介護年金

支払事由

(1)第1回

つぎの(ア)または(イ)のいずれかに該当したとき

  • (ア)公的介護保険制度にもとづく要介護3以上の状態に該当していると認定されたとき
  • (イ)被保険者の年齢が満65歳未満の場合で、つぎのいずれかに該当したとき
    • a.日常生活動作における要介護状態*1が180日以上継続したと医師によって診断されたとき
    • b.認知症による要介護状態*2が90日以上継続したと医師によって診断されたとき

(2)第2回以後

第2回以後の介護年金支払基準日*3において、つぎの(ア)または(イ)のいずれかに該当したとき

  • (ア)公的介護保険制度にもとづく要介護3以上の状態に該当していると認定されているとき
  • (イ)被保険者の年齢が満65歳未満の場合で、つぎのいずれかに該当しているとき
    • a.その日を含めて180日以上前から継続して日常生活動作における要介護状態*1 に該当していると医師によって診断されているとき
    • b.その日を含めて90日以上前から継続して認知症による要介護状態*2に該当していると医師によって診断されているとき
支払額 介護年金額
支払限度
  • 1年に1回
  • 保険期間を通じて10回まで
  • *1

    「日常生活動作における要介護状態」とは、つぎの(1)(2)両方に該当し、かつ、他人の介護を要する状態をいいます。

    • (1)つぎのa.b.のうちいずれか1項目以上について、「全介助を要する状態」であること

      a.寝返りb.歩行

    • (2)つぎのa.b.c.d.のうちいずれか2項目以上について、「一部介助を要する状態」または「全介助を要する状態」であること

      a.衣服の着脱b.入浴c.食物の摂取d.排泄

    • 「日常生活動作における要介護状態」の判定基準は、公的介護保険制度の要介護認定基準とは異なります。
  • *2

    「認知症による要介護状態」とは、器質性認知症と診断され、意識障害のない状態において見当識障害がある状態をいいます。

    「器質性認知症」とは、つぎの(1)(2)両方に該当する所定の認知症をいいます。

    • (1)脳内に後天的に生じた器質的な病変または損傷を有すること
    • (2)正常に成熟した脳が、(1)による器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下したものであること
    • 「見当識障害」とは、つぎの(1)(2)(3)いずれかに該当することをいいます。

    • (1)常時、時間の見当識障害があること
      季節または朝、真昼、夜のいずれかの認識ができないこと
    • (2)場所の見当識障害があること
      今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができないこと
    • (3)人物の見当識障害があること
      日頃接している家族または日頃接している周囲の人の認識ができないこと
  • *3

    第1回の介護年金については支払事由に該当した日、第2回以後の介護年金については、第1回の介護年金支払基準日の後の年単位の応当日のことをいいます。