「痴ほう(認知症)」または「寝たきり」による所定の要介護状態になったとき
[介護一時金][介護年金]
死亡したとき
[死亡保険金]
このようなときお支払いします 保障の始まる日以後のケガまたは病気を原因としてつぎの①②いずれかの状態に該当したことが医師により証明されたとき。
  • 保障が始まる日より前に「痴ほう(認知症)」と診断確定されたことがなく、「痴ほう(認知症)による要介護状態」に該当し、その状態が3カ月以上継続したこと
  • 「寝たきりによる要介護状態」に該当し、その状態が6カ月以上継続したこと
65歳の契約応当日前日までに死亡した場合:経過年数などに応じた所定の金額
お支払いの限度
[介護一時金]
1回のみ
[介護年金]
月々5万円を要介護状態が継続した月数分
(最長120カ月(10年)まで)
ご確認ください
  • 介護一時金と高度障害一時金は重複してお支払いいたしません。
  • 「痴ほう(認知症)」または「寝たきり」による要介護状態で介護年金が支払われている場合、新たに介護年金の支払事由に該当してもその状態が重複する期間は、新たに該当した分の介護年金は支払われません。