要介護1一時金

支払事由

つぎの(1)または(2)のいずれかに該当したとき

  • (1)公的介護保険制度にもとづく要介護1以上の状態に該当していると認定されたとき
  • (2)被保険者の年齢が満65歳未満の場合で、つぎのいずれかに該当したとき
    • (ア)日常生活動作における要介護状態*1が180日以上継続したと医師によって診断されたとき
    • (イ)認知症による要介護状態*2が90日以上継続したと医師によって診断されたとき
支払額 要介護1一時金額
支払限度 1回限り
  • *1

    「日常生活動作における要介護状態」とは、つぎの(1)(2)両方に該当し、かつ、他人の介護を要する状態をいいます。

    • (1)つぎのa.b.のうちいずれか1項目以上について、「全介助を要する状態」であること

      a.寝返りb.歩行

    • (2)つぎのa.b.c.d.のうちいずれか2項目以上について、「一部介助を要する状態」または「全介助を要する状態」であること

      a.衣服の着脱b.入浴c.食物の摂取d.排泄

    • 「日常生活動作における要介護状態」の判定基準は、公的介護保険制度の要介護認定基準とは異なります。
  • *2

    「認知症による要介護状態」とは、器質性認知症と診断され、意識障害のない状態において見当識障害がある状態をいいます。

    「器質性認知症」とは、つぎの(1)(2)両方に該当する所定の認知症をいいます。

    • (1)脳内に後天的に生じた器質的な病変または損傷を有すること
    • (2)正常に成熟した脳が、(1)による器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下したものであること
    • 「見当識障害」とは、つぎの(1)(2)(3)いずれかに該当することをいいます。

    • (1)常時、時間の見当識障害があること
      季節または朝、真昼、夜のいずれかの認識ができないこと
    • (2)場所の見当識障害があること
      今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができないこと
    • (3)人物の見当識障害があること
      日頃接している家族または日頃接している周囲の人の認識ができないこと