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利益相反管理方針
当社は、当社および当社グループ会社の取引に関して、お客様の利益が不当に害されることのないよう、法令等および本方針に従い、利益相反のおそれのある取引を適切に管理します。
1.対象取引の範囲
本方針に基づき利益相反管理の対象となる取引(以下「対象取引」といいます。)は、当社または当社の親金融機関等(保険業法第193条の2第2項)もしくは子金融機関等(保険業法第193条の2第3項)が行う取引で、当社または当社の子金融機関等が行う保険関連業務に係るお客様(以下「お客様」といいます。)と当社もしくは当社グループ会社の間、または、お客様と当社もしくは当社グループ会社の他のお客様の間で利益相反のおそれのあるものです。
2.対象取引の類型
対象取引には、以下の類型が考えられます。
| お客様と当社の間 | お客様と当社の他のお客様 | |
|---|---|---|
| 利害対立型 | お客様と当社または当社グループ会社の利害が対立する取引 | お客様と当社または当社グループ会社の他のお客様の利害が対立する取引 |
| 競合取引型 | お客様と当社または当社グループ会社が同一の対象に対して競合する取引 | お客様と当社または当社グループ会社の他のお客様とが競合する取引 |
| 情報利用型 | 当社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して当社または当社グループ会社が利益を得る取引 | 当社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して当社または当社グループ会社の他のお客様が利益を得る取引 |
3.利益相反管理体制
当社は、利益相反管理のために、利益相反管理統括者および利益相反管理統括部署を設置します。
利益相反管理統括者は、本方針に従って、対象取引を特定し、対象取引の管理方法を決定します。
4.対象取引の特定
利益相反管理統括者は、利益相反管理統括部署が収集した情報に基づき、取引が対象取引に該当するか否かを決定します。
5.対象取引の管理
利益相反管理統括者は、対象取引が特定された場合、その管理方法を決定します。
対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わせて講じることにより、利益相反管理を行います。
- 部門間の情報遮断
- 取引の条件もしくは方法の変更、または一方の取引の中止
- お客様への利益相反の開示
利益相反管理統括者は、対象取引の管理方法の有効性を定期的に検証し、必要に応じて管理方法を見直します。
以上
