お支払い対象 がん 上皮内新生物

診断給付金複数回支払特約(複数回診断給付金)

支払事由

「がん」の場合

(初回)責任開始日以後に初めてつぎの(1)および(2)に該当した月の初日から2年以上経過後に、つぎの(1)および(2)に該当したとき

(1)「がん」と診断確定されていること(「がん」が再発または転移している場合を含む)

(2)「がん」の治療を目的とする入院または所定の通院をしていること

(2回目以降)前回の「がん」による複数回診断給付金をお支払いした月の初日から2年以上経過後に、上記の(1)および(2)に該当したとき

「上皮内新生物」の場合

(初回)責任開始日以後に初めて「上皮内新生物」と診断確定された月の初日から2年以上経過後に、つぎの(1)および(2)に該当したとき

(1)「上皮内新生物」と診断確定されていること

(2)「上皮内新生物」の治療を目的とする入院または所定の通院をしていること

(2回目以降)前回の「上皮内新生物」による複数回診断給付金をお支払いした月の初日から2年以上経過後に、上記(1)および(2)に該当したとき

支払額 1回につき
  • ・がんの場合:特約給付金額
  • ・上皮内新生物の場合:特約給付金額の10%
支払限度
  • ・がん、上皮内新生物それぞれ2年に1回
  • ・通算支払回数は無制限

* 所定の通院とは、手術・放射線治療(電磁波温熱療法を含む)・抗がん剤治療(経口投与を除く)のための通院をいいます(ホルモン剤治療のための通院は含みません)。

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