アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社)TOP | 死亡保険 | 家族に毎月届く生命保険 GIFT:ご契約にあたっての注意事項
死亡保険
- このホームページは商品の概要を説明しております。商品の詳細については、面談の際にお渡しする「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり・約款」、「注意喚起情報」をご確認ください。
- 給付金・保険金などのお支払事由に関する制限事項やお引き受けできない場合については「ご契約にあたっての注意事項」を必ずご確認ください。
- このホームページの保険料および保障内容などは、2011年6月20日現在のものです。
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- <GIFT>は、告知と第1回保険料の振替がともに完了した時から保障が開始されます。
- 保障開始までのスケジュールは以下をご確認ください。
第1回目の保険料(1カ月分)より契約者の指定口座から自動振替とされる場合
★契約日 告知と第1回保険料の振替がともに完了した日
(この日の満年齢で保険料が決まります)●保障の開始 告知と第1回保険料の振替がともに完了した時 ●保険料振替日 <月払>毎月27日
※27日が金融機関休業日の場合は、翌営業日となります。
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- お仕事の内容や健康状態(妊娠を含む)などによっては、お申し込みをお引き受けできない場合があります。また、契約年齢・ご職業などにより、当社基準の限度額を定めており、基準年金月額を制限させていただく場合があります。
- 現在入院中の方、入院・手術をすすめられている方はお申し込みいただけません。
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基準年金月額5万円から990万円まで、1万円単位でご契約いただけます。
ただし、被保険者お1人につき、当社の終身保険・定期保険・養老保険・特約などの死亡保険金などの額と、保険始期の月払年金現価〔基準年金月額×保険始期における月払年金現価率〕を通算して5億円(満24歳以下の方は1億円)を限度とします。
<満期祝金特約>を付加する場合、満期祝金額30万・50万・100万円からお選びいただけます。満期祝金には、通算限度はありません。その他、当社の基準により限度額を定めております。詳細については当社または募集代理店にお問い合わせください。
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- 告知していただいた健康状態などが事実と違っていた場合は、月払年金などをお支払いできない場合がありますので、ご注意ください。
- 免責事由(※)に該当した場合や重大事由によりご契約が解除となった場合など、月払年金などをお支払いできない場合があります。
- ※たとえば、保障が始まる日から3年以内の被保険者の自殺などは免責事由に該当します。詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
- 詳細については、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
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- 主契約<家族生活保障保険〔無解約払戻金型〕>には解約払戻金がありません。
- <満期祝金特約>には解約払戻金があります。解約された場合、ご契約時の年齢、保険料の払込年数などに応じて所定の解約払戻金をお支払いします。短期間で解約された場合、解約払戻金がないかあってもごくわずかです。<満期祝金特約>のみを解約することはできません。
- 当社所定の身体障害状態に該当し、保険料のお払い込みが免除になっているご契約の保険期間が満了した場合、満期祝金をお受け取りいただけます。
- 主契約の月払年金をお受け取りいただいた場合(免責事由に該当した場合を除く)、<満期祝金特約>は消滅し、保険期間満了時に満期祝金をお受け取りいただくことはできません。この場合、解約払戻金は支払われません。
- この保険には、配当金はありません。
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満期祝金特約を付加される場合、犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)により、お申し込み時に、運転免許証やパスポートなどのご本人を確認できる書類をご提示いただき、確認した内容を記録・保存させていただきます。

- 受付時間
- 月〜金 9:00〜21:00
土・日・祝 9:00〜18:00
- 現在のご契約内容・各種お手続きなどに関するお問い合わせは0120-5555-95までご連絡ください。
受付時間は月〜金9:00〜18:00および第2・4土曜日9:00〜17:00(祝日を除く)となっております。 - 携帯電話からもご利用いただけます。
- 月曜日は電話が込み合うことがございますので、ご了承ください。








