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※審理の結果、事実確認の困難性などの理由から裁判等での解決が妥当であると判断した場合は、裁定手続きを途中で打ち切ることがあります。申し立てに係る請求内容については、審理の結果、和解に至らなかった場合でもその旨の通知を受けた日から1カ月以内に訴訟を提起した場合、裁定審査会が申し立てを受け付けたときにさかのぼって時効が中断します。
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