【特約】ケガの特約
特定損傷給付金
災害通院給付金
支払事由
特定損傷給付金
不慮の事故による骨折、関節脱臼、腱の断裂の治療を事故の日から180日以内に受けたとき
災害通院給付金
不慮の事故によるケガの治療を目的として、事故の日から180日以内に通院したとき
支払額
特定損傷給付金
一時金として 5万円
災害通院給付金
1日につき 3,000円
支払限度
特定損傷給付金
・同一の事故によるお支払いは1回のみ
・継続後の保険期間を含め、10回まで
災害通院給付金
・同一の事故につき最高30日まで
・継続後の保険期間を含め、180日まで
※ 主契約の保険料が払込免除となった場合、消滅します。
※ 主契約に<引受基準緩和特則>を付加してお申し込みいただく場合でも、<ケガの特約>には<引受基準緩和特則>は付加されません。