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  • このページでは<未来の自分が決める保険 WAYS>のQ&Aをご紹介しています。
Q&A
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Q1 契約限度について教えてください。
A1

死亡保険金額が最低200万円から最高2,000万円まで(告知書扱)、100万円単位でご契約いただけます。ただし、被保険者の契約日の満年齢により、下記のとおり契約限度額を定めています(500万円を超える保険金額をご希望の場合は、当社募集人による面談が必要となります)。

告知書扱の場合の死亡保険金限度額(過去3年以内の告知書扱の契約を通算した金額)

被保険者の年齢 限度額
満45歳以下 2,000万円
満46歳以上満65歳以下 1,200万円
  • 上記の基準にかかわらず、被保険者が満15歳未満の場合は、当社および他社などの死亡に関する保険金(災害死亡保険金などを含む)を通算して、1,000万円以下のご契約となります。

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Q2 保険料払込期間は、[60歳払済]だけですか?
A2

ご希望に合わせて[歳満期払済][年満期払済]から保険料払込期間をご選択いただけます。
保険料払込期間ごとの保障移行可能年齢、契約年齢については下表をご確認ください。

保険料払込期間 保障移行可能年齢 契約年齢
歳満期払済 60歳払済 60歳 0歳~満55歳
65歳払済 65歳 0歳~満60歳
70歳払済 70歳 0歳~満65歳
年満期払済 10年払済 60歳 0歳~満50歳
65歳 0歳~満55歳
70歳 0歳~満60歳
15年払済 60歳 0歳~満45歳
65歳 0歳~満50歳
70歳 0歳~満55歳
16年払済 60歳 0歳~満44歳
65歳 0歳~満49歳
70歳 0歳~満54歳
17年払済 60歳 0歳~満43歳
65歳 0歳~満48歳
70歳 0歳~満53歳
18年払済 60歳 0歳~満42歳
65歳 0歳~満47歳
70歳 0歳~満52歳

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Q3 何歳から何歳まで入れる保険ですか?
A3

保険料払込期間・保障移行可能年齢によって契約年齢が異なります。下表をご確認ください。

保険料払込期間 保障移行可能年齢 契約年齢
歳満期払済 60歳払済 60歳 0歳~満55歳
65歳払済 65歳 0歳~満60歳
70歳払済 70歳 0歳~満65歳
年満期払済 10年払済 60歳 0歳~満50歳
65歳 0歳~満55歳
70歳 0歳~満60歳
15年払済 60歳 0歳~満45歳
65歳 0歳~満50歳
70歳 0歳~満55歳
16年払済 60歳 0歳~満44歳
65歳 0歳~満49歳
70歳 0歳~満54歳
17年払済 60歳 0歳~満43歳
65歳 0歳~満48歳
70歳 0歳~満53歳
18年払済 60歳 0歳~満42歳
65歳 0歳~満47歳
70歳 0歳~満52歳

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Q4 保険料は、かけ捨てですか?
A4

<WAYS>はかけ捨てではありませんが、ご契約を長期に継続される方に割安な保険料を提供するために、保険料払込期間中の解約払戻金を従来(当社規定により計算した解約払戻金)の70%に設定し、その分保険料負担を割安にしています。保険料払込期間満了日の翌日以降に解約された場合のほうが、解約払戻金は高くなります。また、短期間で解約をされた場合、解約払戻金がない場合もあります。

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Q5 夫婦での契約や家族まとめての契約はできますか?
A5

<WAYS>には、ファミリープランのようなご家族セットのご契約はありません。ご夫婦、ご家族の場合も、お一人さまずつ個別にご契約をお願いいたします。

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Q6 税法上の特典はありますか?
A6

保険料は生命保険料控除の対象となります。死亡保険金は、受取人が相続人の場合、相続税法上一定の範囲内で非課税扱いを受けられることがあります。高度障害保険金には、所得税がかかりません。

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Q7 保険料の支払いにクレジットカードは使えますか?
A7

保険料のお支払い方法として、ご指定いただいた民間金融機関口座および、郵便局口座からの振替によるお支払いのほか、一部商品についてはクレジットカードでのお支払いも可能です。

【ご利用可能なクレジットカード会社】
下記クレジットカード(提携カード含む)
JCB、アメリカン・エキスプレス(アメックス)、VISA、MASTER

  • ご利用いただけるクレジットカードは、保険契約者のご名義のものに限ります。

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Q8 将来、保障を変更する際には、どのような手続きが必要ですか?
A8

ご契約者様宛に保障移行可能年齢の2年前に送付する事前案内にて「介護年金」コース、「医療保障」コースについては変更を選択することができます。
「年金」コースへは、保障移行可能年齢以降であれば何歳でも年単位の契約応当日に変更することができます。
各保障コースを選択せず、死亡保障のまま継続する場合は、特に手続きは必要ありません。

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Q9 「年金」コース・「介護年金」コース・「医療保障」コースに変更できない場合はあるのですか?
A9

コース変更時における死亡保険金額が所定の金額を下回る場合などには、ご希望のコースへの変更を取り扱えない場合があります。
また、下記の場合は変更できません。

  1. 失効中のご契約
  2. リビング・ニーズ保険金の請求が行われている契約
  3. 自動振替貸付・契約者貸付の元利金が当社の定める範囲を超えるとき
  4. その他 会社の定める条件を満たさないとき
    • 「年金」コースの場合
      • 特約締結日における被保険者の年齢が保障移行可能年齢未満のとき
      • 特約締結日における年金額が10万円未満のとき
    • 「介護年金」コースの場合
      • 特約締結日前日までに公的介護保険の認定(要介護・要支援)の申請をしているとき
      • 特約締結日における責任準備金が40万円を下回るとき
      • 「契約日<2016年11月2日」かつ「保障移行可能年齢-2歳応当日>2017年7月1日」のとき
      • お客様にお受け取りいただける介護年金のもととなる金額(年金の原資)が、「死亡保障コース」を継続した場合の解約払戻金を下回るとき
        ※2022年11月2日時点の「介護年金コース」の特約条項・基礎率では、保険料払込期間が15年以上のご契約の場合には、当該コースは選択できません
    • 「医療保障」コースの場合
      • 変更後の死亡保険金額が30万円未満のとき、または入院給付金日額が3,000円未満のとき

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死亡保険(生命保険)とは、被保険者が死亡した際に、受取人が保険金を受け取ることができる保険です。主に葬儀費用や、遺された家族の生活費としてお金を遺す用途で使われます。 このホームぺージでは<未来の自分が決める保険 WAYS>の概要を説明しております。商品の詳細については、ご検討の際に、資料をご請求いただき「契約概要」などをご確認ください。また、「ご契約のしおり・約款」についてはこちらに掲載しておりますので、あわせてご確認ください。 この商品は、ご契約内容やご契約の経過年数などによっては、保険金額や解約払戻金が累計払込保険料を下回る場合がありますのでご注意ください。 このホームページの保険料および保障内容などは、2022年11月2日現在のものです。

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