疾病入院給付金・災害入院給付金
保険期間:終身
病気・ケガの治療を目的とする入院を保障します。
○支払事由
病気・ケガの治療を目的として入院したとき
三大疾病無制限入院給付金
保険期間:終身
三大疾病の治療を目的とした、疾病・災害入院給付金の支払限度日数をこえる入院を保障します。
○支払事由
つぎの(1)および(2)を満たす入院をしたとき
疾病通院給付金・災害通院給付金
保険期間:終身
病気・ケガの治療を目的とする通院を保障します。
○支払事由
疾病・災害通院期間*中に、つぎの(1)(2)(3)のいずれかに該当する通院をしたとき
*つぎの(a)および(b)を合わせた期間
※入院している日については、疾病通院給付金・災害通院給付金は支払われません。
※疾病通院給付金と災害通院給付金の両方の支払事由に該当した場合は、災害通院給付金をお支払いします。
手術給付金
保険期間:終身 入院給付金日額:5,000円の場合
病気・ケガの治療を目的とする手術を保障します。
外来手術:1回につき5万円 ※外来手術増額特則を付加した場合
入院手術:1回につき5万円
特定手術:1回につき20万円
○支払事由
つぎのいずれかに該当したとき
放射線治療給付金
保険期間:終身 入院給付金日額:5,000円の場合
病気・ケガの治療を目的とする放射線治療を受けた際に、1回につき5万円をお支払いします。
○支払事由
病気・ケガの治療を目的として放射線治療を受けたとき
健康祝金(健康祝金ありプランの場合)
保険期間:終身
健康祝金支払判定期間中に継続10日以上の入院に対する疾病・災害入院給付金のお支払いがなく、3年ごとの健康祝金支払基準日に生存しているとき*1、健康祝金をお支払いします。
○支払事由
つぎの(1)から(3)のすべてに該当したとき
入院一時金特約
保険期間:終身 特約給付金額:5万円の場合
1回の入院につき5万円を回数無制限*でお支払いします。
入院一時金
〇支払事由
主契約の疾病・災害入院給付金が支払われる入院をしたとき
三大疾病保険料払込免除特約
所定の免除事由に該当したとき、以後の保険料はいただきません。
○免除事由
つぎのいずれかの免除事由に該当した場合は、以後の保険料のお払込みを免除します。
三大疾病保険料払込免除特約のがん(悪性新生物)の保障開始まで、3か月の待ち期間(保障されない期間)があります。
三大疾病一時金特約
保険期間:終身 特約給付金額:50万円の場合
1回につき50万円、1年に1回を限度に回数無制限で一時金をお支払いします。
三大疾病一時金
○支払事由
①第1回
つぎのいずれかに該当したとき
②第2回目以降
前回の三大疾病一時金のお支払いから1年以上経過後に、つぎのいずれかに該当したとき
がん(悪性新生物)の保障開始まで、3か月の待ち期間(保障されない期間)があります。
特定生活習慣病保障特約
保険期間:終身 特約給付金額:50万円の場合
1回目は50万円、第2回以降第5回までは25万円をお支払いします。
特定生活習慣病保障給付金
〇支払事由
【第1回】
つぎの(1)(2)(3)のいずれかに該当したとき
【第2回以降第5回まで】
第1回の給付金の支払事由該当日の後に到来する支払事由該当日の年単位の応当日に被保険者が生存しているとき
総合先進医療特約
保険期間:10年(自動更新)
1回につき先進医療にかかる技術料のうち、自己負担額と同額 通算2,000万円まで保障します。
先進医療給付金
〇支払事由
病気・ケガで所定の先進医療を受けたとき
ケガの特約
保険期間:1年(最長70歳まで継続可能)
ケガによる通院(入院の有無を問わず)などを保障します。
特定損傷給付金
〇支払事由
不慮の事故による骨折、関節脱臼、腱の断裂の治療を事故の日から180日以内に受けたとき
○給付金額
一時金として5万円
災害通院給付金
〇支払事由
不慮の事故によるケガの治療を目的として、事故の日から180日以内に通院したとき
○給付金額
1日につき3,000円
主契約の保険料が払込免除となった場合、消滅します。
就労所得保障一時金特約
保険期間:60歳満期 65歳満期 70歳満期 特約給付金額:100万円の場合
就労所得保障一時金
○支払事由
就労困難状態Aに該当し、その状態が該当した日からその日を含めて60日継続したと医師によって診断されたとき
○給付金額
1回限り 100万円
「就労困難状態A」とは以下のとおりです。
お支払いの対象となる「就労困難状態A」とは、被保険者が病気またはケガなどにより、以下の(1)入院または(2)在宅療養(a)(b)(c)のいずれかに該当する状態をいいます(精神障害や妊娠・出産などを原因とする場合を除きます)。被保険者が「就労困難状態A」に該当したか否かは、当社所定の診断書等を用いて医師が証明した内容を確認して判断します。それまでに従事していた仕事ができるかどうかで判断するものではありません。
(1)入院 | 医師による治療が必要であり、かつ自宅などでの治療が困難なため、約款に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること |
(2)在宅療養 |
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精神疾患保障一時金特約
保険期間:60歳満期 65歳満期 70歳満期 特約給付金額:100万円の場合
精神疾患保障一時金
○支払事由
所定の精神疾患により、就労困難状態Bに該当し、その状態が該当した日からその日を含めて60日継続したと医師によって診断されたとき
○給付金額
1回限り 100万円
「就労困難状態B」とは以下のとおりです。
お支払いの対象となる「就労困難状態B」とは、被保険者が所定の精神疾患により、以下の(1)(2)(3)のいずれかに該当する状態をいいます。被保険者が「就労困難状態B」に該当したか否かは、当社所定の診断書等を用いて医師が証明した内容を確認して判断します。それまでに従事していた仕事ができるかどうかで判断するものではありません。
(1)入院:医師による治療が必要であり、かつ自宅などでの治療が困難なため、約款に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること |
(2)国民年金法で定める障害等級1級または2級に認定された状態 |
(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める障害等級1級または2級に認定された状態 |
介護一時金特約
保険期間:終身 特約給付金額:100万円の場合
介護一時金
〇支払事由
所定の要介護状態になったとき
○給付金額
1回限り 100万円
「所定の要介護状態」とは、つぎの(1)(2)(3)のいずれかに該当する状態をいいます。
「日常生活動作における要介護状態」とは、つぎの(1)および(2)のすべてに該当し、かつ、他人の介護を要する状態をいいます。
(1) | 右記のaおよびbのうちいずれか1項目以上について、「全介助を要する状態」であること | a寝返り b歩行 |
(2) | 右記のabcdのうち、いずれか2項目以上について、「一部介助を要する状態」または「全介助を要する状態」であること | a衣服の着脱 b入浴 c食物の摂取 d排泄 |
「認知症による要介護状態」とは、器質性認知症と診断され、意識障害のない状態において見当識障害がある状態をいいます。
「器質性認知症」とは、つぎの(1)(2)両方に該当する所定の認知症をいいます。
「見当識障害」とはつぎの(1)(2)(3)のいずれかに該当することをいいます。
認知症介護一時金特約
保険期間:終身 特約給付金額:100万円の場合
認知症介護一時金
○支払事由
認知症による要介護状態が90日以上継続したとき
○給付金額
1回限り 100万円
「認知症による要介護状態」とは、器質性認知症と診断され、意識障害のない状態において見当識障害がある状態をいいます。
「器質性認知症」とは、つぎの(1)(2)両方に該当する所定の認知症をいいます。
「見当識障害」とはつぎの(1)(2)(3)のいずれかに該当することをいいます。
終身特約
保険期間:終身 特約保険金額:100万円の場合
万が一のときのために死亡保障を準備できます。
特約死亡保険金
○支払事由
死亡したとき
特約高度障害保険金
○支払事由
所定の高度障害状態になったとき
○特約保険金額
100万円
女性疾病入院特約
保険期間:終身
女性特有の病気をはじめとした所定の治療を目的とした入院を保障します。
女性疾病入院給付金
○支払事由
女性特定疾病の治療を目的として入院したとき
○給付金額
1日につき5,000円
女性特定手術特約
保険期間:10年(自動更新)
病気・ケガの治療を目的とした乳房、子宮、卵巣の所定の手術を保障します。
女性特定手術給付金
○支払事由
病気・ケガの治療を目的としてつぎの手術を受けたとき
○給付金額
1回につき20万円
乳房再建給付金
○支払事由
女性特定手術給付金が支払われる乳房観血切除術を受けた後に乳房再建術を受けたとき
○給付金額
1回につき50万円
乳房に関する保障の開始まで、3か月の待ち期間(保障されない期間)があります。
診断給付金
(診断給付金額50万円の場合)
保険期間:終身
一時金として「がん」の場合は50万円、「上皮内新生物」の場合は5万円をお支払いします。
○支払事由
初めて「がん」「上皮内新生物」と診断確定されたとき
特定診断給付金
(特約給付金額50万円の場合)
保険期間:終身
一時金として「がん」の場合50万円をお支払いします。
○支払事由
つぎの(1)(2)いずれかに該当したとき
入院給付金
(入院給付金日額10,000円の場合)
保険期間:終身
「がん」「上皮内新生物」で入院をしたとき1日につき10,000円をお支払いします。
○支払事由
「がん」「上皮内新生物」の治療を目的とする入院をしたとき
通院給付金
(通院給付金日額10,000円の場合)
保険期間:終身
「がん」「上皮内新生物」で通院をしたとき1日につき10,000円をお支払いします。
○支払事由
「がん」「上皮内新生物」の治療を目的とするつぎの(1)(2)いずれかの通院をしたとき
治療給付金
(特約給付金額10万円の場合)
保険期間:10年(自動更新)
所定の手術・放射線治療・抗がん剤治療・ホルモン剤治療・緩和療養を受けたとき、実際に払った自己負担額にかかわらず、治療を受けた月ごとに10万円をお支払いします。
○支払事由
「がん」「上皮内新生物」の治療を目的とするつぎの(1)から(4)のいずれかを受けたとき
がん先進医療特約
がん先進医療給付金・がん先進医療一時金
保険期間:10年(自動更新)
がん先進医療給付金として先進医療にかかる技術料のうち自己負担した金額と同額、また、がん先進医療一時金として15万円を1年間に1回を限度としてお支払いします。
○支払事由
「がん」の診断や治療で所定の先進医療を受けたとき
特定保険料払込免除特約
入院や通院が所定の条件に該当したとき、以後の保険料はいただきません。
○免除事由
つぎの(1)(2)いずれかに該当したとき
複数回診断給付金
(特約給付金額50万円の場合)
保険期間:終身
「がん」の場合は1回につき50万円、「上皮内新生物」の場合は1回につき5万円をお支払いします。
○支払事由
【初回】
初めて「がん」と診断確定された月の初日から2年以上経過後に、つぎの(1)および(2)に該当したとき
【2回目以降】
前回の「がん」による複数回診断給付金をお支払いした月の初日から2年以上経過後に、上記の(1)および(2)に該当したとき
訪問面談サービス(フォローコール付)
5年以上の臨床経験とがんの知識を持った看護師である「がん患者専門カウンセラー*」が患者さんやご家族の疑問・悩みなどを踏まえて病気の解説などを行い、納得した医療が受けられるようサポートします。
外見ケア特約
保険期間:10年(自動更新)
更新後の保険期間を含め(1)1回ずつ20万円、(2)1回限り10万円をお支払いします。
○支払事由
専門医紹介サービス
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