特定保険料払込免除

免除事由

つぎの免除事由に該当した場合には、その後の保険料のお払い込みを免除します。

  • 要介護1以上に認定された場合
  • 当社所定の高度障害状態になった場合
  • 不慮の事故によるケガによって、その事故の日からその日を含めて180日以内に当社所定の身体障害状態になったとき

*「要介護1一時金」の支払事由に該当した場合を指します。

つぎの(1)または(2)のいずれかに該当したとき

  • (1)公的介護保険制度にもとづく要介護1以上の状態に該当していると認定されたとき
  • (2)被保険者の年齢が満65歳未満の場合で、つぎのいずれかに該当したとき
    • (ア)日常生活動作における要介護状態が180日以上継続したと医師によって診断されたとき
    • (イ)認知症による要介護状態が90日以上継続したと医師によって診断されたとき

詳細は、「契約概要」等をご確認ください。