精神疾患保障一時金特約
精神疾患で働けなくなったときの当面の生活費を一時金でカバーします。
一時金の金額は30万円~100万円まで10万円単位で必要な保障額を設定できます。
保障内容
保険期間:60歳満期
特約給付金額:100万円の場合
給付金 | 精神疾患保障一時金 |
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支払事由 | 所定の精神疾患により就労困難状態 Bが60日間継続したと医師に診断されたとき |
給付金額 | 1回限り 100万円 |
- ※この特約は、<就労所得保障一時金特約>と同時にお申し込みいただく場合に限り付加できます。
ご確認ください | 就労困難状態 Bとは以下のとおりです。 |
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お支払いの対象となる就労困難状態 Bとは、被保険者が所定の精神疾患により、以下の(1)(2)(3)のいずれかに該当する状態をいいます。被保険者が「就労困難状態B」に該当したか否かは、当社所定の診断書等を用いて医師が証明した内容を確認して判断します。それまでに従事していた仕事ができるかどうかで判断するものではありません。
(1)入院 医師による治療が必要であり、かつ自宅などでの治療が困難なため、約款に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること |
(2)国民年金法で定める障害等級1級または2級に認定された状態 |
(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める障害等級1級または2級に認定された状態 |