死亡払戻金
以下の場合に、死亡払戻金をお支払いします。
- 個人契約の場合
告知および第1回保険料のお払い込みがともに完了した日(団体・集団取扱の場合は契約日)から2年を経過した日以後に、ご本人が「がん」以外の原因で死亡したとき - 家族契約の場合
ご本人と配偶者さまがともに責任開始日以後に死亡し、いずれか最後に死亡した方が告知および第1回保険料のお払い込みがともに完了した日(団体・集団取扱の場合は契約日)から2年を経過した日以後に、「がん」以外の原因で死亡したとき- ご本人 15万円
- 配偶者さま 10万円
- ※65歳以降、保障が半額になります。
- ※お子さまについては死亡払戻金の保障はありません。