がん要精検後精密検査保障特約(要精検後精密検査給付金)

支払事由

つぎのいずれにも該当したとき

(1)つぎの(ア)から(オ)のいずれかの「がん」について、所定のがんの検診*1を受診し、医師により要精密検査*2の判定を受けたこと

(ア)胃がん(イ)子宮頸がん(女性のみ)(ウ)肺がん(エ)乳がん(女性のみ)(オ)大腸がん

(2)所定のがんの検診を受けた翌日から180日以内に、(1)の判定に基づき、治療を目的として、入院または通院により公的医療保険制度において保険給付の対象となる精密検査を受けたこと

※ 入院または通院において、精密検査以外の診療行為を受けなかった場合でも、治療を目的とした精密検査を受けたものとします。

支払額 1回につき2万円
支払限度
  • ・(ア)から(オ)の検診ごとに1保険年度に1回
  • ・更新後の保険期間を含め、通算20回

*1 所定のがんの検診とは、つぎのいずれかの検診項目を実施する、公的医療保険制度において保険給付の対象とならない検診をいいます。

(1)受診日において「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」で指定されている検診項目

(2)(1)に定める検診項目よりも詳細な検査が可能であり、(1)に定める検診項目に準じると当社が認めた項目

(注1)対象となるがんの検診については、その受診方法(市区町村が健康増進事業として実施する検診、職域で実施する検診・健康診断、人間ドックなど)や自己負担の有無は問いません(市区町村が発行するクーポンの利用や、健康保険組合が支給する補助金によって自己負担なく受診した検診も対象です)。

(注2)身体の異常の自覚などにより医療機関を受診し、医師が診療上必要な検査を実施する場合は、公的医療保険制度において保険給付が行われるため、対象となるがんの検診に含みません。この場合で、法令等に基づき医療費の全額が公費負担となることにより、公的医療保険制度における保険給付の対象とならないときも同様です。

*2 要精密検査とは、がんの検診の結果により異常が認められ、詳細な検査が必要である状態をいいます。