精神疾患回復支援給付金とは
支払事由 |
(1)第1回の給付金 精神疾患で就労困難状態に該当し、その状態が30日をこえて継続したとき (2)第2回~第12回の給付金 支払基準日(*)に、直前の支払基準日から(1)の就労困難状態が継続しているとき |
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支払額 | 精神疾患回復支援給付金月額 |
支払限度 |
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(*)第1回は支払事由に該当した日、第2回以後はその後の月単位の応当日のことをいいます
(応当日のない月については、その月の末日を応当日とします)。