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生命保険にかかる税金を解説
~死亡保険金や満期保険金の受け取り時は税金が発生するのか~

生命保険で受け取る保険金に対しても税金はかかります。その際に知っておくべきことは、以下の3つのポイントです。

  • 課税される税金の種類
  • 課税額や控除額の計算方法
  • 確定申告書の提出期限と税金の納付期限

ここでは、生命保険の死亡保険金や満期保険金にかかる税金の種類や、課税額・控除額の計算方法、確定申告の期限について解説いたします。

生命保険の死亡保険金に発生する税金は3種類

生命保険の死亡保険金を受け取った場合に課税される税金は相続税とイメージするかも知れません。しかし、その生命保険の「契約者」「被保険者」「受取人」が誰であるかによって「所得税」「相続税」「贈与税」のいずれかが課税されます。
※参照:死亡保険金を受け取ったとき|所得税|国税庁

以下、それぞれの税金が課税されるケースについてみていきたいと思います。

1.所得税が課税されるケース

死亡保険金が所得税として課税されるケースは、「契約者(保険料負担者)」と「受取人」が同じ人で、「被保険者」が別の人の場合です。

<例>
Aさんが「Bさん(被保険者)が亡くなった場合に受け取れる保険」を契約し、保険金受取人を自分(Aさん)にした場合。
※Aさんが支払った保険料が、Bさんが亡くなることによってAさんに保険金として支払われるため(自分の財産が自分に返ってくるため)、所得税として課税されます。

2.相続税が課税されるケース

死亡保険金が相続税として課税されるケースは、「契約者(保険料負担者)」と「被保険者」が同じ人で、「受取人」が別の人の場合です。

<例>
Aさんが「自分(Aさん)が亡くなった場合に受け取れる保険」を契約し、保険金受取人をBさんにした場合。
※Aさんが支払った保険料が、Aさんが亡くなることによってBさんに保険金として支払われるため(亡くなったAさんの財産をBさんが受け取ったため)、相続税として課税されます。

3.贈与税が課税されるケース

死亡保険金が贈与税として課税されるケースは、「契約者(保険料負担者)」「被保険者」「受取人」がすべて別の人の場合です。

<例>
Aさんが「Bさんが亡くなった場合に受け取れる保険」を契約し、保険金受取人をCさんにした場合。
※Aさんが支払った保険料が、Bさんが亡くなることによってCさんに保険金として支払われるため(Aさんの財産がCさんに移動=贈与されたため)、贈与税として課税されます。

4.満期保険金に課税される税金について

生命保険の種類によっては、満期保険金が受け取れるケースがあります。その場合に課税される税金は以下の通りです。

  • 「契約者(保険料負担者)」と「受取人」が同じ人の場合は所得税・住民税が課税される
  • 「契約者(保険料負担者)」と「受取人」が違う人の場合は贈与税が課税される

満期保険金を受け取った場合に課税される税金の種類については、以下のページでも詳しく解説しています。
満期保険金を受け取った場合に課税される税金について

3種類の税金の課税額や控除額の計算方法

生命保険の死亡保険金について「所得税」「相続税」「贈与税」が課税される場合、どのように課税金額が計算されるのかみていきたいと思います。

1.所得税の課税金額の計算方法

所得税を課税する上で、この生命保険の死亡保険金は「一時所得」として課税されます。
<計算式>
①総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額
②(一時所得の金額) × 1/2 = 一時所得として課税される金額※
※この金額が他の所得の金額と合計した後、納付税額が計算されます。

<例>
死亡保険金1,000万円を受け取った場合(支払保険料は200万円の場合)
1,000万円 - 200万円 - 50万円 = 750万円(一時所得の金額)
750万円 × 1/2 = 375万円 (一時所得として課税される金額)

2.相続税の課税金額の計算方法

死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は対象外)の場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の計算式によって計算した非課税限度額を超える場合に、その超える部分が相続税の課税対象となります。

<計算式>
①500万円 × 法定相続人の数※ = 非課税限度額
②死亡保険金 - 非課税限度額 = 相続税として課税される金額

※法定相続人の数について
法定相続人の数は相続の放棄をした人がいる場合、その放棄がなかったものとして算定した相続人の数です。また、法定相続人の中に養子がいる場合、「法定相続人の数」に含める養子の数は実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までです。

<例>
死亡保険金3,000万円を相続人が受け取った場合(法定相続人が3人の場合)
500万円 × 3人 = 1,500万円(非課税限度額)
3,000万円 - 1,500万円 = 1,500万円(相続税として課税される金額)

3.贈与税の課税金額の計算方法

贈与税の課税金額の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与で取得した財産の価額の合計から基礎控除額110万円を差し引いて求めます。

<計算式>
贈与により取得した財産の価額の合計額 - 110万円 = 贈与税として課税される金額

<例>
死亡保険金2,000万円を贈与により受け取った場合
2,000万円 - 110万円 = 1,890万円(贈与税として課税される金額)

死亡保険金の確定申告の期限と税金の納付期限

ここでは、死亡保険金を取得した場合の「所得税」「相続税」「贈与税」の確定申告書の提出期限と各税金の納付期限についてみていきます。

1.所得税の確定申告の期限、納付期限

所得税の申告及び納税は、死亡保険金を取得した年の翌年2月16日から3月15日までに行わないといけません。
※申告書の提出先は提出時の納税地(=住所地)を所轄する税務署

例えば2018年5月に所得税が課税される死亡保険金を取得した場合には2019年2月16日から2019年3月15日までの間に所得税の申告書の提出と税金の納付を行います。

2.相続税の確定申告の期限、納付期限

相続税の申告及び納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告書の提出と税金の納付を行わないといけません。
※申告書の提出先は被相続人(=亡くなった方)の死亡のときにおける住所地を所轄する税務署

例えば2018年4月15日に相続により死亡保険金を取得した場合には2019年2月15日までに相続税の申告書の提出と税金の納付を行います。

3.贈与税の確定申告の期限、納付期限

贈与税の申告及び納税は、死亡保険金の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに行わないといけません。
※申告書の提出先は贈与を受けた人の住所地を所轄する税務署

例えば2018年3月に贈与を受けた場合には2019年2月1日から2019年3月15日までの間に贈与税の申告書の提出と税金の納付を行います。

まとめ:課税される税金の種類は契約内容によって決まる

生命保険の死亡保険金にかかる税金について「契約者」「受取人」「被保険者」が誰であるかによって課税される税金の種類が違うことをみてきました。以下簡単にまとめてみたいと思います。

  • 契約者(保険料負担者)と受取人が同じ人で、被保険者だけが異なる場合は所得税が課税される
  • 契約者(保険料負担者)と被保険者が同じ人で、受取人だけが異なる場合は相続税が課税される
  • 契約者(保険料負担者)と被保険者、受取人がすべて異なる場合は贈与税が課税される

(2018年2月作成)

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