在宅療養給付金
お支払回数に制限なく、お支払事由に該当する場合はその都度お支払いします。
20日以上の入院給付金のお支払いがあり、担当医より、退院後、在宅での療養が必要と診断された場合にお支払いします。
※
退院日の翌日以後20日以内の期間に死亡または再入院した場合の在宅療養給付金については、以下の金額を、次にお支払いする給付金などから差し引いてお支払いします。
ご本人 20万円-(1万円×在宅療養日数)
ご家族 15万円-(7,500円×在宅療養日数)
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