【特約】総合先進医療特約

先進医療給付金

支払事由

病気・ケガによって先進医療を受けたとき

支払額

1回につき先進医療にかかる技術料のうち自己負担額と同額

支払限度

更新後の保険期間を含め、通算2,000万円まで

※ 先進医療とは厚生労働大臣が認める医療技術で、対象となる疾患・症状等および実施する医療機関が限定されています。これらは、随時見直され「先進医療」から除外された場合は保障の対象となりません。

※ 当社「がん保険」「医療保険」に付加する先進医療の特約および先進医療・患者申出療養の特約は、被保険者お1人につき通算して1特約のみご契約いただけます。