お支払い対象 がん 上皮内新生物

通院給付金

支払事由

「がん」「上皮内新生物」の治療を目的とするつぎの(1)(2)いずれかの通院をしたとき(往診を含む)

(1)所定の治療*1のための通院

(2)通院期間*2中の通院

支払額 1日につき通院給付金日額
支払限度
  • (1)支払日数は無制限
  • (2)通院期間中(365日以内)は日数無制限
  • ※通算支払日数に制限はありません。

*1 所定の治療とは、手術・放射線治療(電磁波温熱療法を含む)・抗がん剤治療(経口投与を除く)・ホルモン剤治療(経口投与を除く)をいいます。

*2 通院期間とは、つぎの(a)(b)(c)いずれかの起算日からその日を含めて365日以内の期間をいいます。

「がん」の場合

(a)「がん」の治療を目的とする手術・放射線治療(電磁波温熱療法を含む)・抗がん剤治療(経口投与を除く)・ホルモン剤治療(経口投与を除く)のいずれかを受けた日

(b)「がん」の治療を目的とする入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日

「上皮内新生物」の場合

(a)初めて「上皮内新生物」と診断確定された日

(b)「上皮内新生物」の治療を目的とする手術・放射線治療(電磁波温熱療法を含む)・抗がん剤治療(経口投与を除く)・ホルモン剤治療(経口投与を除く)のいずれかを受けた日

(c)「上皮内新生物」の治療を目的とする入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日

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