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お客様が給付金・保険金を請求される場合に、特にお気を付けていただきたいポイントをご説明いたします。

保険の種類から選ぶ

  • がん保険の保障対象となるご病気ですか?

    主治医の先生にご確認ください

    保障の対象となる疾病等

    ○…対象 ×…対象外

    保険種類 がん保険Days1(ALL‐in、WINGSも含む)
    がん保険Days1プラス
    新 がん保険Days
    新 がん保険Daysプラス
    がん保険Days
    がん保険Daysプラス
    がん保険 寄りそうDays
    がん保険f(フォルテ)
    ご契約者のためのがん保険f(フォルテ)
    21世紀がん保険
    悪性新生物
    上皮内新生物
    その他の病気・ケガ ×
    保険種類 スーパーがん保険
    新がん保険
    がん定期保険
    上皮内新生物を保障する特約あり 上皮内新生物を保障する特約なし
    悪性新生物
    上皮内新生物 ×
    その他の病気・ケガ × ×
    保険種類 がん保険
    優しいがん保険
    悪性新生物
    上皮内新生物 ×
    その他の病気・ケガ ×
    保険種類 特約MAX
    悪性新生物 ×
    上皮内新生物
    その他の病気・ケガ
    保険種類 特約MAX21
    悪性新生物 ×
    上皮内新生物 ×
    その他の病気・ケガ
    • 特約を付加されている場合などご契約の内容によっては、保障の対象が上記と異なる場合があります。

    がん保険の対象可否

  • 今回の患者様は、ご契約の保障の対象になっていますか?

    保障の対象となる方は、ご契約により異なります。保険証券等で、被保険者名をご確認ください。ご契約者様専用サイト「アフラック よりそうネット」でもご確認いただけます。

    個人契約(+子供特約)

    • ご本人(主たる被保険者)
    • お子さま(子供特約の被保険者)

      満23歳未満のお子さま
      (何人でも)

    家族契約(ご夫婦とお子さま)

    • ご本人(主たる被保険者)
    • ご家族(従たる被保険者)
      • 満23歳未満のお子さま
        (何人でも)

      • 配偶者

    個人契約の子供特約のお子さま、家族契約の配偶者・お子さまは、主たる被保険者と同一戸籍の方が対象となります。

  • がんの診断確定日は責任開始日以後ですか?

    がんの診断確定日が責任開始日の前日以前の場合、当社保険金コンタクトセンターまでご連絡ください。責任開始日は保険証券等のご契約時のご案内書類や、ご契約者様専用サイト「アフラック よりそうネット」でご確認いただけます。
    お問い合わせ先はこちらよりご確認ください。

  • がん要精検後精密検査保障特約の対象となるがん検診ですか?

    がん要精検後精密検査保障特約の支払規定や、対象となるがん検診については、以下のPDFをご覧ください。

    がん要精検後精密検査保障特約

  • 特約MAXの保障対象となる病気・ケガですか?

    保障の対象となる疾病等

    ○…対象 ×…対象外

    保険種類 特約MAX
    悪性新生物 ×
    上皮内新生物
    その他の病気・ケガ
    保険種類 特約MAX21
    悪性新生物 ×
    上皮内新生物 ×
    その他の病気・ケガ
    • ご契約の内容によっては、保障の対象が上記と異なる場合があります。
  • 今回の患者様は、ご契約の保障の対象になっていますか?

    保障の対象となる方は、ご契約により異なります。保険証券等で、被保険者名をご確認ください。ご契約者様専用サイト「アフラック よりそうネット」でもご確認いただけます。

    個人契約(+子供特約)

    • ご本人(主たる被保険者)
    • お子さま(子供特約の被保険者)

      満23歳未満のお子さま
      (何人でも)

    家族契約(ご夫婦とお子さま)

    • ご本人(主たる被保険者)
    • ご家族(従たる被保険者)
      • 満23歳未満のお子さま
        (何人でも)

      • 配偶者

    個人契約の子供特約のお子さま、家族契約の配偶者・お子さまは、主たる被保険者と同一戸籍の方が対象となります。

  • 今回の病気・ケガでの初診日(病院の受診日)・事故日は、特約MAXの責任開始日以後ですか?

    初診日(病院の受診日)・事故日が責任開始日の前日以前の場合、当社保険金コンタクトセンターまでご連絡ください。責任開始日は保険証券等のご契約時のご案内書類や、ご契約者様専用サイト「アフラック よりそうネット」でご確認いただけます。
    お問い合わせ先はこちらよりご確認ください。

  • 入院日数は、特約MAXの種類に応じたお支払いの条件を満たしていますか?

    日帰り入院の保障がない特約MAXもございますので、ご契約いただいている特約MAXのお支払いの条件をご確認ください。

    入院がない場合や、入院日数がお支払いの条件を満たしていない場合でも、保障の対象となる手術がございましたら手術給付金をご請求いただけます。

    医療保険・医療特約の対象となる入院・手術について

  • 今回の患者様は、ご契約の保障の対象になっていますか?

    保険証券等で、被保険者名をご確認ください。ご契約者様専用サイト「アフラック よりそうネット」でもご確認いただけます。

    <EVER>シリーズ・健康応援医療保険

    被保険者様ご本人様のみの保障となります(ご家族の保障はありません)。

    スーパー医療保険

    家族医療特約(妻型・子型)が付加されていれば、ご家族の保障があります(同一戸籍の妻、生後15日以上満23歳未満の子)。

  • 今回の病気・ケガでの初診日(病院の受診日)・事故日は、責任開始日以後ですか?

    初診日(病院の受診日)・事故日が責任開始日の前日以前の場合、当社保険金コンタクトセンターまでご連絡ください。責任開始日は保険証券等のご契約時のご案内書類や、ご契約者様専用サイト「アフラック よりそうネット」でご確認いただけます。
    お問い合わせ先はこちらよりご確認ください。

  • 入院日数は、保険種類に応じたお支払いの条件を満たしていますか?

    <EVER>シリーズ・健康応援医療保険
    日帰り入院から保障されます。

    <EVER>シリーズ・健康応援医療保険以外の医療保険
    日帰り入院の保障がない医療保険もございます。保険種類ごとのお支払いの条件をご確認ください。

    なお、入院がない場合や、入院日数がお支払いの条件を満たしていない場合でも、保障の対象となる手術がございましたら手術給付金等をご請求いただけます。

    医療保険・医療特約の対象となる入院・手術について

給与サポート保険

  • 就労困難状態に該当しますか?

    「給与サポート保険」の保障対象となる「就労困難状態」とは、被保険者が病気またはケガにより、以下の(1)入院または(2)在宅療養のいずれかに該当する状態をいいます。
    被保険者が「就労困難状態」に該当したか否かは、当社所定の診断書等を用いて医師が証明した内容を確認して判断します。それまでに従事していた仕事ができるかどうかで判断するものではありません。

    「給与サポート保険」の保障対象となる「就労困難状態」とは

    • 短期回復支援給付金
    • 長期療養支援給付金
    • (1)入院
    • 医師による治療が必要であり、かつ自宅などでの治療が困難なため、約款に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること
    • (2)在宅療養
    • (a)医師の指示にもとづく在宅療養

      医師による治療(投薬やリハビリ等)が継続し、医学的な原因に基づき活動範囲が日本国内にある自宅などに制限されている状態(病院への通院など必要最低限な外出を除く)

      それまで従事していた仕事ができなくても、医師による治療が終了している場合や医学的に見て自宅などからの外出が可能である場合には、お支払いの対象にはなりません。

      • (b)特定障害状態
        国民年金法に定める障害等級1級または2級相当と当社が認めた状態
      • (c)障害等級1級または2級認定
        国民年金法に定める障害等級1級または2級に認定された状態
    • 短期回復支援給付金
    • (1)
      入院
    • 医師による治療が必要であり、かつ自宅などでの治療が困難なため、約款に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること
    • (2)
      在宅療養
      • (a)医師の指示にもとづく在宅療養

      医師による治療(投薬やリハビリ等)が継続し、医学的な原因に基づき活動範囲が日本国内にある自宅などに制限されている状態(病院への通院など必要最低限な外出を除く)

      それまで従事していた仕事ができなくても、医師による治療が終了している場合や医学的に見て自宅などからの外出が可能である場合には、お支払いの対象にはなりません。

      • (b)特定障害状態
      国民年金法に定める障害等級1級または2級相当と当社が認めた状態
    • 長期療養支援給付金
    • (1)
      入院
    • 医師による治療が必要であり、かつ自宅などでの治療が困難なため、約款に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること
    • (2)
      在宅療養
      • (a)医師の指示にもとづく在宅療養

      医師による治療(投薬やリハビリ等)が継続し、医学的な原因に基づき活動範囲が日本国内にある自宅などに制限されている状態(病院への通院など必要最低限な外出を除く)

      それまで従事していた仕事ができなくても、医師による治療が終了している場合や医学的に見て自宅などからの外出が可能である場合には、お支払いの対象にはなりません。

      • (c)障害等級1級または2級認定
      国民年金法に定める障害等級1級または2級に認定された状態

    お支払いできない例男性 53歳(受傷時)職業:会社員(営業)

    • 転倒により右足を骨折し、30日間入院。退院後も、ギブスで右足を固定しており、受傷後60日を超えてもギブスが外れず、営業の仕事に復帰できませんでした。しかし、松葉杖を使えば外出ができ、通院以外の目的でも日常的に外出が可能な状態でした。

    上記の例における退院後の期間は「就労困難状態」には該当しないため、お支払い対象にはなりません。

  • 就労困難状態が60日以上継続していますか?

    「給与サポート保険」では、所定の就労困難状態に該当した日からその日を含めて60日以上継続したと医師によって診断されたときに保障の対象となります。

  • 就労困難状態の原因は、精神障害や妊娠・出産ではありませんか?

    「給与サポート保険」では、精神障害や妊娠・出産などによる就労困難状態は保障の対象とはなりません。

アフラックの休職保険

  • 就労困難状態に該当しますか?

    「アフラックの休職保険」の保障対象となる「就労困難状態」とは、被保険者が病気またはケガにより、所定の(1)入院または(2)在宅療養のいずれかに該当する状態をいいます。
    被保険者が「就労困難状態」に該当したか否かは、当社所定の診断書等を用いて医師が証明した内容と、当社所定の休職証明書を用いて勤務先が証明した内容の両方を確認して判断します。

    「アフラックの休職保険」の保障対象となる「就労困難状態」 とは

    • (1)入院
    • 医師による治療が必要であり、かつ自宅などでの治療が困難なため、約款に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること
    • (2)在宅療養
    • 次の(a)および(b)のいずれにも該当する状態

      • (a)医師による治療が継続しており、かつ日本国内にある自宅などで、医師の医学管理下において計画的な治療に専念している状態
      • (b)会社所定の休職証明書の提出により、傷害または疾病を原因として勤務先を休職していると認められる状態。ただし、会社所定の休職証明書の提出ができない期間は、医師により軽労働※1、座業※2および軽い家事※3が出来ないと判断された状態とします。
    • ※1軽労働とは梱包、検品等の作業のことをいいます。
    • ※2座業とは事務等のことをいいます。
    • ※3軽い家事とは、簡単な炊事や衣類程度の洗濯、皿洗いやベッド(ふとん)の支度等のことをいいます。
  • 就労困難状態が30日をこえて継続していますか?

    「アフラックの休職保険」では、所定の就労困難状態に該当した日からその日を含めて30日をこえて継続したときに保障の対象となります。

  • 就労困難状態の原因は、妊娠・出産や精神疾患ではありませんか?

    「アフラックの休職保険」では、妊娠・出産などによる就労困難状態は保障の対象とはなりません。精神疾患で就労困難状態に該当した場合の保障はご契約内容により異なります。ご契約内容は保険証券やご契約者様専用サイト「アフラック よりそうネット」等でご確認いただけます。

  • 当社所定の休職証明書はご用意いただいていますか?

    「アフラックの休職保険」の給付金をご請求される際は、診断書と休職証明書(ともに当社所定の書式)が必要です。ご請求に必要な書類がお手元にない場合は、こちらから当社へご連絡ください。
    休職証明書は、勤務先の代表者またはそれに準ずる方(人事・総務部門の担当者等)、かつ被保険者以外の方に証明いただく必要があります。
    休職証明書の取得ができない場合は、当社保険金コンタクトセンターまでご連絡ください。
    お問い合わせ先はこちらよりご確認ください。

  • (「スーパー介護年金プラン」の場合)所定の要介護状態が一定期間以上継続していますか?

    「スーパー介護年金プラン」は所定の要介護状態に、一定期間以上継続して該当するときに保障対象となります。
    詳しい保障内容につきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

    「スーパー介護年金プラン」の保障対象:「痴ほう(認知症)による要介護状態」に該当の場合

    以下のすべてに該当し、その状態が3か月以上継続したとき

    • 「痴ほう(認知症)」※1と診断確定されていること
    • 意識障害のない状態で、次の(1)~(3)いずれかの見当識障害があること
      • (1)常時、季節または朝、真昼、夜のいずれかの認識ができないこと
      • (2)今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができないこと
      • (3)日頃接している家族または日頃接している周囲の人の認識ができないこと
      • ※1「痴ほう(認知症)」とは、次のすべてに該当し、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」に規定されている「器質性認知症」をいいます。
        • 脳内に後天的におこった器質的な病変あるいは損傷を有すること。
        • 正常に成熟した脳が、器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下したものであること。(生理的老化による「もの忘れ」状態や、うつ病・意識障害などによる「仮性痴ほう(認知症)」、被保険者の「薬物依存による痴ほう(認知症)」などはお支払いの対象になりません。)

    「痴ほう(認知症)」の診断確定や「見当識障害」の診断は、日本の医師の資格をもつ同一の医師によってなされることを要します。

    「スーパー介護年金プラン」の保障対象:「寝たきりによる要介護状態」※2に該当の場合

    常時寝たきり状態で、以下のすべてに該当し、他人の介護を必要とする状態が6カ月以上継続したとき

    • ベッド周辺の歩行が自分ではできないこと
    • 次の(1)~(4)のうち2項目以上が自分ではできないこと
      • (1)衣類の着脱
      • (2)入浴
      • (3)食物の摂取
      • (4)大小便の排泄後のふき取り始末

    「寝たきりによる要介護状態」の診断は、日本の医師の資格をもつ医師によってなされることを要します。

  • (「愛の介護年金プラン」の場合)所定の要介護状態が一定期間以上継続していますか?

    「愛の介護年金プラン」は以下の痴ほうによる要介護状態に、3か月以上継続して該当するときに保障対象となります。
    詳しい保障内容につきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

    「愛の介護年金プラン」の保障対象

    以下のすべてに該当し、その状態が3か月以上継続したとき

    • 「痴ほう(認知症)」※1と診断確定されていること
    • 意識障害のない状態で、次の(1)~(3)いずれかの見当識障害があること
      • (1)常時、季節または朝、真昼、夜のいずれかの認識ができないこと
      • (2)今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができないこと
      • (3)日頃接している家族または日頃接している周囲の人の認識ができないこと
      • ※1「痴ほう(認知症)」とは、次のすべてに該当し、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」に規定されている「器質性認知症」をいいます。
        • 脳内に後天的におこった器質的な病変あるいは損傷を有すること。
        • 正常に成熟した脳が、器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下したものであること。(生理的老化による「もの忘れ」状態や、うつ病・意識障害などによる「仮性痴ほう(認知症)」、被保険者の「薬物依存による痴ほう(認知症)」などはお支払いの対象になりません。)

    「痴ほう(認知症)」の診断確定や「見当識障害」の診断は、日本の医師の資格をもつ同一の医師によってなされることを要します。

  • (「アフラックのしっかり頼れる介護保険」の場合)保障対象となる要介護状態に該当しますか?

    「アフラックのしっかり頼れる介護保険」は以下の要介護状態に該当するときに保障対象となります。
    各給付金の詳しい保障内容につきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

    • 給付金名
    • 保障対象となる要介護状態
    • 要介護1一時金
    • 次の(1)(2)のいずれかに該当したとき

      • (1)公的介護保険制度にもとづき、要介護1以上の状態に該当していると認定されたとき
      • (2)満65歳未満で、当社所定の要介護状態に該当したとき
    • 要介護2一時金
    • 次の(1)(2)のいずれかに該当したとき

      • (1)公的介護保険制度にもとづき、要介護2以上の状態に該当していると認定されたとき
      • (2)満65歳未満で、当社所定の要介護状態に該当したとき
    • 介護年金
    • 次の(1)(2)のいずれかに該当したとき

      • (1)公的介護保険制度にもとづき、要介護3以上の状態に該当していると認定されているとき
      • (2)満65歳未満で、当社所定の要介護状態に該当しているとき
  • (「アフラックのしっかり頼れる介護保険」の2回目以降の介護年金のご請求の場合)要介護認定結果に変更はありませんか?

    「アフラックのしっかり頼れる介護保険」の介護年金の支払事由に該当する場合、第2回目以降の請求手続き書類は、介護年金支払基準日の年単位の応当日に当社からお送りします。
    公的介護保険制度にもとづく要介護認定結果が変更された場合には、必要書類が変更となる可能性がありますので、お手続き前に必ず当社保険金コンタクトセンターまでご連絡ください。
    お問い合わせ先はこちらよりご確認ください。

よくあるご質問

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