保険金請求連絡

ご請求に必要な書類について


がん保険<診断されたとき・入院したとき・手術などの治療をうけたとき>

ご請求の例

  • がんと診断された場合
  • がんの治療のために入院や手術をされた場合
  • がんの治療のための入院後に通院し、入院給付金と通院給付金を同時にご請求される場合

ご請求に必要な書類

ご請求にあたり、以下の書類が必要となります。
なお、証明書等の取得にかかる費用はお客様負担となります。

1)診断書

  • 当社所定の診断書(診断書兼入院証明書、診断書兼入院・通院証明書、入院証明書、入院・通院証明書)をご提出ください。

2)給付金等請求書

  • 当社所定のものをご提出ください。
  • 振込先は必ず受取人様名義の口座をご指定ください。

<ご留意事項>

受取人様が法人の場合 保険証券のコピー(証券番号・契約者名・被保険者名がわかるもの)または法人の印鑑証明書(※)のいずれかをご提出ください。
受取人様が未成年の場合 親権者様からご請求ください。
患者様もしくは受取人様が改姓されている場合 改姓の記載のある戸籍抄本(※)をご提出ください。
受取人様がお亡くなりになっている場合 法定相続人からのお手続きが必要になります。詳細は保険金コンタクトセンターまでお問い合わせください。
受取人様ご本人による手続きが難しい場合 お客様の状況により、手続き書類が異なります。お客様の状況をお伺いし、お手続きの方法をご案内いたしますので、保険金コンタクトセンターまでお問い合わせください。
  • 戸籍抄本や印鑑証明書をご提出いただく際は、発行後3カ月以内のものをご提出ください(コピー不可)。
    ただし、過去1年以内にご提出いただいた書類は省略できます。
条件選択画面に戻る

がん要精検後精密検査保障特約<所定のがんの検診後、精密検査をうけたとき>

ご請求の例

  • 胃がん検診で要精密検査と判定され、検診から180日以内に精密検査をうけた場合

ご請求に必要な書類

ご請求にあたり、以下の書類が必要となります。

1)精密検査保障用申告書

  • 当社所定のものをご提出ください。

2)精密検査受診時の診療明細書コピー(※1)

  • がんの検診または精密検査の結果、がんと診断確定された場合は、当社所定の診断書をご提出ください。この場合、診療明細書のコピーはご提出不要です。

3)給付金等請求書

  • 当社所定のものをご提出ください。
  • 振込先は必ず受取人様名義の口座をご指定ください。

<ご留意事項>

受取人様が法人の場合 保険証券のコピー(証券番号・契約者名・被保険者名がわかるもの)または法人の印鑑証明書(※2)のいずれかをご提出ください。
受取人様が未成年の場合 親権者様からご請求ください。
患者様もしくは受取人様が改姓されている場合 改姓の記載のある戸籍抄本(※2)をご提出ください。
受取人様がお亡くなりになっている場合 法定相続人からのお手続きが必要になります。詳細は保険金コンタクトセンターまでお問い合わせください。
受取人様ご本人による手続きが難しい場合 お客様の状況により、手続き書類が異なります。お客様の状況をお伺いし、お手続きの方法をご案内いたしますので、保険金コンタクトセンターまでお問い合わせください。
  • ※1
    健康保険証に表示されている「記号」「番号」「保険者番号」が、診療明細書に記載されている場合には、コピーした後にそれぞれの番号が見えないよう黒く塗りつぶしてご提出ください。
  • ※2
    戸籍抄本や印鑑証明書をご提出いただく際は、発行後3カ月以内のものをご提出ください(コピー不可)。
    ただし、過去1年以内にご提出いただいた書類は省略できます。
給付金デジタル請求サービスのご利用について

ご請求内容により「給付金デジタル請求サービス」をご利用いただける場合がございます。
給付金デジタル請求サービスの概要・ご利用条件はこちらをご確認ください。

給付金デジタル請求サービス利用時の必要書類
詳細を見る 閉じる

医療機関発行の診療明細書

  • 患者名、入退院日または通院日、精密検査名および病院名が確認できる医療機関発行の診療明細書をスマートフォンまたはデジタルカメラで撮影し、アップロードしてください。
  • 健康保険証に表示されている「記号」「番号」「保険者番号」が、診療明細書に記載されている場合には、付箋・マスキングテープ等を貼ってから撮影する、撮影後に画像編集アプリで黒く塗りつぶす等、それぞれの番号が見えない状態にしたうえでアップロードするようお願いいたします。

ただし、以下のケースに該当する場合は、記載の書類もあわせてアップロードしてください。

受取人様が法人の場合 保険証券または発行後3カ月以内の印鑑証明書
条件選択画面に戻る

がん保険<通院したとき>

ご請求の例

  • 放射線治療、経口投与以外の抗がん剤治療やホルモン療法のために通院された場合
  • がんの治療後の経過観察のために、通院をされた場合

ご請求に必要な書類

ご請求にあたり、以下の書類が必要となります。
なお、証明書等の取得にかかる費用はお客様負担となります。

1)通院証明書

  • 当社所定のものをご提出ください。
  • 「病院発行の領収書コピー(※1)+通院申告書(当社指定)」または「他社の証明書(がんの通院に関する証明書)のコピー」で代用いただける場合がございます。
    代用いただける条件はこちらをご確認ください。
    なお、該当のお客様にはご請求手続き時にご案内のちらしをお送りいたします。

    • 他社とは、当社以外の保険会社、簡易保険、共済のことです。
    • 病院独自の書式による診断書は、原則お取り扱いできません。
      ただし、当社所定の通院証明書の書式と類似している場合には、お取り扱いできます。
    • 証明書は、医師の証明によるものに限ります。

2)給付金等請求書

  • 当社所定のものをご提出ください。
  • 振込先は必ず受取人様名義の口座をご指定ください。

<ご留意事項>

受取人様が法人の場合 ご契約内容によって、保険証券のコピー(証券番号・契約者名・被保険者名がわかるもの)または法人の印鑑証明書(※2)のいずれかの提出をお願いすることがございます。
受取人様が未成年の場合 親権者様からご請求ください。
患者様もしくは受取人様が改姓されている場合 改姓の記載のある戸籍抄本(※2)をご提出ください。
受取人様がお亡くなりになっている場合 法定相続人からのお手続きが必要になります。詳細は保険金コンタクトセンターまでお問い合わせください。
受取人様ご本人による手続きが難しい場合 お客様の状況により、手続き書類が異なります。お客様の状況をお伺いし、お手続きの方法をご案内いたしますので、保険金コンタクトセンターまでお問い合わせください。
  • ※1
    健康保険証に表示されている「記号」「番号」「保険者番号」が、領収書に記載されている場合には、コピーした後にそれぞれの番号が見えないように黒く塗りつぶしてご提出ください。
    ※2
    戸籍抄本や印鑑証明書をご提出いただく際は、発行後3カ月以内のものをご提出ください(コピー不可)。
    ただし、過去1年以内にご提出いただいた書類は省略できます。
給付金デジタル請求サービスのご利用について

ご請求内容により「給付金デジタル請求サービス」をご利用いただける場合がございます。
給付金デジタル請求サービスのご利用条件はこちらをご確認ください。

給付金デジタル請求サービス利用時の必要書類
詳細を見る 閉じる

医療機関発行の領収書

  • 患者名、通院日および病院名が確認できる医療機関発行の領収書をスマートフォンまたはデジタルカメラで撮影し、アップロードしてください。
  • 健康保険証に表示されている「記号」「番号」「保険者番号」が、領収書に記載されている場合には、付箋・マスキングテープ等を貼ってから撮影する、撮影後に画像編集アプリで黒く塗りつぶす等、それぞれの番号が見えない状態にしたうえでアップロードするようお願いいたします。

ただし、以下のケースに該当する場合は、記載の書類もあわせてアップロードしてください。

受取人様が法人の場合 保険証券または発行後3カ月以内の印鑑証明書
条件選択画面に戻る

がん保険<がんでお亡くなりになったとき>

ご請求の例

  • がんが原因でお亡くなりになった場合(※1)

ご請求に必要な書類

ご請求にあたり、以下の書類が必要となります。
なお、証明書等の取得にかかる費用はお客様負担となります。

1)死亡証明書

  • 当社所定のものをご提出ください。
    なお、以下の条件をすべて満たす場合は「死亡診断書のコピー」で代用できます。
    • 死亡診断書が当社所定の死亡証明書と同じ書式である。
    • 他保険種類と合算した被保険者様お一人あたりの死亡保険金額が600万円以下である。
    • 当社「がん保険」の給付を受けたことがある、または、今回死亡保険金のみのご請求ではない。

2)給付金等請求書

  • 当社所定のものをご提出ください。
  • 振込先は必ず受取人様名義の口座をご指定ください。

3)マイナンバー(個人番号)提供書および契約者様・受取人様それぞれのマイナンバーカード(個人番号カード)のコピー(死亡保険金額が100万円を超える場合のみ)

  • 当社からお支払いする死亡保険金額が受取人様1人あたり合計100万円を超える場合のみ、
    マイナンバー(個人番号)提供書およびマイナンバーカード(個人番号カード)のコピーをご提出ください。
  • 契約者様と受取人様が同一人の場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)のコピーは1通で結構です。
  • 当社ご契約者様専用サイトから事前にマイナンバー(個人番号)をご提出いただいている場合は、ご提出は不要です。詳細については、以下のPDFをご覧ください。
    マイナンバー(個人番号)提供のお願い

<ご留意事項>

受取人様が法人の場合 法人の印鑑証明書(※2)および当社所定の保険金等請求内容確認書をご提出ください。
受取人様が未成年の場合 親権者様からご請求ください。
患者様もしくは受取人様が改姓されている場合 改姓の記載のある戸籍抄本(※2)をご提出ください。
受取人様がお亡くなりになっている場合 法定相続人からのお手続きが必要になります。詳細は保険金コンタクトセンターまでお問い合わせください。
受取人様ご本人による手続きが難しい場合 お客様の状況により、手続き書類が異なります。お客様の状況をお伺いし、お手続きの方法をご案内いたしますので、保険金コンタクトセンターまでお問い合わせください。
  • ※1
    がん保険の死亡保険金のご請求は、診断書(診断書兼入院証明書、診断書兼入院・通院証明書、入院証明書、入院・通院証明書)が過去に提出済み、または死亡保険金請求と同時に提出されることが前提となります。
  • ※2
    戸籍抄本や印鑑証明書をご提出いただく際は、発行後3カ月以内のものをご提出ください(コピー不可)。
    ただし、過去1年以内にご提出いただいた書類は省略できます。
条件選択画面に戻る

がん保険<がん以外の原因でお亡くなりになったとき>

ご請求の例

  • 不慮の事故やがん以外のご病気でお亡くなりになった場合

ご請求に必要な書類

ご請求にあたり、以下の書類が必要となります。
なお、証明書等の取得にかかる費用はお客様負担となります。

1)給付金等請求書

  • 当社所定のものをご提出ください。

2)お亡くなりになった被保険者様の住民票(※1)(※2)

  • 死亡の事実の記載のあるものをご提出ください。
    なお、主たる被保険者に関するご請求の場合は、「死亡診断書のコピー」で代用できます。

<ご留意事項>

受取人様が法人の場合 法人の印鑑証明書(※1)をご提出ください。
また、当社から提出をお願いした場合は、当社所定の保険金等請求内容確認書もご提出ください。
受取人様が未成年の場合 親権者様からご請求ください。
患者様もしくは受取人様が改姓されている場合 改姓の記載のある戸籍抄本(※1)をご提出ください。
受取人様がお亡くなりになっている場合 法定相続人からのお手続きが必要になります。詳細は保険金コンタクトセンターまでお問い合わせください。
受取人様ご本人による手続きが難しい場合 お客様の状況により、手続き書類が異なります。お客様の状況をお伺いし、お手続きの方法をご案内いたしますので、保険金コンタクトセンターまでお問い合わせください。
  • ※1
    住民票や戸籍抄本、印鑑証明書をご提出いただく際は、発行後3カ月以内のものをご提出ください(コピー不可)。
    ただし、過去1年以内にご提出いただいた書類は省略できます。
  • ※2
    住民票は、住民票コードおよびマイナンバー(個人番号)の記載のないものをご提出ください。
    ただし、当社からマイナンバー(個人番号)の提出をお願いしている場合を除きます。
    詳細については、以下のPDFをご覧ください。
    マイナンバー(個人番号)提供のお願い
条件選択画面に戻る

医療保険・医療特約・ケガの保険<病気・ケガで入院したとき>

ご請求の例

  • 病気やケガで入院された場合

ご請求に必要な書類

ご請求にあたり、以下の書類が必要となります。
なお、証明書等の取得にかかる費用はお客様負担となります。

1)診断書

  • 当社所定のもの、もしくは、他社の入院証明書コピーをご提出ください。
    • 他社とは、当社以外の保険会社、簡易保険、共済のことです。
    • 病院独自の書式による診断書は、原則としてお取り扱いできません。
      ただし、当社所定の証明書の書式と類似している場合には、お取り扱いできます。
    • 入院証明書は、医師の証明によるものに限ります。
  • 以下の1~3の条件をすべて満たす場合は、「病院発行の領収書コピー(※1)+入院申告書(当社指定)」で代用できます。
    • 入院日数が下表の範囲に該当する場合
      契約日(特約付加日または最後の復活日)から入院開始日までの期間によって条件が異なります。
      入院開始日が
      契約日から2年未満の場合
      入院開始日が
      契約日から2年以上経過している場合
      入院 10日以下 30日以下
      入院開始日が
      契約日から2年未満の場合
      入院 10日以下
      入院開始日が
      契約日から2年以上経過している場合
      入院 30日以下
      • 入院開始日が契約日から1年未満で、以下の(1)~(3)全てに該当する場合は診断書が必要です。
        • (1)入院が2日以下
        • (2)入院中に手術をしていない
        • (3)入院一時金・治療給付金の保障額が合計で20万円以上
    • 手術、放射線治療のご請求がない場合

      手術をご請求される場合は、診断書に代わり、病院で発行される診療明細書のコピー等(※1)でお手続きいただけることがございます。詳しくは、こちらをご確認ください。

    • 以下の保障や給付金のご請求がない場合
      三大疾病に関する特約・特則の給付金、重大疾病に関する特約、子ども特定感染症保障特約、精神疾患保障一時金、特定生活習慣病保障給付金、先進医療に関する特約、介護一時金、認知症介護一時金、介護・認知症・障害一時金、就労所得保障一時金

      ただし、三大疾病無制限型長期入院特約については、病名が三大疾病以外の場合に申告書をご利用いただけます。

2)給付金等請求書

  • 当社所定のものをご提出ください。
  • 振込先は必ず受取人様名義の口座をご指定ください。

3)受傷事情書

  • 不慮の事故を原因とする入院の場合のみ必要です。
  • 当社所定のものをご提出ください。
  • 交通事故の場合は受傷事情書と併せて「交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)」のコピーも必要です。

<ご留意事項>

受取人様が法人の場合 保険証券のコピー(証券番号・契約者名・被保険者名がわかるもの)または法人の印鑑証明書(※2)のいずれかをご提出ください。
受取人様が未成年の場合 親権者様からご請求ください。
患者様もしくは受取人様が改姓されている場合 改姓の記載のある戸籍抄本(※2)をご提出ください。
受取人様がお亡くなりになっている場合 法定相続人からのお手続きが必要になります。詳細は保険金コンタクトセンターまでお問い合わせください。
受取人様ご本人による手続きが難しい場合 お客様の状況により、手続き書類が異なります。お客様の状況をお伺いし、お手続きの方法をご案内いたしますので、保険金コンタクトセンターまでお問い合わせください。
  • ※1
    健康保険証に表示されている「記号」「番号」「保険者番号」が、領収書や診療明細書に記載されている場合には、コピーした後にそれぞれの番号が見えないように黒く塗りつぶしてご提出ください。
  • ※2
    戸籍抄本や印鑑証明書をご提出いただく際は、発行後3カ月以内のものをご提出ください(コピー不可)。
    ただし、過去1年以内にご提出いただいた書類は省略できます。
給付金デジタル請求サービスのご利用について

ご請求内容により「給付金デジタル請求サービス」をご利用いただける場合がございます。
給付金デジタル請求サービスの概要・ご利用条件はこちらをご確認ください。

給付金デジタル請求サービス利用時の必要書類
詳細を見る 閉じる

医療機関発行の領収書

  • 患者名、入退院日および病院名が確認できる医療機関発行の領収書をスマートフォンまたはデジタルカメラで撮影し、アップロードしてください。
  • 健康保険証に表示されている「記号」「番号」「保険者番号」が、領収書に記載されている場合には、付箋・マスキングテープ等を貼ってから撮影する、撮影後に画像編集アプリで黒く塗りつぶす等、それぞれの番号が見えない状態にしたうえでアップロードするようお願いいたします。

ただし、以下のケースに該当する場合は、記載の書類もあわせてアップロードしてください。

受取人様が法人の場合 保険証券または発行後3カ月以内の印鑑証明書
交通事故でのご請求の場合 自動車安全運転センター発行の交通事故証明書
条件選択画面に戻る

医療保険・医療特約<病気・ケガで通院したとき>

ご請求の例

  • 病気やケガの治療のために通院された場合
  • 病気やケガの治療後、経過観察のために通院された場合

医療保険・医療特約の通院給付金のご請求時に必要な書類です。ケガの保険・ケガの特約の通院給付金のご請求の場合は、こちらをご確認ください。

ご請求に必要な書類

ご請求にあたり、以下の書類が必要となります。
なお、証明書等の取得にかかる費用はお客様負担となります。

1)申告書

  • 当社所定のものをご提出ください。
  • 子ども特定感染症保障特約のご請求の場合は、「子ども特定感染症申告書」と併せて、医師による病名の記載がある「登校・登園許可証明書(意見書)」のコピーも必要です。
    • ご提出が難しい場合は、以下の両方の書類をご提出ください。
      • 病院で発行される診療明細書のコピー
      • 薬局等で発行される調剤明細書のコピー
  • 三大疾病通院特約のご請求の場合は、当社所定の証明書が必要です。
  • 入院給付金や手術給付金など通院給付金以外の給付金の請求に必要な書類は条件選択画面にて該当する保険種類・請求内容を選択し、ご確認ください。
  • 当社が必要と判断した場合は、上記以外の書類のご提出をお願いすることがございます。

2)給付金等請求書

  • 当社所定のものをご提出ください。
  • 振込先は必ず受取人様名義の口座をご指定ください。

<ご留意事項>

受取人様が未成年の場合 親権者様からご請求ください。
患者様もしくは受取人様が改姓されている場合 改姓の記載のある戸籍抄本(※1)をご提出ください。
受取人様がお亡くなりになっている場合 法定相続人からのお手続きが必要になります。詳細は保険金コンタクトセンターまでお問い合わせください。
受取人様ご本人による手続きが難しい場合 お客様の状況により、手続き書類が異なります。お客様の状況をお伺いし、お手続きの方法をご案内いたしますので、保険金コンタクトセンターまでお問い合わせください。
  • ※1
    戸籍抄本をご提出いただく際は、発行後3カ月以内のものをご提出ください(コピー不可)。
    ただし、過去1年以内にご提出いただいた書類は省略できます。
給付金デジタル請求サービスのご利用について

ご請求内容により「給付金デジタル請求サービス」をご利用いただける場合がございます。
給付金デジタル請求サービスの概要・ご利用条件はこちらをご確認ください。

給付金デジタル請求サービス利用時の必要書類
詳細を見る 閉じる

以下のケースに該当する場合は、記載の書類をスマートフォンまたはデジタルカメラで撮影し、アップロードしてください。

受取人様が法人の場合 保険証券または発行後3カ月以内の印鑑証明書
交通事故でのご請求の場合 自動車安全運転センター発行の交通事故証明書
条件選択画面に戻る

医療保険・医療特約・ケガの保険<病気・ケガで手術をうけたとき>

ご請求の例

  • 病気やケガで日帰りの手術をうけた場合
  • 病気やケガの治療のために入院し、手術をうけた場合

ご請求に必要な書類

ご請求にあたり、以下の書類が必要となります。
なお、証明書等の取得にかかる費用はお客様負担となります。

1)診断書

  • 当社所定のもの、もしくは、他社の入院証明書コピーをご提出ください。
    • 他社とは、当社以外の保険会社、簡易保険、共済のことです。
    • 病院独自の書式による診断書は、原則としてお取り扱いできません。
      ただし、当社所定の証明書の書式と類似している場合には、お取り扱いできます。
    • 入院証明書は、医師の証明によるものに限ります。
  • 以下の1~3の条件をすべて満たす場合は、「病院発行の診療明細書コピー(※1)+入院・手術申告書(当社指定)」で代用できます。
    • 入院日数・手術種類が下表の範囲に該当する場合
      契約日(特約付加日または最後の復活日)から入院開始日・手術日までの期間によって条件が異なります。
      入院開始日・手術日が
      契約日から2年未満の場合
      入院開始日・手術日が
      契約日から2年以上経過している場合
      入院 10日以下 30日以下
      手術

      以下いずれかの手術

      1. (1)白内障手術
      2. (2)大腸・結腸ポリープ切除術
      3. (3)帝王切開術
      4. (4)胆のう摘出術
      5. (5)流産手術
      6. (6)子宮筋腫手術
      7. (7)鼠径(ソケイ)ヘルニア手術
      8. (8)胃ポリープ切除術
      9. (9)眼瞼(ガンケン)下垂症手術
      がん(悪性新生物)以外に対する手術
      1回の入院につき手術回数が1回(外来手術は1日につき手術回数が1回)
      入院開始日・手術日が
      契約日から2年未満の場合
      入院 10日以下
      手術 以下いずれかの手術
      1. (1)白内障手術
      2. (2)大腸・結腸ポリープ切除術
      3. (3)帝王切開術
      4. (4)胆のう摘出術
      5. (5)流産手術
      6. (6)子宮筋腫手術
      7. (7)鼠径(ソケイ)ヘルニア手術
      8. (8)胃ポリープ切除術
      9. (9)眼瞼(ガンケン)下垂症手術
      1回の入院につき手術回数が1回(外来手術は1日につき手術回数が1回)
      入院開始日・手術日が
      契約日から2年以上経過している場合
      入院 30日以下
      手術 がん(悪性新生物)以外に対する手術
      1回の入院につき手術回数が1回(外来手術は1日につき手術回数が1回)
      • 入院開始日が契約日から1年未満で、以下の(1)~(3)全てに該当する場合は診断書が必要です。
        • (1)入院が2日以下
        • (2)入院中に手術をしていない
        • (3)入院一時金・治療給付金の保障額が合計で20万円以上
    • 診療明細書に手術名の記載がある場合
    • 以下の保障や給付金のご請求がない場合
      三大疾病に関する特約・特則の給付金、重大疾病に関する特約、子ども特定感染症保障特約、精神疾患保障一時金、特定生活習慣病保障給付金、先進医療に関する特約、介護一時金、認知症介護一時金、介護・認知症・障害一時金、就労所得保障一時金、形成治療給付金、乳房再建給付金、女性特定手術給付金

      ただし、三大疾病無制限型長期入院特約については、病名が三大疾病以外の場合に申告書をご利用いただけます。

2)給付金等請求書

  • 当社所定のものをご提出ください。
  • 振込先は必ず受取人様名義の口座をご指定ください。

3)受傷事情書

  • 不慮の事故を原因とする手術の場合のみ必要です。
  • 当社所定のものをご提出ください。
  • 交通事故の場合は受傷事情書と併せて「交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)」のコピーも必要です。

<ご留意事項>

受取人様が法人の場合 保険証券のコピー(証券番号・契約者名・被保険者名がわかるもの)または法人の印鑑証明書(※2)のいずれかをご提出ください。
受取人様が未成年の場合 親権者様からご請求ください。
患者様もしくは受取人様が改姓されている場合 改姓の記載のある戸籍抄本(※2)をご提出ください。
受取人様がお亡くなりになっている場合 法定相続人からのお手続きが必要になります。詳細は保険金コンタクトセンターまでお問い合わせください。
受取人様ご本人による手続きが難しい場合 お客様の状況により、手続き書類が異なります。お客様の状況をお伺いし、お手続きの方法をご案内いたしますので、保険金コンタクトセンターまでお問い合わせください。
  • ※1
    健康保険証に表示されている「記号」「番号」「保険者番号」が、診療明細書に記載されている場合には、コピーした後にそれぞれの番号が見えないように黒く塗りつぶしてご提出ください。
  • ※2
    戸籍抄本や印鑑証明書をご提出いただく際は、発行後3カ月以内のものをご提出ください(コピー不可)。
    ただし、過去1年以内にご提出いただいた書類は省略できます。
給付金デジタル請求サービスのご利用について

ご請求内容により「給付金デジタル請求サービス」をご利用いただける場合がございます。
給付金デジタル請求サービスの概要・ご利用条件はこちらをご確認ください。

給付金デジタル請求サービス利用時の必要書類
詳細を見る 閉じる

医療機関発行の診療明細書

  • 患者名、入退院日または通院日、手術名および病院名が確認できる医療機関発行の診療明細書をスマートフォンまたはデジタルカメラで撮影し、アップロードしてください。
  • 健康保険証に表示されている「記号」「番号」「保険者番号」が、診療明細書に記載されている場合には、付箋・マスキングテープ等を貼ってから撮影する、撮影後に画像編集アプリで黒く塗りつぶす等、それぞれの番号が見えない状態にしたうえでアップロードするようお願いいたします。

ただし、以下のケースに該当する場合は、記載の書類もあわせてアップロードしてください。

受取人様が法人の場合 保険証券または発行後3カ月以内の印鑑証明書
交通事故でのご請求の場合 自動車安全運転センター発行の交通事故証明書
条件選択画面に戻る

医療保険・医療特約・ケガの保険・ケガの特約<お亡くなりになったとき>

ご請求の例

  • 不慮の事故や病気が原因でお亡くなりになった場合

ご請求に必要な書類

ご請求にあたり、以下の書類が必要となります。
なお、証明書等の取得にかかる費用はお客様負担となります。

1)死亡証明書

  • 当社所定のものをご提出ください。
    なお、以下の条件をすべて満たす場合は「死亡診断書のコピー」で代用できます。
    • 死亡診断書が当社所定の死亡証明書と同じ書式である。
    • 他保険種類と合算した被保険者様お一人あたりの死亡保険金額が600万円以下である。
    • 責任開始日(契約の復活がある場合は復活日)から2年の間に請求事由がない。
    • 死亡原因が「不慮の事故による死亡または自殺」ではない。

2)給付金等請求書

  • 当社所定のものをご提出ください。
  • 振込先は必ず受取人様名義の口座をご指定ください。

3)受傷事情書

  • 不慮の事故を原因とする場合のみ必要です。
  • 当社所定のものをご提出ください。
  • 交通事故の場合は受傷事情書と併せて「交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)」のコピーも必要です。

4)マイナンバー(個人番号)提供書および契約者様・受取人様それぞれのマイナンバーカード(個人番号カード)のコピー(死亡保険金額が100万円を超える場合のみ)

  • 当社からお支払いする死亡保険金額が受取人様1人あたり合計100万円を超える場合のみ、マイナンバー(個人番号)提供書およびマイナンバーカード(個人番号カード)のコピーをご提出ください。
  • 契約者様と受取人様が同一人の場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)のコピーは1通で結構です。
  • 当社ご契約者様専用サイトから事前にマイナンバー(個人番号)をご提出いただいている場合は、ご提出は不要です。詳細については、以下のPDFをご覧ください。
    マイナンバー(個人番号)提供のお願い

<ご留意事項>

受取人様が法人の場合 法人の印鑑証明書(※)および当社所定の保険金等請求内容確認書をご提出ください。
受取人様が未成年の場合 親権者様からご請求ください。
患者様もしくは受取人様が改姓されている場合 改姓の記載のある戸籍抄本(※)をご提出ください。
受取人様がお亡くなりになっている場合 法定相続人からのお手続きが必要になります。詳細は保険金コンタクトセンターまでお問い合わせください。
受取人様ご本人による手続きが難しい場合 お客様の状況により、手続き書類が異なります。お客様の状況をお伺いし、お手続きの方法をご案内いたしますので、保険金コンタクトセンターまでお問い合わせください。
  • 戸籍抄本や印鑑証明書をご提出いただく際は、発行後3カ月以内のものをご提出ください(コピー不可)。
    ただし、過去1年以内にご提出いただいた書類は省略できます。
条件選択画面に戻る

医療保険・医療特約<高度障害状態になったとき>

ご請求の例

  • 不慮の事故や病気が原因で所定の高度障害状態となった場合

医療保険・医療特約における「高度障害状態」となった場合のご請求時に必要な書類です。「身体障害状態」となった場合やケガの保険・ケガの特約のご請求の場合は、保険金コンタクトセンターまでお問い合わせください。

ご請求に必要な書類

ご請求にあたり、以下の書類が必要となります。
なお、証明書等の取得にかかる費用はお客様負担となります。

1)障害診断書

  • 当社所定のものをご提出ください。

2)給付金等請求書

  • 当社所定のものをご提出ください。
  • 振込先は必ず受取人様名義の口座をご指定ください。

3)受傷事情書

  • 不慮の事故を原因とする場合のみ必要です。
  • 当社所定のものをご提出ください。
  • 交通事故の場合は受傷事情書と併せて「交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)」のコピーも必要です。

<ご留意事項>

受取人様が法人の場合 法人の印鑑証明書(※)をご提出ください。
受取人様が未成年の場合 親権者様からご請求ください。
患者様もしくは受取人様が改姓されている場合 改姓の記載のある戸籍抄本(※)をご提出ください。
受取人様がお亡くなりになっている場合 法定相続人からのお手続きが必要になります。詳細は保険金コンタクトセンターまでお問い合わせください。
受取人様ご本人による手続きが難しい場合 お客様の状況により、手続き書類が異なります。お客様の状況をお伺いし、お手続きの方法をご案内いたしますので、保険金コンタクトセンターまでお問い合わせください。
  • 戸籍抄本や印鑑証明書をご提出いただく際は、発行後3カ月以内のものをご提出ください(コピー不可)。
    ただし、過去1年以内にご提出いただいた書類は省略できます。
条件選択画面に戻る

ケガの保険・ケガの特約<ケガで通院したとき>

ご請求の例

  • ケガの治療のために通院された場合
  • ケガの治療後、経過観察のために通院された場合

ケガの保険・ケガの特約の通院給付金のご請求時に必要な書類です。医療保険・医療特約の通院給付金のご請求の場合は、こちらをご確認ください。

ご請求に必要な書類

ご請求にあたり、以下の書類が必要となります。
なお、証明書等の取得にかかる費用はお客様負担となります。

1)診断書

  • 当社所定のもの、もしくは、他社の通院証明書コピーをご提出ください。
    • 他社とは、当社以外の保険会社、簡易保険、共済のことです。
    • 病院独自の書式による診断書は、原則としてお取り扱いできません。
      ただし、当社所定の証明書の書式と類似している場合には、お取り扱いできます。
    • 通院証明書は、医師の証明によるものに限ります。
  • 以下の1,2の条件をすべて満たす場合は、「病院発行の領収書コピー(※1)+通院申告書(当社指定)」で代用できます。
    • 1回の事故での通院日数(初診~終診の実通院日数)が15日以内の場合
    • 特定損傷給付金のご請求がない場合
      特定損傷給付金とは、不慮の事故による「骨折・関節脱臼・腱の断裂」の治療を事故日から180日以内に受けた場合の保障です。

2)給付金等請求書

  • 当社所定のものをご提出ください。
  • 振込先は必ず受取人様名義の口座をご指定ください。

3)受傷事情書

  • 当社所定のものをご提出ください。
  • 交通事故の場合は受傷事情書と併せて「交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)」のコピーも必要です。

<ご留意事項>

受取人様が法人の場合 保険証券のコピー(証券番号・契約者名・被保険者名がわかるもの)または法人の印鑑証明書(※2)のいずれかをご提出ください。
受取人様が未成年の場合 親権者様からご請求ください。
患者様もしくは受取人様が改姓されている場合 改姓の記載のある戸籍抄本(※2)をご提出ください。
受取人様がお亡くなりになっている場合 法定相続人からのお手続きが必要になります。詳細は保険金コンタクトセンターまでお問い合わせください。
受取人様ご本人による手続きが難しい場合 お客様の状況により、手続き書類が異なります。お客様の状況をお伺いし、お手続きの方法をご案内いたしますので、保険金コンタクトセンターまでお問い合わせください。
  • ※1
    健康保険証に表示されている「記号」「番号」「保険者番号」が、領収書に記載されている場合には、コピーした後にそれぞれの番号が見えないように黒く塗りつぶしてご提出ください。
  • ※2
    戸籍抄本や印鑑証明書をご提出いただく際は、発行後3カ月以内のものをご提出ください(コピー不可)。
    ただし、過去1年以内にご提出いただいた書類は省略できます。
給付金デジタル請求サービスのご利用について

ご請求内容により「給付金デジタル請求サービス」をご利用いただける場合がございます。
給付金デジタル請求サービスの概要・ご利用条件はこちらをご確認ください。

給付金デジタル請求サービス利用時の必要書類
詳細を見る 閉じる

医療機関発行の領収書

  • 患者名、通院日および病院名が確認できる医療機関発行の領収書をスマートフォンまたはデジタルカメラで撮影し、アップロードしてください。
  • 健康保険証に表示されている「記号」「番号」「保険者番号」が、領収書に記載されている場合には、付箋・マスキングテープ等を貼ってから撮影する、撮影後に画像編集アプリで黒く塗りつぶす等、それぞれの番号が見えない状態にしたうえでアップロードするようお願いいたします。

ただし、以下のケースに該当する場合は、記載の書類もあわせてアップロードしてください。

受取人様が法人の場合 保険証券または発行後3カ月以内の印鑑証明書
交通事故でのご請求の場合 自動車安全運転センター発行の交通事故証明書
条件選択画面に戻る

上記以外の保険種類・請求内容の場合は、当社保険金コンタクトセンターまでお問い合わせください。