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アフラックの夢みるこどもの学資保険:ご契約にあたっての注意事項
- このホームページでは<アフラックの夢みるこどもの学資保険>のご契約にあたっての注意事項をご紹介しています。
- ご契約の限度について
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- 1契約につき最低基準学資年金額40万円(受取総額120万円コース)から最高基準学資年金額500万円(受取総額1,500万円コース)まで、基準学資年金額20万円単位(受取総額コースでは60万円単位)でご契約いただけます。
ただし、以下のとおり通算限度額を定めています。
- 同一被保険者(お子さまお一人)につき
- 基準学資年金額を通算して500万円まで
- 同一契約者につき
- 基準学資年金額を通算して500万円まで
出生前加入特則を付加する場合で、お子さま(胎児)の母親を契約者とするときには、基準学資年金額は60万円(受取総額180万円コース)までご契約いただけます。
- 保険料払込免除特則について
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- 契約者が以下のいずれかに該当したとき、次の払込期月以後の保険料払込が免除となります。
- 契約者が保険料払込期間中に死亡したとき
- 契約者が所定の高度障害状態に該当したとき
- 契約者が不慮の事故によって180日以内に所定の身体障害状態に該当したとき
1.の原因が、保障の始まる日から3年以内の契約者の自殺による場合には、保険料のお払い込みは免除されません。この場合、ご契約は契約者が死亡したときに消滅したものとみなし、契約者の法定相続人に保険料積立金等をお支払いします。
- 出生前加入特則について
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- 出生前加入特則を付加されますと、被保険者となられるお子さまの出生予定日が140日以内である場合にお申し込みいただけます。
- 学資年金などをお支払いできない場合について
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- 告知していただいた契約者の健康状態などが事実と違っていた場合は、ご契約が解除になることがありますので、正しくご記入ください。
- 免責事由に該当した場合や重大事由によりご契約が解除となった場合など、死亡給付金をお支払いできない場合や、保険料のお払い込みを免除しない場合があります(すでに保険料のお払い込みを免除している場合でも、免除がなかったものとして取り扱うことがあります)。
- 解約について
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- 学資年金支払開始日前に解約された場合は、解約払戻金はありますが、ほとんどの場合、お払い込みいただいた保険料全額は戻りません。
- 特に、短期間で解約された場合、解約払戻金はないかあってもごくわずかです。
- 解約払戻金の額は契約時の契約者・被保険者の年齢や保険料の払込年数などにより異なります。
- ご本人確認について
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犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)により、ご契約時、契約内容変更時などには、運転免許証やパスポートなどの公的証明書などをご提示いただき、本人特定事項(氏名、住所、生年月日など)、職業または事業の内容などの確認を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。なお、確認させていただいた内容に、変更が生じる場合は、当社にご連絡ください。
- 米国内国歳入法について
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米国内国歳入法に伴う手続きについて
●米国納税義務者に対する確認手続きについて
米国内国歳入法では、米国納税義務者による租税回避を防ぐため、保険会社を含む金融機関は、取引等をする際、お客様が米国納税義務者であるかを確認し、米国内国歳入庁等に報告すること等が求められています。このため、契約のお申込み、ご契約者の変更手続き、保険契約に基づく給付金、保険金、払戻金等(以下「給付金等」という)のご請求手続き等の取引に際して当社から本人確認書類、報告書類等の提出をお願いすることがあります。
●非米国居住者に対する確認手続きについて
米国内国歳入法では、米国金融機関が行う非米国居住者に対する所定の米国源泉所得の支払について、最大で30%の源泉徴収の義務を課しています。当社は、米国金融機関であるため、当社より保険契約に基づき契約者、受取人(以下「受取人等」という)に支払う所定の給付金等は米国源泉所得に該当します。
しかし、日米租税条約により、当社からの給付金等の支払が米国源泉所得に該当する場合でも、その受取人等が日本の居住者であることが確認された場合には、当社の源泉徴収義務が免除され、その受取人等は納税義務を免れることになります。
これらの法令等の定めに従い、当社では、上記の確認のため、給付金等をお受け取りいただく受取人等に対し、そのご請求手続き等の取引に際して本人確認書類、報告書類等の提出をお願いすることがあります。
当該書類等が提出されない場合、お受け取りいただく給付金等が課税の対象となり、源泉徴収される可能性がありますので十分にご留意ください。個人情報の収集・利用・第三者提供
当社は、米国内国歳入法に基づく本人確認および米国内国歳入庁等への報告(それらの要否の判定を含む)を適切に行うために以下の取扱をいたします。
- (1)当社が米国納税義務者の該当有無、米国納税者番号等の必要な情報を取得すること
- (2)当社が取得した情報および保険契約に関する情報を本人確認や報告の要否判定に利用すること
- (3)当社が取得した情報および保険契約に関する情報を米国内国歳入庁等へ報告(提供)すること
<米国納税義務者について>
「米国納税義務者」とは以下のものを指します。
- 米国市民または米国居住者(一般に183日以上、米国に滞在する者。滞在日数の計算には、対象年度の滞在日数に加え、前年の滞在日数の3分の1に相当する日数と前々年の日数の6分の1に相当する日数も考慮される。また、永住権所有者を含む)
- 米国パートナーシップ
- 米国法人
- 米国財団
- 米国信託
- 実質的米国人所有者※が一人以上いる米国外の事業体(日本の内国法人を含む)
(※米国人が25%を超える議決権または価値を有するなど)
- 法令等に基づく対応について
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- (1)当社は、この保険契約における契約者、被保険者、保険金・給付金等の受取人または口座名義人が、日本、米国等の経済制裁または通商禁止令その他の法令等によって、取引することを禁止または制限された者である場合、重大事由に該当し、当社はご契約を解除することができます。この場合、当社は、上記の法令等に従いこの保険契約に関する情報を米国当局等に対し報告します。
- (2)(1)の場合、保険金・給付金等、解約払戻金の支払い、保険料等の返金は行いません。また、前項の取扱いによって、契約者、被保険者、保険金・給付金等の受取人または口座名義人に損失、損害または諸費用が発生しても、当社は一切責任を負いません。
経済制裁等の詳細については、財務省または経済産業省、および米国財務省外国資産管理局(OFAC)のホームページをご参照ください。
- 実特法にもとづく居住地国等の取引時確認について
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1.租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律にもとづく取引時確認について
「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(以下、「実特法」と言います)により、特定の取引(契約申込、年金・満期保険金等のご請求手続き、解約手続き、契約者変更、海外転居等)の際には、お客様に届出書のご記入と本人確認書類のご提示またはご提出をお願いすることがあります。
これは、外国の金融機関を利用した国際的な脱税及び租税回避を阻止するため、OECD(経済協力開発機構)が策定した「共通報告基準」に対応するためです。<取引時に確認をさせていただく事項>
お客様との取引の際、届出書上で以下の項目について確認をさせていただきます。個人のお客様 - 氏名
- 生年月日
- 住所
- 居住地国
- 住所と居住地国が異なる場合はその事情
- 居住地国における納税者番号※
法人のお客様 - 名称
- 本店もしくは主たる事務所の所在地
- 居住地国
- 法人所在地と居住地国が異なる場合はその事情
- 法人の種別
- 居住地国における納税者番号※
実質的支配者の- 氏名
- 生年月日
- 住所
- 居住地国
- 住所と居住地国が異なる場合はその事情
- (居住地国が日本以外の場合)居住地国における納税者番号※
- (居住地国が日本以外の場合で当該法人が内国法人の場合)法人番号
- ※居住地国に納税者番号がない場合、及び居住地国の法令により提供できない場合を除きます。
なお、届出書に虚偽の記載や、記入をしないあるいは提出されない等の場合は、実特法にもとづく罰則の対象となる可能性がありますので十分にご留意ください。
2.居住地国が変更となった場合等、記入内容に変更が生じた場合のお申出について
居住地国が変更となった場合等、届出書に記入いただいた内容に変更が生じた場合は、その変更が生じた日から3カ月以内に改めて届出書を提出いただく必要がありますので、その際は当社コールセンターまでご連絡ください。
3.居住地国について
「居住地国」とは、その国に住所があることや、一定期間居住していること、または国籍を有していること等によりその国の税法上の「居住者」とされ、所得税または法人税を課される国をいいます。
(日本の税法上、日本に「住所」があり、または、現在まで引き続いて1年以上居所を有する場合には、日本の「居住者」に該当し、日本で所得税または法人税を支払っている場合は、日本が居住地国となります。)- ※居住地国が複数ある場合にはお申し出ください。
- ※この商品は、募集代理店との面談が必要です。お子さまの将来にあわせて、プランを設計・ご提案いたします。
保険のご相談窓口
- このホームページでは<アフラックの夢みるこどもの学資保険>の商品の概要を説明しております。商品の詳細については、ご検討の際に、資料をご請求いただき「契約概要」などをご確認ください。また、「ご契約のしおり・約款」についてはこちらに掲載しておりますので、あわせてご確認ください。
- 給付金・保険金などのお支払事由に関する制限事項やお引き受けできない場合については「ご契約にあたっての注意事項」を必ずご確認ください。
- このホームページの保険料および保障内容などは、2017年2月20日現在のものです。
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携帯電話からでもかけられます
- 受付時間
- 月~金 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00
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携帯電話からでもかけられます
- 受付時間
- 月~金 9:00~18:00 / 土曜日 9:00~17:00 / (祝日を除く)
- ※証券番号をご確認のうえ、契約者ご本人様からお電話ください。
- ※休日明けは電話が込み合うことがございます。