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「がん先進医療特約〔2011〕」の保障拡大について

「生きるためのがん保険Days」「生きるためのがん保険Daysプラス」「アフラックのがん保険f(フォルテ)」「ご契約者のためのがん保険f(フォルテ)」に「がん先進医療特約〔2011〕」を付加いただいているお客様へ

2014年(平成26年)9月22日から、「がん先進医療特約〔2011〕」の保障を拡大いたします。
ご契約者様宛には当社からお送りする「アフラックメール(ご契約内容のお知らせ)」または「ハガキ」もしくは「チラシ」で通知いたします。

1.保障内容の拡大について

  • 1.対象商品
    がん先進医療特約〔2011〕
  • 2.変更日
    2014年9月22日(月)
  • 3.変更内容
    がん先進医療給付金の通算支払限度を1,000万円から2,000万円へ拡大します。
    • その他の保障内容の変更はありません。
    • 保険料に変更はなく、変更手続きも必要ありません。

<変更前>

名称 支払事由 支払額 受取人 支払限度
がん先進医療給付金 <がん>の診断や治療の際に所定の先進医療(※)を受けたとき 先進医療にかかる技術料のうち被保険者が負担した費用と同額 受取人 すべての保険期間を通算して
1,000万円
がん先進医療一時金 がん先進医療給付金が支払われる療養を受けたとき 15万円 1年間に1回まで

<変更後>

名称 支払事由 支払額 受取人 支払限度
がん先進医療給付金 変更なし 変更なし 変更なし すべての保険期間を通算して
2,000万円
がん先進医療一時金 変更なし 変更なし 変更なし
  • 支払事由の「所定の先進医療」について
    • 公的医療保険の給付対象となっていない高度の医療技術を用いた療養のうち、厚生労働大臣が認める医療技術をいいます。
      医療技術ごとに適応症(対象となる疾患・症状等)および実施する医療機関(厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所)が限定されています。
    • 先進医療の対象となる医療技術やその適応症、実施している医療機関は、随時見直されています。
      したがって、公的医療保険の給付対象となっている場合や、承認取消しなどのために先進医療ではなくなっている場合には、先進医療給付金のお支払いは出来ません。
    • 先進医療に該当するか否かは、治療を受ける前に主治医にご確認ください。
    • 適応症や詳細については厚生労働省ホームページでもご確認いただけます。

2.お客様への対応について

  • 1.「アフラックメール(ご契約内容のお知らせ)」または「ハガキ」での通知
    2014年9月22日以降、「がん先進医療特約〔2011〕」をご契約のお客様(※)へ保障内容の拡大について順次通知いたします。
    • 失効中(復活可能期間内)のご契約についても通知いたします。
  • 2.「チラシ」の同封
    保障内容の拡大について記載したチラシを、2014年9月22日以降に作成する保険証券または裏書のお知らせ(承認通知書)に同封いたします。
  • ご契約の時期により、上記1、2の「アフラックメール(ご契約内容のお知らせ)」または「ハガキ」と「チラシ」両方のご案内が郵送される場合があります。

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