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日本版スチュワードシップ・コードについて

「日本版スチュワードシップ・コード」の受け入れについて

当社は「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫(以下、「本コード」)の趣旨に賛同し、本コードの受け入れを表明しています。2020年3月に本コードが再改訂されたことを踏まえ、以下の通り方針を更新いたしました。

「日本版スチュワードシップ・コード」に関する方針

スチュワードシップ責任を果たすための基本的な考え方

当社は中長期的な観点から株式投資を行う「責任ある機関投資家」として、投資先やその事業環境等に関する理解と運用戦略に応じたサステナビリィの考慮に基づく建設的な「目的を持った対話」などを通じて投資先企業の価値向上や持続的成長を促すことにより、お客様への将来の確実な保険金等の支払いのため、中長期的な資産運用収益の拡大に努めます。また、スチュワードシップ責任を実効的に果たすための組織・体制の構築を行い、スチュワードシップ活動の高度化に努めるとともに、その状況を報告します。

運用受託機関を通じた国内上場株式の運用にあたっては、「アセットオーナー」として、以下の取り組みにより運用受託機関と対話を行い、実効的なスチュワードシップ活動を行うよう求めます。

本コードの受け入れを表明している運用受託機関に対しては、その内容を確認し、当社のスチュワードシップ活動に関する原則等を示したうえで、必要に応じて運用受託機関と協議を行います。本コードの受け入れを表明していない運用受託機関に対しては、当社のスチュワードシップ活動に関する原則等を示したうえで、投資先企業の価値向上や持続的成長を促すための具体的な施策、サステナビリティに関する課題についての考え方、利益相反管理の方針、議決権の行使と行使結果の公表の方針等について協議を行います。 運用受託機関との建設的な対話や運用受託機関の自己評価等を通じて、サステナビリティの考慮を含む運用受託機関のスチュワードシップ活動の実効性を把握・評価します。

スチュワードシップ活動原則

当社は、以下に掲げる事項を遵守してスチュワードシップ責任を果たしています。

1. 投資先企業との対話

当社は投資先企業に対して、中長期の視点に立ち、内容、質を重視した建設的な「目的を持った対話」等を通じて、投資先企業の株式価値向上を促します。「目的を持った対話」を行うにあたっては、非財務情報も活用しサステナビリティを考慮したうえで、投資先企業の状況を的確に把握します。また、必要に応じて他の機関投資家と協働することもあります。
投資先企業との対話においては未公表の重要事実を受領することのないようにしますが、万が一受領した場合には、社内で定められたプロセスに従って適切に対応します。

2. 利益相反の管理

当社はスチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、「利益相反管理方針」に基づいて管理します。
利益相反が生じる局面として、当社と代理店委託契約を締結している企業に対して議決権行使内容を決定することなどを想定していますが、議決権行使の賛否判断は「議決権行使原則」に基づいて投資先企業の価値向上や持続的成長に資することを基準に社内での独立したプロセスによって決定します。また、利益相反を防止するために、利益相反管理を統括する役員であるコンプライアンス・オフィサーをメンバーとして含むスチュワードシップ審査会で議決権行使内容等のモニタリングを実施します。
なお、運用受託機関を通じた国内上場株式の運用にあたっては、運用受託機関へ議決権行使を含めて委託し、投資先企業とは中立的関係を維持することで、利益相反を回避します。また、運用受託機関に対して、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反に関する方針を策定することを求め、必要に応じ各社と協議を行います。

3. 議決権の行使

当社は「議決権行使原則」に基づいて議決権を行使します。
なお、運用受託機関を通じた国内上場株式の運用にあたっては、議決権行使については運用受託機関に委ねますが、「アセットオーナー」として、運用受託機関に「議決権行使原則」を提示した上で、必要に応じて運用受託機関の議決権行使原則や行使状況について対話を実施します。

4. 定期的な報告等

スチュワードシップ活動や議決権の行使結果(集計および個別開示)等、本方針の実施状況は当社ホームページにて定期的に公表します。

「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫

  • 1.機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
  • 2.機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
  • 3.機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。
  • 4.機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。
  • 5.機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。
  • 6.機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。
  • 7.機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。
  • 8.機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。

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