【特約】ケガの特約

特定損傷給付金

災害通院給付金

支払事由

特定損傷給付金
不慮の事故による骨折、関節脱臼、腱の断裂の治療を事故の日から180日以内に受けたとき
災害通院給付金
不慮の事故によるケガの治療を目的として、事故の日から180日以内に通院したとき

支払額

特定損傷給付金
一時金として 5万円
災害通院給付金
1日につき 3,000円

支払限度

特定損傷給付金

・同一の事故によるお支払いは1回のみ

・継続後の保険期間を含め、10回まで

災害通院給付金

・同一の事故につき最高30日まで

・継続後の保険期間を含め、180日まで

※ 主契約の保険料が払込免除となった場合、消滅します。

※ 主契約に<引受基準緩和特則>を付加してお申し込みいただく場合でも、<ケガの特約>には<引受基準緩和特則>は付加されません。