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控除証明に関するQ&A

  • Q1生命保険料控除とはどのような制度ですか?《平成22年4月1日現在法令等に基づく》
  • Q1生命保険料控除とはどのような制度ですか?
    《平成22年4月1日現在法令等に基づく》

    A1

    • (1)

      生命保険料控除とは、所得税法により認められた生命保険をご契約されて生命保険料をお支払いいただくと、その生命保険料に応じて、一定の額がその年の保険料を実際に負担した人の所得から控除できる制度です。所得額から雑損控除・医療費控除など他の所得控除と合わせて調整後の生命保険料控除額(速算表1を参照)を差し引くことにより、所得税の対象額は小さくなるため節税となります。生命保険料には一般の生命保険料と個人年金の生命保険料の2種類の区分があり、それぞれを速算表1のとおり控除できます。

      速算表1(所得税) 控除される金額(一般生命保険料、個人年金生命保険料とも)

      年間正味払込保険料 生命保険料控除額
        ¥25,000 支払保険料全額
      ¥25,001 ¥50,000 支払保険料 × 1/2 + ¥12,500
      ¥50,001 ¥100,000 支払保険料 × 1/4 + ¥25,000
      ¥100,001   一律 ¥50,000
    • (2)

      生命保険料控除の制度は、所得税だけではなく、住民税(道府県民税や市町村民税)を算出する際にも認められています。この制度では対象となる生命保険の種類、払込保険料の内容など大部分の点については所得税法上の制度と何ら異なる点はありませんが、速算表2のとおり控除額の計算方法が異なります。

      速算表2(住民税) 控除される金額(一般生命保険料、個人年金生命保険料とも)

      年間正味払込保険料 生命保険料控除額
        ¥15,000 支払保険料全額
      ¥15,001 ¥40,000 支払保険料 × 1/2 + ¥7,500
      ¥40,001 ¥70,000 支払保険料 × 1/4 + ¥17,500
      ¥70,001   一律 ¥35,000
    • (3)給与所得者については、「給与所得者の保険料控除申告書」を勤務先に提出することにより、年末調整で控除が受けられます。
      また、事業所得者については、控除を受ける保険料を「確定申告書」に記入して所轄税務署に提出することで控除が受けられます。
  • Q2控除証明書はいつ頃届きますか?
  • Q2控除証明書はいつ頃届きますか?

    A2

    個別取扱  :10月上旬〜順次発送予定
    団体(集団)取扱  :10月中旬〜順次発送予定
    • 注)契約月が9月以降となる新規契約や保険料のお払い込み方法によっては、上記スケジュールにあてはまらない場合がございます。
      保険料のお払い込み方法により、控除証明書を当社よりお勤め先に直接お送りする場合がございます。
  • Q3複数契約している中で、まだ控除証明書が到着していない契約があるのですが?
  • Q3複数契約している中で、まだ控除証明書が到着していない契約があるのですが?

    A3

    控除証明書はご契約ごとに発行している場合がございますので、しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。

  • Q4解約した後でも発行されますか?
  • Q4解約した後でも発行されますか?

    A4

    証明年内に9,001円以上の保険料のお払い込みがある場合に控除証明書を発行いたします。
    9,000円までの保険料の場合、申告時に控除証明書の添付は不要です。

    • 個人年金保険は、払込保険料額に関係なく発行されます。
  • Q5一時払い保険料の生命保険料控除証明の取り扱いはどうなりますか?
  • Q5一時払い保険料の生命保険料控除証明の取り扱いはどうなりますか?

    A5

    一時払いは、払い込んだ年、一回のみの証明になります。

  • Q6保険料負担者が契約者本人でない場合、保険料負担者の申告に使用できますか?
  • Q6保険料負担者が契約者本人でない場合、保険料負担者の申告に使用できますか?

    A6

    保険料を実際に負担した人が、生命保険料控除の申告をすることができます。
    申告の際には、当社よりお送りしているご契約者様宛の控除証明書をご使用いただけます。税務署より質問された場合には保険料振替口座の通帳を提示するなど、保険料負担者がわかるようにご説明いただきますようお願いいたします。

  • Q7控除証明書の再発行は可能ですか?
  • Q7控除証明書の再発行は可能ですか?

    A7

    ご契約者様であれば、インターネット(ご契約者様専用サイト)から再発行のお手続きが可能です。

    また、自動音声応答による再発行受付サービス(アフラックほっとサービス24)でも、9月〜翌3月までの期間ご請求いただけます。

    ご自身の「証券番号」をご確認のうえ、お電話ください。

    アフラックほっとサービス24
    TEL:0120-555-844 (24時間受付)
    • 電話番号はお間違いのないようにご注意ください。
    • 受付から5〜6日ほどでお届けいたします。
    【ご注意】
    • (1)本サービスのご利用はご契約者様ご本人に限られます。
    • (2)次のような場合には、「アフラックほっとサービス24」はご利用いただけません。アフラックコールセンター(0120-5555-95)までお電話にてご請求ください。
      • 証券番号が「G」「H」で始まるご契約
      • ご契約者様のお生まれが明治の場合
      • ご登録住所からお引っ越しされた場合
      • ご契約者様が法人の場合
  • Q8前年度以前の控除証明書の再発行は可能ですか?
  • Q8前年度以前の控除証明書の再発行は可能ですか?

    A8

    当社コールセンターで再発行のご依頼が可能です。

    コールセンター
    0120-5555-95
    受付時間:月〜金9:00〜18:00および第2・4土曜日9:00〜17:00(祝日を除く)
    • 契約者および1親等以内の方からのご依頼に限ります。
    • ご依頼から5〜6日ほどでお届けいたします。
    • 過去5年間に遡って控除証明書の再発行が可能です。
  • Q9個人年金保険に加入していますが、一般の生命保険料控除とは別枠で控除を受けられますか?
  • Q9個人年金保険に加入していますが、一般の生命保険料控除とは別枠で控除を受けられますか?

    A9

    個人年金保険料税制適格特約が付加されている個人年金保険の場合、一般の生命保険料控除とは別枠で、所得税年間最高5万円、住民税年間最高3.5万円の個人年金保険料控除が受けられます。

    【ご注意】
    • (1)控除証明書に「個人年金用」と記載のあるものが対象です。個人年金保険に加入していても個人年金保険料税制適格特約が付加されていない場合には「一般用」と記載されます。「一般用」と記載のあるものは一般の生命保険料控除と同一枠で控除を受けることとなります。
    • (2)5年確定年金については対象となりません。
    • (3)個人年金保険料税制適格特約を中途付加した場合、個人年金の生命保険料控除の対象となるのは、中途付加後にお払い込みいただいた保険料のみです。特約を付加する前にお払い込みいただいた保険料は、個人年金の生命保険料控除の対象にはなりません。
    • (4)個人年金保険料税制適格特約を付加するためには以下の要件をすべて満たすことが必要です。
      • 1.年金受取人は保険契約者またはその配偶者のいずれかであること
      • 2.年金受取人は被保険者と同一人であること
      • 3.保険料払込期間は10年以上であること
      • 4.年金の種類が確定年金の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢は60歳以上でかつ、年金支払い期間は10年以上であること
  • Q10改姓・改名により生命保険料控除証明書の名前が違っています。このままでも申告時に使用できますか?
  • Q10改姓・改名により生命保険料控除証明書の名前が違っています。このままでも申告時に使用できますか?

    A10

    改姓・改名されている場合でも、お手元の改姓前の生命保険料控除証明書でご申告いただけます。

    なお、以下の方法にて改姓・改名のお手続きを行うことができます。

  • Q11平成22年度税制改正後の生命保険料控除制度とはどのような制度ですか?
  • Q11平成22年度税制改正後の生命保険料控除制度とはどのような制度ですか?

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