50th Anniversary

電話でのお問い合わせ前に
こちらもご確認ください。

ご契約者の方

  • 証券番号をご確認のうえ、契約者ご本人様からお電話ください。

給付金・保険金のご請求
(ご入院等があった場合)に関する問い合わせ

<オペレーターによる受付>

<24時間自動音声応答サービス 給付金のご請求手続き>

年中無休(24時間受付)
  • 海外からのご連絡は、こちらの回線をご利用ください。
  • 証券番号をご確認のうえ、契約者ご本人様からお電話ください。

お近くのお店で
ご相談をご希望の方

電話以外のお問い合わせ

Web約款

  • 原則、ご契約日が平成26年(2014年)4月5日以降となるご契約が対象となります。

ご契約者の方

  • ご契約のしおり・約款に「日本における主たる事務所」と記載されている場合には「本店」と読み替えてください。
  • 一部の募集代理店やお勤めの企業・団体を通じてお申し込みのお客様には、同一商品名称(正式名称)でも表示のものとは異なる「ご契約のしおり・約款」をお渡ししている場合があります。付加できる特約など、一部お取扱いが異なるため、表示されている「ご契約のしおり・約款」と記載内容が異なる箇所がありますので、詳しくはお申し込み時にお渡しした冊子にてご確認ください。
  • 「別表23-1通院」および「別表23-2通院」における通院の定義にオンライン診療および電話診療を追加する改定を行っています。詳細はこちらをご覧ください。
  • 「別表51 対象となる感染症」に新型コロナウイルス感染症を追加する改定を行っています。詳細はこちらをご覧ください。
  • 「別表61 特定障害状態」(対象商品:給与サポート保険、就労所得保障一時金特約)の「眼の障害」において用いている視力および視野の基準、ならびに「特定生活習慣病保障特約」の支払事由において用いている視力の基準について、令和4年(2022年)1月1日付で一部変更します。詳細はこちらをご覧ください。
  • 「契約内容登録制度」および「契約内容照会制度」について、令和6年(2024年)4月1日付で登録対象を変更いたします。詳細はこちらをご覧ください。
  • 「ご契約のしおり」における「生命保険契約者保護機構」について、「仕組みの概略図」中の「財政措置」の説明内容を、次のとおり変更いたします(下線部分が変更箇所になります)。
    変更前 上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助などの対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
    変更後 上記の「財政措置」は、2027年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助などの対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。

Web約款の特長

Web約款にはつぎのような特長があります。

  • 文字を拡大して閲覧が可能
  • 検索機能により確認したい箇所を簡単に検索可能
  • 冊子のように保管は不要(保存・印刷することもできます)

現在のご契約内容・給付金等のご請求・商品の資料請求などに関するお問い合わせはこちらをご覧ください。

ページトップ