疾病・災害入院給付金
保険期間:終身
病気・ケガの治療を目的とする入院を保障します。
○支払事由
病気・ケガの治療を目的とする入院をしたとき
※疾病入院給付金と災害入院給付金との重複支払いはありません。
※疾病入院給付金・災害入院給付金それぞれ、支払事由に該当する入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に入院(原因が異なる入院も含む)した場合、1回の入院とみなして支払限度60日(120日型の場合は120日)を適用します。
疾病・災害通院給付金
保険期間:終身
病気・ケガの治療を目的とする通院を保障します。
○支払事由
疾病入院給付金・災害入院給付金が支払われる入院の原因となった病気・ケガの治療を目的とする通院をしたとき(往診を含む)
※疾病通院給付金と災害通院給付金の両方の支払事由に該当した場合は、災害通院給付金をお支払いします。
※疾病入院給付金・災害入院給付金が支払われる日については、疾病通院給付金と災害通院給付金はお支払いしません。
手術給付金
保険期間:終身
病気・ケガの治療を目的とする手術を保障します。
重大手術
○支払事由
がん(悪性新生物)に対する開頭・開胸・開腹手術や、心臓への開胸術など、所定の手術を受けたとき
入院中の手術や外来による手術(重大手術を除く)
○支払事由
病気・ケガの治療を目的とする所定の手術を受けたとき
※重大手術との重複支払いはありません。
※「入院中の手術」の場合の手術給付金は、疾病入院給付金・災害入院給付金が支払われる入院中に受けた手術が対象となります。
放射線治療給付金
保険期間:終身
病気・ケガの治療を目的とする放射線治療を保障します。
○支払事由
病気・ケガの治療を目的とする放射線治療を受けたとき
入院一時金特約
保険期間:終身 特約給付金額:5万円の場合
1回の入院につき5万円を回数無制限でお支払いします。
○支払事由
疾病・災害入院給付金が支払われる入院をしたとき
※退院後180日以内に入院した場合は再入院でも1回の入院とみなします。したがって入院一時金は1回分のみのお支払いとなります。
※疾病入院給付金および災害入院給付金の支払事由が重複して生じたときは、その入院の入院日から退院日までを継続した1回の入院として入院一時金を1回のみお支払いします。
三大疾病保険料払込免除特約
三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)で所定の状態になったときは、以後の保険料はいただきません。
○免除事由
がん(悪性新生物)の場合
がんと診断確定されたとき
※がんの場合、保障の開始まで3カ月の待ち期間(保障されない期間)があります。
急性心筋梗塞・脳卒中の場合
治療を目的とする20日以上の入院、または手術を受けたとき
三大疾病一時金特約
保険期間:終身 特約給付金額:50万円の場合
1回につき50万円、2年に1回を限度に回数無制限で一時金をお支払いします。
〇支払事由
がん(悪性新生物)の場合
[初回]
初めてがんと診断確定されたとき
[2回目以降]
がんと診断確定され入院したとき
※がんの場合、保障の開始まで3カ月の待ち期間(保障されない期間)があります。
急性心筋梗塞・脳卒中の場合
[初回][2回目以降]
治療を目的とする20日以上の入院、または所定の手術を受けたとき
三大疾病無制限型長期入院特約
保険期間:10年(自動更新)
病気・ケガの入院は365日まで、三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)による入院が365日を超えた場合は日数無制限で保障します。
〇支払事由
病気・ケガの治療を目的とする、EVERの1回の入院給付金支払限度日数(60日または120日)を超える入院をしたとき
〇給付金日額
1日につきEVERの疾病・災害入院給付金日額と同額
〇お支払いの限度
1回の入院限度:
病気・ケガそれぞれEVERの入院給付金支払日数を含めて365日までお支払いします。
ただし、365日を超えた入院が三大疾病による場合には、日数に制限なくお支払いします。
通算の入院限度:
病気・ケガそれぞれEVERの入院給付金支払日数と合算して通算1,095日までお支払いします。
ただし、1,095日を超えた入院が三大疾病による場合には、日数に制限なくお支払いします。
総合先進医療特約
保険期間:10年(自動更新)
1回につき先進医療にかかる技術料のうち、自己負担額と同額 通算2,000万円まで保障します。
○支払事由
病気・ケガで所定の先進医療を受けたとき
※当社「医療保険」「がん保険」に付加する先進医療の特約は、被保険者お1人につき通算して1特約のみご契約いただけます(<がん高度先進医療特約>は通算には含みません)。
※保障の対象となる先進医療は、厚生労働大臣が認める医療技術で、医療技術ごとに適応症(対象となる疾患・症状等)および実施する医療機関が限定されています。また、厚生労働大臣が認める医療技術・適応症・実施する医療機関は随時見直されます。
ケガの特約
保険期間:1年(最長70歳まで継続可能)
ケガによる通院(入院の有無を問わず)などを保障します。
特定損傷給付金
〇支払事由
骨折・関節脱臼・腱の断裂の治療を受けたとき
〇給付金額
一時金として5万円
災害通院給付金
〇支払事由
ケガで通院したとき
〇災害通院給付金日額
1日につき3,000円
就労所得保障一時金特約
保険期間:60歳満期 65歳満期 70歳満期 特約給付金額:100万円の場合
○支払事由
就労困難状態Aに該当し、その状態が該当した日からその日を含めて60日継続したと医師によって診断されたとき
○給付金額
1回限り 100万円
「就労困難状態A」とは以下のとおりです。
お支払いの対象となる「就労困難状態A」とは、被保険者が病気またはケガなどにより、以下の(1)入院や(2)在宅療養(a)(b)(c)のいずれかに該当する状態をいいます。
※精神障害や妊娠・出産などを原因とする場合を除きます。
(1)入院 | 医師による治療が必要であり、かつ自宅などでの治療が困難なため、約款に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること |
(2)在宅療養 |
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精神疾患保障一時金特約
保険期間:60歳満期 65歳満期 70歳満期 特約給付金額:100万円の場合
○支払事由
所定の精神疾患により、就労困難状態Bに該当し、その状態が該当した日からその日を含めて60日継続したと医師によって診断されたとき
○給付金額
1回限り 100万円
「就労困難状態B」とは以下のとおりです。
お支払いの対象となる「就労困難状態B」とは、被保険者が所定の精神疾患により、以下の(1)(2)(3)のいずれかに該当する状態をいいます。
(1)入院 医師による治療が必要であり、かつ自宅などでの治療が困難なため、約款に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること |
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※「就労所得保障一時金特約」と同時にお申込みいただく場合に限り付加できます。
介護一時金特約
保険期間:終身 特約給付金額:100万円の場合
○支払事由
所定の要介護状態になったとき
○給付金額
1回限り 100万円
「所定の要介護状態」とは、つぎの(1)(2)(3)のいずれかに該当する状態をいいます。
(1)公的介護保険制度にもとづく要介護2以上の状態に該当していると認定されたとき
(2)「日常生活動作における要介護状態」が180日以上継続したとき
(3)「認知症による要介護状態」が90日以上継続したとき
「日常生活動作における要介護状態」とは、つぎの(1)および(2)のすべてに該当し、かつ、他人の介護を要する状態をいいます。
(1) | 右記のaおよびbのうちいずれか1項目以上について、「全介助を要する状態」であること | a寝返り b歩行 |
(2) | 右記のabcdのうちいずれか2項目以上について、「一部介助を要する状態」または「全介助を要する状態」であること | a衣服の着脱 b入浴 c食物の摂取 d排泄 |
「認知症による要介護状態」とは、器質性認知症と診断され、意識障害のない状態において見当識障害がある状態をいいます。
「器質性認知症」とは、つぎの(1)(2)両方に該当する所定の認知症をいいます。
「見当識障害」とはつぎの(1)(2)(3)いずれかに該当することをいいます。
認知症介護一時金特約
保険期間:終身 特約給付金額:100万円の場合
○支払事由
認知症による要介護状態が90日以上継続したとき
○給付金額
1回限り 100万円
「認知症による要介護状態」とは、器質性認知症と診断され、意識障害のない状態において見当識障害がある状態をいいます。
「器質性認知症」とは、つぎの(1)(2)両方に該当する所定の認知症をいいます。
「見当識障害」とはつぎの(1)(2)(3)いずれかに該当することをいいます。
終身特約
保険期間:終身 特約保険金額:100万円の場合
万が一のときのために死亡保障を準備できます。
特約死亡保険金・特約高度障害保険金
〇支払事由
死亡したとき、または高度障害状態になったとき
○特約保険金額
100万円
※この特約は、ご契約内容やご契約の経過年数などによっては、解約払戻金が<終身特約>の累計払込保険料を下回る場合がありますのでご注意ください。
※<終身特約>は保険料払込期間中の解約払戻金を低く設定し、これを保険料に反映しています。
24時間健康電話相談サービス
健康や医療に関するご相談に看護師などの医療専門スタッフ(医師を除く)が、24時間365日お電話でお応えします。
介護電話相談サービス
公的介護保険の詳細やホームヘルパーの依頼先など、介護に関するご相談に専門スタッフがお応えします。
セカンドオピニオンサービス(ベストドクターズ®・サービス)
優秀な医師の紹介を受け、診断や治療方針・方法などについてのセカンドオピニオンを求めることができます。
治療を目的とした専門医紹介サービス(ベストドクターズ®・サービス)
医師同士の相互評価で一定の評価を得た優秀な医師をご紹介します。
メンタルヘルス電話相談サービス
こころの悩みや不安に対するご相談に医師や心理専門相談員がお電話でお応えします。
メンタルヘルス面談サービス
全国166か所(*1)の提携機関にて、医師や心理専門相談員による面談をご利用いただけます。
※1年間に5回まで無料(*2)です。6回目以降は有料となります(4月1日~翌年3月31日までの期間を1年とします)。
・これらのサービスは、(株)ウェルネス医療情報センター、(株)法研、(株)保健同人社が提供するサービスであり、アフラックの保険契約による保障内容ではありません。
・お申込みいただいた医療保険の被保険者様がご利用いただけるサービスです(24時間健康電話相談サービス、介護電話相談サービスについては、ご契約者様とそのご家族がご利用いただけます)。
・対象の医療保険のご契約が有効である場合にご利用いただけます。対象の医療保険のご契約が終了している場合、また失効中の場合はご利用いただけません。
・これらのサービスは、2019年1月21日現在のものであり、将来予告なく変更もしくは中止される場合があります。
・Best Doctors®およびベストドクターズは、Best Doctors, Inc.の商標です。
診断給付金
(スタンダードプラン入院給付金日額10,000円の場合の保障金額)
保険期間:終身
診断給付金を一時金として「がん」の場合は50万円、「上皮内新生物」の場合は5万円お支払いします。
○支払事由
初めて「がん」「上皮内新生物」と診断確定されたとき
特定診断給付金
(スタンダードプラン入院給付金日額10,000円の場合の保障金額)
保険期間:終身
特定診断給付金を一時金として「がん」の場合50万円お支払いします。
○支払事由
入院や通院が所定の条件に該当したとき
※ベースプランの保障金額については「パンフレット」「契約概要」等をご確認ください。
入院給付金
(スタンダードプラン入院給付金日額10,000円の場合の保障金額)
保険期間:終身
「がん」「上皮内新生物」で入院をしたとき1日につき10,000円をお支払いします。
○支払事由
「がん」「上皮内新生物」の治療を目的とする入院をしたとき
※ベースプランの保障金額については「パンフレット」「契約概要」等をご確認ください。
通院給付金
(スタンダードプラン入院給付金日額10,000円の場合の保障金額)
保険期間:終身
「がん」「上皮内新生物」で通院をしたとき1日につき10,000円をお支払いします。
○支払事由
「がん」「上皮内新生物」の治療を目的とするつぎのいずれかの通院をしたとき
・所定の治療*のための通院
・初めて診断確定された日、所定の治療*を受けた日、または退院日の翌日から365日以内の通院
*所定の治療とは、手術、放射線治療、抗がん剤治療(経口投与によるものを除く)・ホルモン剤治療(経口投与によるものを除く)をいいます。
※ベースプランの保障金額については「パンフレット」「契約概要」等をご確認ください。
三大治療の給付金
(スタンダードプラン入院給付金日額10,000円の場合の保障金額)
手術治療給付金・放射線治療給付金
保険期間:終身
手術や放射線治療を受けたとき1回につき20万円をお支払いします。
○支払事由
「がん」「上皮内新生物」の治療を目的とする手術や放射線治療を受けたとき
抗がん剤治療給付金・ホルモン剤治療給付金
保険期間:10年(自動更新)
抗がん剤治療やホルモン剤治療を受けた月ごとに10万円(給付倍率2倍)、乳がん・前立腺がんのホルモン剤治療を受けた月ごとに5万円(給付倍率1倍)をお支払いします。
○支払事由
「がん」の治療を目的とする抗がん剤治療やホルモン剤治療を受けたとき
※ベースプランの保障金額については「パンフレット」「契約概要」等をご確認ください。
がん先進医療特約
がん先進医療給付金・がん先進医療一時金
保険期間:10年(自動更新)
がん先進医療給付金として先進医療にかかる技術料のうち自己負担した金額と同額、また、がん先進医療一時金として15万円を1年間に1回お支払いします。
○支払事由
「がん」の診断や治療で所定の先進医療を受けたとき
※当社「がん保険」「医療保険」に付加する先進医療の特約は、被保険者お1人につき通算して1特約のみご契約いただけます。
※保障の対象となる先進医療は、厚生労働大臣が認める医療技術で、医療技術ごとに適応症(対象となる疾患・症状等)および実施する医療機関が限定されています。また、厚生労働大臣が認める医療技術・適応症・実施する医療機関は随時見直されます。
特定保険料払込免除特約
がん治療が長引き、免除事由に該当した場合、以後の保険料はいただきません。
○免除事由
初めて「がん」と診断確定された月の初日からつぎのいずれかに該当したとき
・2年以内に「がん」の治療を目的とする入院と所定の通院*の合計が30日に達したとき
・2年以上経過後に「がん」と診断確定されていて、「がん」の治療を目的に入院または所定の通院*をしていること
*所定の通院とは、手術、放射線治療、抗がん剤治療(経口投与によるものを除く)のための通院をいいます(ホルモン剤治療のための通院は含みません)。
診断給付金複数回支払特約
保険期間:終身
「がん」の場合は1回につき50万円、「上皮内新生物」の場合は1回につき5万円をお支払いします。
○支払事由
初めて「がん」と診断確定された月の初日(または前回の複数回診断給付金をお支払いした月の初日)から2年以上経過後に「がん」と診断確定されていて、入院または所定の通院*で治療を受けたとき(「上皮内新生物」の場合も同様)
*所定の通院とは、手術、放射線治療、抗がん剤治療(経口投与によるものを除く)のための通院をいいます(ホルモン剤治療のための通院は含みません)。
女性がん特約
女性特定ケア給付金
保険期間:10年(自動更新)
1回につき20万円をお支払いします。
○支払事由
「がん」の治療を目的とする乳房観血切除術、子宮全摘出術、卵巣全摘出術を受けたとき
乳房再建給付金
保険期間:10年(自動更新)
1回につき50万円をお支払いします。
○支払事由
女性特定ケア給付金が支払われる乳房観血切除術を受け、その乳房について乳房再建術を受けたとき
外見ケア特約
保険期間:10年(自動更新)
更新後の保険期間を含め①1回ずつ20万円、②1回限り10万円をお支払いします。
○支払事由
①「がん」の治療を目的とするつぎのいずれかの手術を受けたとき
・顔または頭部に生じた「がん」の摘出術または切除術
・手指または足指の第一関節以上の切断術(四肢切断術を含む)
②「がん」の治療を原因として頭髪に脱毛の症状が生じたと医師に診断されたとき
緩和療養特約
保険期間:終身
入院・在宅にかかわらず、「がん」による疼痛などの緩和を目的とした所定の治療を受けた月ごとに給付金をお支払いします。
※支払事由について詳しくは「契約概要」等をご確認ください。
訪問面談サービス(フォローコール付)
5年以上の臨床経験とがんの知識を持った看護師である「がん患者専門カウンセラー*」が患者さんやご家族の疑問・悩みなどを踏まえて病気の解説などを行い、納得した医療が受けられるようサポートします。
*(株)法研独自の呼称です。
専門医紹介(ベストドクターズ®・サービス<プレミアタイプ>)
がん治療について、同じ専門分野の医師同士による相互評価で選出された専門医をご紹介します。セカンドオピニオンとしてのご利用も可能です。訪問面談サービスとの併用が効果的です。
Best Doctors®およびベストドクターズは、Best Doctors, Inc.の商標です。
がん治療に伴う生活情報サービス
がんになっても、今まで通り自分らしく過ごしたいという想いに応える情報を提供します。保険証券に同封される「がん保険付帯サービスのご利用案内」に記載の専用電話番号へおかけください。なお、ご利用対象の契約をお持ちでない方も、WEBにて同様の情報をご覧いただけます。