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生命保険料控除制度の改正について

平成22年度税制改正により、平成24年度の所得税(平成25年度の住民税)から、生命保険料控除制度が改正されました。

平成24年(2012年)1月1日以後に締結した保険契約より新制度が適用されます。
平成23年(2011年)12月31日までに締結した保険契約は、従前の生命保険料控除制度が適用されます。(以下、「旧制度」と表記します)
平成23年(2011年)12月31日以前に締結した契約であっても、平成24年(2012年)1月1日以後に更新・特約中途付加など契約内容の変更を行った場合は、当該変更時点から契約全体(主契約+特約)に対して新制度の控除区分が適用されます。

ケーススタディ

ケース1 旧制度適用契約のみ加入のケース

契約1 控除額:50,000円 契約年月日 2008/4/1(旧制度) 保険種類 医療保険 控除区分 一般 年間払込保険料 110,000円 契約2 控除額:50,000円 契約年月日 2007/1/1(旧制度) 保険種類 個人年金保険 控除区分 年金 年間払込保険料 110,000円 《控除額の計算方法》 旧制度 所得税の生命保険料控除額(一般・年金それぞれに適用) 年間の払込保険料など 控除額 25,000円以下 払込保険料などの全額 25,000円超 50,000円以下 払込保険料など×1/2+12,500円 50,000円超 100,000円以下 払込保険料など×1/4+25,000円 100,000円超 一律 50,000円 ※一般・年金あわせて100,000円が限度 旧制度 一般 契約1 控除額:50,000円 年金 契約2 控除額:50,000円 一般 旧制度適用契約のみ もしくは、旧制度適用契約の控除額が4万円以上か はい 5万円を限度に旧制度適用契約の控除額のみで控除する 5万円 年金 旧制度適用契約のみ もしくは、旧制度適用契約の控除額が4万円以上か はい 5万円を限度に旧制度適用契約の控除額のみで控除する 5万円 全体控除額の判定 一般・年金・介護医療の控除額を合計し、全体の控除額とする。ただし、12万円が適用限度額。 10万円

ケース2 旧制度・新制度適用契約両方に加入で、旧制度適用契約の控除額が、4万円を超えているケース

契約1 控除額:50,000円 契約年月日 2009/2/1(旧制度) 保険種類 がん保険 控除区分 一般 年間払込保険料 110,000円 契約2 控除額:50,000円 契約年月日 2011/1/1(旧制度) 保険種類 個人年金保険 控除区分 年金 年間払込保険料 110,000円 《控除額の計算方法》 旧制度 所属税の生命保険料控除額(一般・年金それぞれに適用) 年間の払込保険料など 控除額 25,000円以下 払込保険料などの全額 25,000円超 50,000円以下 払込保険料など×1/2+12,500円 50,000円超 100,000円以下 払込保険料など×1/4+25,000円 100,000円超 一律 50,000円 ※一般・年金あわせて100,000円が限度 契約3 控除額:60,000円(払込保険料)×1/4+20,000円=35,000円 契約年月日 2012/6/1(新制度) 保険種類 医療保険 控除区分 介護医療 年間払込保険料 60,000円 契約4 控除額:40,000円 契約年月日 2012/1/1(新制度) 保険種類 終身保険 控除区分 一般 年間払込保険料 85,000円 新制度 所得税の生命保険料控除額(一般・年金・介護医療それぞれに適用) 年間の払込保険料など 控除額 20,000円以下 払込保険料などの全額 20,000円超 40,000円以下 払込保険料など×1/2+10,000円 40,000円超 80,000円以下 払込保険料など×1/4+20,000円 80,000円超 一律 40,000円 ※一般・年金・介護医療あわせて120,000円が限度 旧制度 一般 契約1 控除額:50,000円 年金 契約2 控除額:50,000円 新制度 一般 契約4 控除額:40,000円 介護医療 契約3 控除額:35,000円 一般 旧制度適用契約のみ もしくは、旧制度適用契約の控除額が4万円以上か はい 5万円を限度に旧制度適用契約の控除額のみで控除する 5万円 年金 旧制度適用契約のみ もしくは、旧制度適用契約の控除額が4万円以上か はい 5万円を限度に旧制度適用契約の控除額のみで控除する 5万円 介護医療 4万円を限度に新制度適用契約の控除額で控除する 3.5万円 全体控除額の判定 一般・年金・介護医療の控除額を合計し、全体の控除額とする。ただし、12万円が適用限度額。 12万円

ケース3 旧制度・新制度適用契約両方に加入で、旧制度適用契約の控除額が、4万円以下のケース

契約1 控除額:20,000円 契約年月日 2009/3/1(旧制度) 保険種類 個人年金保険 控除区分 年金 年間払込保険料 20,000円 契約2 控除額:30,000円×1/2+12,500円=27,500円 契約年月日 2009/3/1(旧制度) 保険種類 がん保険 控除区分 一般 年間払込保険料 30,000円 《控除額の計算方法》 旧制度 所得税の生命保険料控除額(一般・年金それぞれに適用) 年間の払込保険料など 控除額 25,000円以下 払込保険料などの全額 25,000円超 50,000円以下 払込保険料など×1/2+12,500円 50,000円超 100,000円以下 払込保険料など×1/4+25,000円 100,000円超 一律 50,000円 ※一般・年金あわせて100,000円が限度 契約3 控除額:20,000円 契約年月日 2012/1/1(新制度) 保険種類 終身保険 控除区分 一般 年間払込保険料 20,000円 契約4 控除額:30,000円×1/2+10,000円=25,000円 契約年月日 2012/1/1(新制度) 保険種類 個人年金保険 控除区分 年金 年間払込保険料 30,000円 契約5 控除額:40,000円 契約年月日 2012/6/1(新制度) 保険種類 医療保険 控除区分 介護医療 年間払込保険料 85,000円 新制度 所得税の生命保険料控除額(一般・年金・介護医療それぞれに適用) 年間の払込保険料など 控除額 20,000円以下 払込保険料などの全額 20,000円超 40,000円以下 払込保険料など×1/2+10,000円 40,000円超 80,000円以下 払込保険料など×1/4+20,000円 80,000円超 一律 40,000円 ※一般・年金・介護医療あわせて120,000円が限度 旧制度 一般 契約2 控除額:27,500円 年金 契約1 控除額:20,000円 新制度 一般 契約3 控除額:20,000円 年金 契約4 控除額:25,000円 介護医療 契約5 控除額:40,000円 一般 旧制度適用契約のみ もしくは、旧制度適用契約の控除額が4万円以上か いいえ 4万円を限度に旧制度適用契約と新制度適用契約の合計控除額で控除する 4万円 年金 旧制度適用契約のみ もしくは、旧制度適用契約の控除額が4万円以上か いいえ 4万円を限度に旧制度適用契約と新制度適用契約の合計控除額で控除する 4万円 介護医療 4万円を限度に新制度適用契約の控除額で控除する 4万円 全体控除額の判定 一般・年金・介護医療の控除額を合計し、全体の控除額とする。ただし、12万円が適用限度額。 12万円

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