就労困難状態とは

支払対象となる「就労困難状態」とは、つぎの(1)(2)のいずれかに該当する状態をいいます。

支払対象となる
「就労困難状態」

(1)入院

(2)在宅療養

下記の(a)(b)のいずれにも該当する状態

(a)医師による治療が継続しており、かつ日本国内にある自宅等で、医師の医学管理下において計画的な治療に専念している状態

(b)当社所定の休職証明書の提出により、病気やケガを原因として勤務先を休職していると認められる状態

ただし、当社所定の休職証明書の提出ができない期間は、医師により軽労働、座業および軽い家事ができないと診断された状態

就労困難状態の詳細は、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。