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死亡保険 Lightフィットプラン:Q&A

死亡保険(生命保険)とは、被保険者が死亡した際に、受取人が保険金を受け取ることができる保険です。主に葬儀費用や、遺された家族の生活費としてお金を遺す用途で使われます。
  • この商品は、ご契約内容やご契約の経過年数などによっては、保険金額が累計払込保険料を下回る場合がありますのでご注意ください。
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Q1「ノンスモーカー割引特約」とは何ですか?
A1

満20歳以上でこの特約を付加する場合、過去1年間に喫煙をしたことがない被保険者の方は保険料が割引になります。
告知に加えて所定の喫煙検査が必要です。
受動喫煙などの影響によって喫煙反応があった場合はノンスモーカー割引特約を付加できない場合があります。
保険金額が所定の金額以上であることが必要です。

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Q2契約限度について教えてください。
A2
  • 死亡保険金額が最低200万円から最高2,000万円まで(告知書扱)、100万円単位でご契約いただけます。ただし、被保険者の契約日の満年齢により、下記のとおり契約限度を定めています(500万円を超える保険金額をご希望の場合は、当社募集人による面談が必要となります)。

    被保険者の年齢 限度額
    満45歳以下 2,000万円
    満46歳以上満65歳以下 1,200万円
    満66歳以上満70歳以下 500万円
  • 上記の基準にかかわらず、被保険者が満15歳未満の場合は、当社および他社などの死亡に関する保険金(災害死亡保険金などを含む)を通算して、1,000万円以下のご契約となります。

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Q3契約者は誰でも構いませんか?
A3

契約者と被保険者との続柄は、ご本人、配偶者もしくは、2親等以内の親族に限ります。

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Q4保険料振替口座は自分の口座でなくてもいいですか?
A4

保険料負担者(口座名義人)は、保険契約者と同一の方をご指定ください。

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Q5健康診断書の基準はありますか?
A5

次の基準を満たしていることが必要です。

  1. 告知日より1年6カ月以内に受診したもの
  2. 会社・組合などで実施された健康診断(主婦健診含む)や住民健診など当社所定の健康診断であること
  3. 氏名・身長・体重・血圧値・尿検査など当社所定の項目が記載されていること
  4. コピーは健康診断書の全面が写っていること

保険契約を目的とした受診による健康診断書の取り扱いはいたしかねます。また、健康診断書(コピー)の取り扱いは「告知書扱」のお申し込みに限ります。健康診断書(コピー)は返却できませんので、あらかじめご了承ください。

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Q6「ノンスモーカー割引特約」を希望し、申し込んだが付加されなかった場合、契約はどうなるの?
A6

審査の結果、「ノンスモーカー割引特約」の基準に適合しなかった場合でも、通常の<定期保険>の引受基準を満たしているときには、通常の保険料(「ノンスモーカー割引特約」の付加なし)でのご契約となります。この場合、当社から文書にて、ご契約者様にご案内させていただきます。

ご契約を希望されない場合は期限までに書面にてその旨のご連絡をいただくことになります。

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Q7何歳から何歳まで入れる保険ですか?
A7

契約日における満年齢が3歳から70歳までの方がご契約いただけます。

  • 「ノンスモーカー割引特約」は満20歳から満70歳までの方がご契約いただけます。

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Q8保険料は、かけ捨てですか?
A8

<定期保険>ですので、満期保険金はありません。解約払戻金は全くないか、あってもごくわずかです。その分、割安な保険料でご契約いただけます。

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Q9夫婦での契約や家族まとめての契約はできますか?
A9

<Lightフィットプラン>には、ファミリープランのようなご家族セットのご契約はありません。ご夫婦、ご家族の場合も、お一人さまずつ個別にご契約をお願いいたします。

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Q10更新できますか?
A10

自動更新で最長80歳まで保障が続きます。
保険期間満了日の2カ月前までに、契約更新を行わない旨のお申し出の無い限り、健康状態にかかわらず、自動更新されます。更新時の満年齢が75歳以下の方に限ります。ただし、更新後の保険料は、更新日の被保険者の満年齢および、性別、そのときの保険料率で計算されます。また、更新後の保険期間は、更新前の保険期間と同一です。ただし、更新後の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が80歳を超えるときは、更新後の保険期間を80歳満期として、自動更新します。

  • 「ノンスモーカー割引特約」は自動更新ではありません。

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Q11「ノンスモーカー割引特約」も自動更新できますか?
A11

「ノンスモーカー割引特約」の自動更新の取り扱いはありません。保険期間満了時に、告知・診査を改めてお申し出いただき、被保険者の喫煙状況が所定の基準に該当している場合には、ノンスモーカー割引特約を付加して、ご契約を継続することが可能です。

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Q12保険金はどのようなときに支払われるのですか?
A12

保険金額500万円コース(<定期保険>500万円+<災害死亡割増特約>500万円)にご契約いただいている場合、「不慮の事故」「感染症」を直接の原因として死亡・高度障害状態になったときには、保険金額1,000万円(特約含む)が支払われます。「不慮の事故」とは、例えば、自動車や交通機関による事故、医薬品等による不慮の中毒、不慮の墜落、自然および環境要因による不慮の事故、火災・溺水・窒息による不慮の事故などです。また「感染症」とは、例えば、コレラ・ペスト・O157 などが対象です。(※)
「不慮の事故以外」で死亡・高度障害状態になったときには、保険金額500万円が支払われます。

  • 「感染症」とは、平成27年2月13日総務省告示第35号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、「ご契約のしおり・約款」に規定される内容によるものをいいます。

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Q13保険料払込免除の制度はありますか?
A13

被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故によって180日以内に、所定の身体障害状態になられたときには、次回の払込期月以後の保険料の払い込みを免除します。

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Q14税法上の特典はありますか?
A14

保険料は生命保険料控除の対象となります。死亡保険金・災害死亡保険金は、契約者と被保険者が同一人で、受取人が相続人の場合、相続税法上一定の範囲内で非課税扱いを受けられることがあります。高度障害保険金・災害高度障害保険金には、所得税はかかりません。

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Q15保険料の支払いにクレジットカードは使えますか?
A15

保険料のお支払い方法として、ご指定いただいた民間金融機関口座および、郵便局口座からの振替によるお支払いのほか、一部商品についてはクレジットカードでのお支払いも可能です。

【ご利用可能なクレジットカード会社】
下記クレジットカード(提携カード含む)
JCB、アメリカン・エキスプレス(アメックス)、VISA、MASTER

  • ご利用いただけるクレジットカードは、保険契約者のご名義のものに限ります。

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