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生命保険料控除制度の改正について
平成22年度税制改正により、平成24年度の所得税(平成25年度の住民税)から、生命保険料控除制度が改正されます。
平成24年(2012年)1月1日以後に締結した保険契約より新制度が適用されます。
平成23年(2011年)12月31日までに締結した保険契約は、従前の生命保険料控除制度が適用されます。(以下、「旧制度」と表記します)
平成23年(2011年)12月31日以前に締結した契約であっても、平成24年(2012年)1月1日以後に更新・特約中途付加などを行った場合は、異動日以後、契約全体(主契約+特約)に対して新制度の控除区分が適用されます。
「介護医療保険料控除」の新設
従前の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、「介護医療保険料控除」が新設されます。
- 一般生命保険料:生存または死亡に起因して支払う保険金・その他給付金に係る保険料
- 介護医療保険料:入院・通院などにともなう給付部分に係る保険料
- 個人年金保険料:個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料
- ※死亡保障と介護・医療保障をかねた組込型保険については、法令などに基づき一定の条件を満たす場合に「介護医療保険料控除」の対象となります。
各控除区分の適用限度額・制度全体での適用限度額の変更
「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の適用限度額が、所得税4万円・住民税2.8万円に変更となり、新設される「介護医療保険料控除」も同額となります。
制度全体での所得税の所得控除限度額が、12万円に拡充されます。住民税は限度額7万円のまま変更ありません。
適用控除区分の判定
主契約と特約の保険料について、それぞれの保障内容により適用となる控除区分が判定されます。
生命保険料控除の対象外となる特約などの取り扱い
身体の傷害のみに起因して保険金などが支払われるもの(例・傷害特約・災害死亡割増特約など)に係る保険料は、新制度では生命保険料控除の対象外となります。
このため、実際の払込保険料と生命保険料控除証明書に記載される金額が異なる場合があります。
各保険料控除区分と控除額の計算方法は下図のようになります。
各保険料控除区分

控除額の計算方法

新制度適用契約
新制度適用対象は、契約日が2012年1月1日以後の契約です。
ただし、契約日が2011年12月31日以前の契約であっても2012年1月1日以後に更新・特約中途付加などの異動により契約内容が変更された契約も新制度適用契約となります。
旧制度適用契約と新制度適用契約の両方をご契約されている場合
旧制度適用対象契約(以下、旧契約)と新制度適用対象契約(以下、新契約)の両方をご契約されている方は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、各控除ごとに、(1)旧契約のみで申告、(2)新契約のみで申告、(3)旧契約と新契約の両方で申告のいずれかを選ぶことができます。
(3)旧契約と新契約の両方で申告する場合は、合計額が申告額となりますが、所得税4万円・住民税2.8万円が所得控除限度額となります。また、全体の所得控除限度額は所得税12万円、住民税7万円となります。
ケース1 旧制度適用契約のみ加入のケース

ケース2 旧制度・新制度適用契約両方に加入で、旧制度適用契約の控除額が、4万円を超えているケース

ケース3 旧制度・新制度適用契約両方に加入で、旧制度適用契約の控除額が、4万円以下のケース





