高額療養費制度の概要
高額療養費制度とは、公的医療保険制度のひとつです。
同一月(1日から月末まで)にかかった治療費(医療費)の
自己負担額が高額になった場合、
一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が
支給される制度です。
月の治療費が100万円だった場合の自己負担額
例:69歳以下・年収約370万円~約770万円の場合(*1)
69歳以下・年収約370万円~約770万円で
月の治療費が100万円だった場合(*1)
月の治療費が100万円だった場合(*1)
1か月あたりの自己負担額(世帯ごと(*2))
85,800円+(100万円-286,000円)×1%
=92,940円
プラス
諸経費は、治療にかかわる直接的な費用ではなく、治療に伴い発生するものであるため、全額自己負担となります。
■諸経費の例
-
差額ベッド代(*3)

1日あたりの
平均(全体)6,862円(*4) -
入退院・通院時の交通費
(電車・タクシー代など)
-
入院中の日用品代
(パジャマ・タオルなど)
-
1日あたりの平均(全体)
6,862円(*4)〈その他〉
- ●入院中の食事代
- ●入院中のテレビ視聴費用
- ●家族・付き添い人の交通費
- ●見舞い返し代
- ●ベビーシッター費用
- (お子さまが小さい場合)など
- (*1)2027年7月までの所得区分に応じた自己負担限度額となります。なお年齢や所得によって自己負担限度額は異なります。
詳しくは下記の「年齢・所得に応じた自己負担限度額の目安」をご確認ください。 - (*2)世帯ごとの合算については、所定の条件があります。
- (*3)差額ベッド代のかかる個室などを希望された場合。差額ベッド代が発生しないケースもあります。
- (*4)厚生労働省「第613回中央社会保険医療協議会・主な選定療養に係る報告状況令和6年8月1日現在」
年齢・所得に応じた自己負担限度額の目安
※2027年8月以降の高額療養費制度については、
内容が変更となる可能性があります。
厚生労働省資料をもとにアフラック作成
- (*5)世帯ごとの合算については、所定の条件があります。
- (*6)同一世帯(同じ健康保険に加入している方に限ります)で1年間(直近12か月)に3回以上高額療養費が支給された場合は、
「多数回該当」となり4回目以降の自己負担限度額が軽減されます。 - (*7)月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の治療費の負担は不要となります。
- (*8)2027年7月までは、当区分に該当することが確認できた場合、年間上限
410,000円を適用し2027年8月以降に償還されます。
2027年8月からは、年間上限が410,000円となります(予定)。
※2026年8月現在の公的医療保険制度に基づいて記載しています。
詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。