東日本大震災により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申しあげます。
一日も早い復興と、皆様のご健康を心からお祈り申しあげます。
当社では、被災された皆様に対して、以下のお取扱いを行っております。
約款上、災害保障における免責事由として、「地震、噴火または津波」による災害死亡保険金、災害入院給付金等を削減したり支払わない場合があると規定されていますが、これを適用せず災害死亡保険金等を全額お支払いいたします。
保険料をお払込み中のご契約で、被災により保険料のお払込みが困難な場合、事前にお申し出がない場合でも、保険料のお払込みについて自動的に猶予期間を最長9ヶ月間(2011年12月末まで)延長いたします。
また、延長後の猶予期間までに猶予した保険料全額のお払込みが困難な場合には、原則として、2012年1月から継続して保険料をお払込みいただくことにより、猶予期間分の保険料の払込期日を2012年10月末日までとするお取扱いもいたします。
*当お取扱いは、2012年10月末日をもちまして終了いたしました。
お申し出により、必要書類を一部省略するなど、簡易迅速なお取扱いをいたします。
東日本大震災に関する給付金・保険金請求のQ&Aにつきましては、こちらをご覧くださいお問い合わせ
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