基準学資年金額

第1回目にお受け取りいただく学資年金の額をいい、保険契約の締結の際、ご契約者のお申し出により定めます。

第2回目以降にお受け取りいただく学資年金のお支払額および学資一時金のお支払額は基準学資年金額の50%となります。