告知日時点の健康保険の種類と前年の額面年収に応じて、給付金額の設定に下記の限度額を定めています。
被用者保険(*1)の場合
給付金 | 最低給付金額 | 最高給付金額(*2) |
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短期回復支援給付金 | 月額5万円 | 額面年収の3%(*3) (月額20万円限度) |
長期療養支援給付金 | 月額5万円 | 額面年収の5%(*3) (月額40万円限度) |
国民健康保険の場合
給付金 | 最低給付金額 | 最高給付金額(*2) |
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短期回復支援給付金 | 月額5万円 | 額面年収の7%(*3) (月額20万円限度) |
長期療養支援給付金 | 月額5万円 | 額面年収の7%(*3) (月額20万円限度) |
被保険者お1人につき、上記最高給付金額を限度とします。
また、上記の限度のほか、当社所定の制限を定めています。詳しくは当社または募集代理店にお問い合わせください。
第1回目の保険料から口座振替の場合(個別取扱)
★契約日 | 申し込みおよび告知がともに完了した日(注)の属する月の翌月1日 (この日の満年齢で保険料が決まります) |
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●保障の開始 | 申し込みおよび告知がともに完了した時 |
●保険料振替日 | <月払>毎月27日 ※27日が金融機関休業日の場合は、翌営業日となります。 |
第1回目の保険料から口座振替の場合(個別取扱)
★契約日 | 申し込み・告知と第1回保険料の振替がともに完了した日 (この日の満年齢で保険料が決まります) |
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●保障の開始 | 申し込み・告知と第1回保険料の振替がともに完了した時 |
●保険料振替日 | <月払>毎月27日 ※27日が金融機関休業日の場合は、翌営業日となります。 |
お支払いの対象となる「就労困難状態」とは、被保険者が病気またはケガなどにより、以下の(1)入院または(2)在宅療養のいずれかに該当する状態をいいます(短期回復支援給付金と長期療養支援給付金は(2)在宅療養の内容が異なります)。
被保険者が「就労困難状態」に該当したか否かは、当社所定の診断書等を用いて医師が証明した内容を確認して判断します。それまでに従事していた仕事ができるかどうかで判断するものではありません。
短期回復支援給付金
((1)入院、(2)在宅療養(a)(b)のいずれか) |
長期療養支援給付金
((1)入院、(2)在宅療養(a)(c)のいずれか) |
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(1)入院 | 医師による治療が必要であり、かつ自宅などでの治療が困難なため、約款に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること | |
(2)在宅療養 |
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緑内障で失明し、一人での外出が困難な状態(治る見込みがない場合)
脳梗塞による半身まひにより右半身の上下肢が自力で動かすことができない状態(治る見込みがない場合)
慢性腎不全による永続的な人工透析療法を行っている状態(治る見込みがない場合)
就労困難状態に該当し、給付金をお支払いする場合も、引き続き保険料のお払い込みは必要です。
就労困難状態の詳細については、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
責任開始期前の病気・ケガが原因で就労困難状態になった場合、ご契約後の経過年数を問わず、給付金はお支払いできません。
第6回の支払基準日以後、直前の支払基準日から次回の支払基準日までの間に就労困難状態に該当しなくなった場合(または被保険者の死亡などにより保険契約が消滅した場合*)は、日割計算した給付金額(給付金月額÷30日×日数分)をお支払いします。 ※1カ月を30日として計算します。
以下の事由に当てはまった場合は、給付金などをお支払いできない場合がありますので、ご注意ください。
上記以外にも、給付金などをお支払いできないことがあります。