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お客さまから正しい告知をいただくにあたって
当社(アフラック)は、お客さまから正しい告知をいただくために、生命保険の募集および告知を受領する際にお客さまに特にご留意いただきたい事項を、募集用資料および告知書等に記載するとともに、募集の際の説明のあり方および生命保険募集人への教育内容等を定めた生命保険協会作成の業界自主ガイドラインである「正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン」を踏まえ、正しい告知の受領に取り組んでいます。
保険契約のお申込みにおいて健康状態や職業等を告知していただくにあたりましては、次の点にご留意ください。
1.告知をしていただく義務について
ご契約にあたり、健康状態等について告知をしていただく必要があります。
生命保険は多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。
したがいまして、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方等が無条件で契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。
そこで、ご契約に際しては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業等について書面(「告知書」)でおたずねし、この内容等にもとづいてご契約をお引受けできるかどうかを決めさせていただいています。
つきましては、ご契約に際しては、被保険者の健康状態、ご職業等について当社所定の書面(「告知書」)で当社がおたずねすることについて、被保険者ご本人(満15歳未満の場合は親権者・後見人、こども保険の場合は契約者ご本人)が、事実をありのままに正確にもれなく、その書面(「告知書」)にご記入いただきお知らせ(告知)ください。
診査医扱の場合、当社の指定した医師が、被保険者の健康状態等について口頭で告知を求める場合がありますので、その場合についても同様にありのままを正確にもれなく、その医師にお伝え(告知)ください。
2.告知の受領権について
生命保険募集人・代理店・生命保険面接士には、告知受領権がありません。
告知受領権は生命保険会社(当社所定の書面(「告知書」)にご記入いただく場合)および生命保険会社が指定した医師だけが有しています。
当社の指定した医師以外の生命保険募集人・代理店・生命保険面接士には告知受領権がないため、生命保険募集人・代理店・生命保険面接士に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
3.告知義務違反について
告知いただく内容について、故意または重大な過失によって事実をご記入にならなかったり、事実と違うことを告知いただいたりしますと、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
この場合には、保険金や給付金等の支払いを行うことができませんので、お客さまに不利益となります。
告知いただく内容は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、所定の期間内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払い込みを免除する事由が発生していても、お払い込みを免除することはできません。(ただし、「保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金等をお支払いまたは保険料のお払い込みを免除することがあります。)この場合には、解約の際にお支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。
上記のご契約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。またすでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
4.傷病歴等がある方でもお引受けできる場合があります。
傷病歴等がある場合でも、その内容によってはお引受けすることがあります(お引受けできないことや特別条件をつけてお引受けすることもあります)。
- 特別条件付引受制度について
- 当社では、ご契約者間の公平性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち保険金等のお支払いが発生するリスクに応じたご契約のお引受けを行っております。
傷病歴等がある場合でも、その内容や加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや「特定部位の不担保」等の特別な条件をつけてお引受けすることもあります。)
なお、場合により追加の詳しい告知等が必要となることがあります。 - 傷病歴のある方への引受範囲を拡大した商品について
- 当社では、以下の商品を販売しておりますので、ご検討ください。詳しくは当社または募集代理店までお問い合わせください。
- 商品名:<優しいがん保険>
- がんにかかったことのある方(満50歳〜満80歳の方で、がん治療を受けた最後の日から10年以上経過している方)がご契約いただける「がん保険」もあります。ただし、ご健康状態等によってはご契約をお断りすることがあります。また、保険料は通常の当社がん保険に比べて割増しされています。
- 商品名:<アフラックの終身保険 どなたでも>
- ご健康状態にかかわらずご契約いただける死亡保障商品<アフラックの終身保険 どなたでも>もあります(契約年齢:満40歳〜満80歳まで)。保険料は通常の当社死亡保険に比べて割増しされています。
- 商品名:<新やさしいEVER>
<アフラックのやさしい通院特約>
<アフラックのやさしい終身特約> - 健康状態に不安等を抱えている方を対象に、告知項目を簡素化し、引受基準を緩和している「医療保険」「通院保障」「死亡保障」もあります(契約年齢:満30歳〜満80歳まで)。ただし、ご健康状態等によってはご契約をお断りすることがあります。また、保険料は通常の当社医療保険・終身保険に比べて割増しされています。
5.「解約・減額を前提とした新たなご契約」および「転換契約」をご検討のお客さまは、次の点にご留意ください。
一般の契約と同様に告知義務があります。
「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始の日」、「転換契約」の場合は「転換契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約または転換契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
そのため、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約または転換契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり新たなご契約または転換契約が解除・取消しとなり、保険金・給付金等をお支払いできないこともありますのでご留意ください。
6.その他ご留意いただきたい事項
告知サポート資料によるご説明について
健康状態等の告知をしていただく際は、お客さまにその留意点や告知書の記入例等を記載した資料を事前にお渡しし、その内容をご説明いたします。
告知をいただく際は、この資料に記載する内容をご確認いただいたうえで、告知書をご記入ください。
「告知書の写し」のご確認について
告知書に健康状態等をご記入いただいた後、告知いただいた内容の控えとして、「告知書の写し」等をお送りします。
内容が事実と相違していたり、告知もれ等があった場合には、お手数ですが下記までお申し出ください。
告知書の封緘等について
当社では、個人情報保護の観点から、お客さまに告知いただいた内容が他の方に見られないよう、「告知内容保護シール」を用意しております。(お客さまのご希望によりお渡ししております。)
お申込内容等について確認させていただく場合について
当社の社員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または給付金・保険金等や保険料のお払い込みの免除のご請求の際に、お申込みの内容やご請求の内容などについて確認させていただく場合があります。
告知に関してご不明または疑問な点がございましたら、下記までお申し出ください。
お申込みの際、募集担当者が告知をしないよう勧めた、あるいは虚偽の告知をするよう勧めたなどの行為があった場合にも、下記までお申し出ください。
- コールセンター
- 0120-5555-95
- 受付時間:月〜金9:00〜18:00および第2・4土曜日9:00〜17:00(祝日を除く)
