50th Anniversary

スーパー介護年金プランVタイプ

将来のニーズに合わせて、65歳時に、保障を選べる介護保険です。

Q&A

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Q1何歳から何歳まで入れる保険ですか?
A1

<スーパー介護年金プランVタイプ(死亡保険金額逓増期間満了年齢:満65歳)>については、満18歳~満60歳までご契約いただけます。

  • <スーパー介護年金プランVタイプ>は、上記以外にも死亡保険金額逓増期間満了年齢満60歳、満70歳、満75歳もございます。詳しくは当社または募集代理店までお問い合わせください。

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Q2保険料はかけ捨てですか?
A2

<スーパー介護年金プランVタイプ>は、保険料かけ捨てではありません。

  • 65歳の契約応当日の前日までに解約した場合、経過年数に応じた解約払戻金をお支払いします。
  • 65歳の契約応当日以後に解約した場合、死亡保険金額(基準介護年金年額)を限度として解約払戻金をお支払いします。
  • 低解約払戻金期間(64歳の契約応当日の前日まで)に解約した場合には、当社規定により計算した解約払戻金に70%を乗じた金額をお支払いします。
    • 短期間で解約したとき、解約払戻金はないか、あってもごくわずかとなります。
    • 介護年金または高度障害年金をお支払い中の契約には、解約払戻金はありません。
    • 65歳の契約応当日の前日まで高度障害年金のお支払が継続し、65歳の契約応当日以後に解約した場合、解約払戻金はありません。
    • 介護年金の支払限度(120カ月)に達した場合、以後の解約払戻金はありません。

<スーパー介護年金プランVタイプ>には、配当金はありません。

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Q3保障額は大きくできるの?
A3

被保険者お1人につき、当社すべての介護保険・介護特約の基準介護年金年額・特約基準介護年金年額(<愛の介護年金プラン>の場合は、痴ほう介護年金年額1口を基準介護年金年額180万円として計算します)を通算して800万円まで大きくすることができます。

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Q4税制上の特典はありますか?
A4

<スーパー介護年金プランVタイプ>の介護一時金・介護年金、高度障害一時金・高度障害年金については所得税がかかりません。また、保険料は生命保険料控除の対象となります。

死亡保険金については、契約者と被保険者が同一人で、受取人が相続人の場合、相続税法上一定の範囲内で非課税扱いを受けられることがあります。

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Q5高度障害一時金・高度障害年金を被保険者が請求できない場合の備えはどうすればいいの?
A5

受取人が被保険者となっている高度障害一時金・高度障害年金については被保険者が高度障害一時金・高度障害年金を請求できない特別な事情がある場合に、あらかじめ指定された方(指定代理請求人)が、被保険者に代わって請求できる指定代理請求特約がありますので、当社または募集代理店にお問い合わせください。

詳細は、こちらをご確認ください。

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Q6介護年金などをもらえない場合があるの?
A6
  • 告知していただいた健康状態などが事実と違っていた場合。
  • 介護一時金・介護年金、高度障害一時金・高度障害年金については、保障が始まる日より前に「発病した病気」または「発生した不慮の事故によるケガ」を原因として、所定の「要介護状態」「高度障害状態」に該当した場合。また、保障が始まる日より前に「痴ほう(認知症)」と診断確定されたことがある場合には、「痴ほう(認知症)による要介護状態」に該当してもお支払いできません。
    • その他、介護年金などをお支払いできない場合については「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

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Q7保障の対象となる所定の要介護状態とは?
A7
  • 「痴ほう(認知症)による要介護状態」
    以下すべてに該当し、その状態が3カ月以上継続したとき
    • 「痴ほう(認知症)」※と診断確定されていること
    • 意識障害のない状態で、次の(1)~(3)いずれかの見当識障害があること
      • (1)常時、季節または朝、真昼、夜のいずれかの認識ができないこと
      • (2)今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができないこと
      • (3)日頃接している家族または日頃接している周囲の人の認識ができないこと
      • 「痴ほう(認知症)とは、つぎのすべてに該当し、厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、障害および死因統計分類提要」に規定されている「器質性痴呆」をいいます。
        • 脳内に後天的に生じた器質的な病変あるいは損傷を有すること。
        • 正常に成熟した脳が、器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下したものであること。
          (生理的老化による「もの忘れ」状態や、うつ病・意識障害などによる「仮性痴ほう(認知症)」、被保険者の「薬物依存による痴ほう(認知症)」などはお支払いの対象になりません。)
    • 「痴ほう(認知症)」の診断確定や「見当識障害」の診断は、日本の医師の資格をもつ同一の医師によってなされることを要します。
  • 「寝たきりによる要介護状態」
    常時寝たきり状態で、つぎの1、2のすべてに該当し、他人の介護を必要とする状態が6カ月以上継続したとき
    • 1.ベッド周辺の歩行が自分ではできないこと
    • 2.つぎの(1)~(4)のうち2項目以上が自分ではできないこと
      (1)衣服の着脱(2)入浴(3)食物の摂取(4)大小便の排泄後の拭き取り始末
    • 「寝たきりによる要介護状態」の診断は、日本の医師の資格をもつ医師によってなされることを要します。

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Q8将来、保障を変更する際には、どのような手続きが必要ですか?
A8

ご契約者様宛に65歳の契約応当日前に送付する案内にてコース選択をすることができます。

  • 一度選択されたプランから異なるプランへの変更はできません。

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Q9保険料払込免除の制度はありますか?
A9

介護年金または高度障害年金をお支払いしている状態が続く限り、保険料のお払い込みは免除されます。ただし、保険料払込期間中に介護年金および高度障害年金の支払事由に該当しなくなった場合には、保険料払込期間中の以後の保険料のお払い込みが必要となります。

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保険検討・お申し込みの進め方

  • このホームページでは<スーパー介護年金プランVタイプ>の商品の概要を説明しております。商品の詳細については、ご検討の際に、資料をご請求いただき「契約概要」などをご確認ください。また、「ご契約のしおり・約款」についてはこちらに掲載しておりますので、あわせてご確認ください。
  • このホームページでご案内している保険料・保障内容のお取り扱いは、契約日が2021年11月以降のご契約となります。

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※証券番号をご確認のうえ、ご契約者ご本人様からお電話ください。

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