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「がん高度先進医療特約」の改定に関するお知らせ

<21世紀がん保険>、<21世紀がん保険 メディカルチェックプラス>、<新・健康応援団MAX>、<新・健康応援団MAX メディカルチェックプラス>、<充実PACK(パワーアッププランI )>をご契約のお客様、またはご契約をご検討されているお客さまへ

2006年(平成18年)10月1日の健康保険法等の改正に伴い「がん高度先進医療特約」が改定されます。(基本的な保障の内容に変更はなく、保険料の変更もありません。)

1.改定の概要

  • 健康保険法等の改正により、2006年(平成18年)10月1日より、従来の高度先進医療が9月末時点で高度先進医療として承認されている医療技術(療養)をそのまま引き継ぐ形で、先進医療という新たな制度に再編されました。
  • 現在の「がん高度先進医療特約」のお支払対象は「がんの診断や治療の際に受ける高度先進医療」としておりますが、健康保険法等の改正にあわせて「がんの診断や治療の際に受ける先進医療」に変更します。
  • 対象となる商品は<21世紀がん保険>、<21世紀がん保険 メディカルチェックプラス>、<新・健康応援団MAX>、<新・健康応援団MAX メディカルチェックプラス>、<充実PACK(パワーアッププランI )>です。(「がん高度先進医療特約」を含まないプランもあります。)
  • 本変更は健康保険法等の改正に対応するためのものであり、本変更により保障の範囲が縮小したり保険料が変わることはありません。

2.背景

1.『保険外併用療養費制度』の創設(図1参照)

  • 従来、保険診療と保険外診療の併用(いわゆる混合診療)を認められる制度として、『特定療養費制度』(※図1のA)がありました。当社の「がん高度先進医療特約」のお支払対象となる「高度先進医療」(※図1のB)は、この制度における枠組みの一つです。しかし、必ずしも高度でない先進医療技術(療養)は「先進医療」(※図1のD)として「選定療養」(※図1のC)という異なる枠組みに区分されるなど、国民にはわかりにくい制度であると言われていました。
  • そこで、健康保険法等(健康保険法を含めた公的医療保険関連法を指します。)の改正により、従来の『特定療養費制度』(※図1のA)が廃止され、新たに「評価療養」(※図1のF)と「選定療養」(※図1のH)からなる『保険外併用療養費制度』(※図1のE)に再編されました。
  • 評価療養(※図1のF):将来的に保険適用の対象とすることを前提として、そのための評価を行うもの。評価が確立して、保険適用の対象とされた場合には、評価療養の対象からはずれる。
  • 選定療養(※図1のH):差額ベッド代、予約診療など、患者が自ら選定して受けるもので、将来的な保険適用を前提としないもの

2.「高度先進医療」に関わる変更点

  • 新制度におきましては、「高度先進医療」という表現がなくなり、従来の「高度先進医療」(※図1のB)と「先進医療」(※図1のD)とが統合され、新たに「評価療養」(※図1のF)の一部である「先進医療」(※図1のG)という制度になりました。
  • これに伴い、当社は「がん高度先進医療特約」を改定いたします。改定後の「がん高度先進医療特約」のお支払対象は、『保険外併用療養費制度』(※図1のE)における「がんの診断や治療の際に受ける先進医療」となります。

高度先進医療に関わる変更点

高度先進医療に関わる変更点

  • 「がん高度先進医療特約」のお支払対象は、★の部分です。(ただし、がんの診断や治療の際に受けたものに限ります。)
  • 従来の高度先進医療は、改正後の先進医療に包括されます。
  • 新制度における「先進医療」の詳細につきましては、厚生労働省のホームページ(項目:医療保険)をご参照ください。

3.「がん高度先進医療特約」を含む商品

  • <21世紀がん保険>
  • <21世紀がん保険 メディカルチェックプラス>
  • <新・健康応援団MAX>
  • <新・健康応援団MAX メディカルチェックプラス>
  • <充実PACK(パワーアッププランI)>
  • 上記商品には「がん高度先進医療特約」を含まないプランもありますので、ご契約の内容については、申込書・保険証券または裏書のお知らせ(承認通知書)にてご確認ください。

4.「がん高度先進医療特約」の改定内容

「がん高度先進医療特約」の特約条項・別表の改定内容は以下のとおりです。(下線部が改定箇所) 本改定は、「がん高度先進医療特約」のお支払対象を、健康保険法等の改正にあわせて、「がんの診断や治療の際に受ける高度先進医療」から「がんの診断や治療の際に受ける先進医療」に変更するものです。したがいまして、本改定により保障の範囲が縮小したり、保険料が変わることはありません。

・別表29 高度先進医療

改定後
別表29 対象となる高度先進医療
対象となる高度先進医療とは、別表30に定める法律にもとづく評価療養のうち厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養をいいます。ただし、厚生労働省告示に定める先進医療に該当するものに限ります。また、
療養を受けた日現在別表30の法律に定められる「療養の給付」に関する規定において給付対象となっている療養は除きます。
改定前
別表29 高度先進医療
「高度先進医療」とは、保険医療機関および保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第5条の2第2項の規定にもとづき、厚生大臣(平成13年1月6日以後は厚生労働大臣)が承認した高度先進医療をいいます。ただし、
療養を受けた日現在別表30の法律に定められる「療養の給付」に関する規定において給付対象となっている療養は除きます。

・がん高度先進医療特約

改定後
<特約給付金の支払>
第7条
がん高度先進医療給付金(以下、「特約給付金」といいます。)の支払は、つぎのとおりとします。
特約給付金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。) この特約の被保険者が、責任開始日以後のこの特約の保険期間中につぎのすべてを満たす療養を受けたとき
  1. 責任開始日以後に診断確定されたがんを直接の原因とする療養
  2. 別表29に定める高度先進医療による療養
  3. 別表30に定める法律にもとづく保険医療機関で受けた療養(当該療養ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する保険医療機関で行われるものに限ります。)
支払額 (省略)
受取人 (省略)
改定前
<特約給付金の支払>
第7条
がん高度先進医療給付金(以下、「特約給付金」といいます。)の支払は、つぎのとおりとします。
特約給付金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。) この特約の被保険者が、責任開始日以後のこの特約の保険期間中につぎのすべてを満たす療養を受けたとき
  1. 責任開始日以後に診断確定されたがんを直接の原因とする療養
  2. 別表29に定める高度先進医療による療養
  3. 別表30に定める法律にもとづく特定承認保険医療機関または特定承認療養取扱機関で受けた療養
支払額 (省略)
受取人 (省略)
  • 改定日:2007年2月2日
    ただし2007年2月1日以前の契約日のご契約・特約につきましても、本改定の内容を適用いたします。

5.お客様への対応について

  • 2007年2月1日以前の契約日のご契約・特約
    2006年10月1日以後に発生したお支払事由につきましては、本改定の内容を適用してお支払いします。お客様には、本改定の内容を記載したお知らせを、別途お届けいたします。なお、保険証券または裏書のお知らせ(承認通知書)をお送りする際に一緒にお届けする場合もあります。
  • 2007年2月2日以後の契約日のご契約・特約
    ご契約は改定後の内容となります。

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