回復支援給付金とは

支払事由

(1)第1回の給付金

病気(精神障害、妊娠・出産等を除く)やケガで就労困難状態に該当し、その状態が30日をこえて継続したとき

(2)第2回~第12回の給付金

支払基準日(*)に、直前の支払基準日から(1)の就労困難状態が継続しているとき

支払額 回復支援給付金月額
支払限度
  • 同一の就労困難状態について:12回
  • 通算:60回

(*)第1回は支払事由に該当した日、第2回以後はその後の月単位の応当日のことをいいます

(応当日のない月については、その月の末日を応当日とします)。