死亡払戻金

以下の場合に、死亡払戻金をお支払いします。

  • 個人契約の場合
    告知および第1回保険料のお払い込みがともに完了した日(団体・集団取扱の場合は契約日)から2年を経過した日以後に、ご本人が「がん」以外の原因で死亡したとき
  • 家族契約の場合
    ご本人と配偶者さまがともに責任開始日以後に死亡し、いずれか最後に死亡した方が告知および第1回保険料のお払い込みがともに完了した日(団体・集団取扱の場合は契約日)から2年を経過した日以後に、「がん」以外の原因で死亡したとき
    • ご本人 15万円
    • 配偶者さま 10万円
  • 65歳以降、保障が半額になります。
  • お子さまについては死亡払戻金の保障はありません。
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