保険加入を検討しているときに「既払込保険料」という用語が出てきたり、保険加入中に保険料を払い込むのがむずかしくなってきた場合に「未払込保険料」という言葉が出てきて、気になったことはありませんか。
今回は「既払込保険料」「未払込保険料」について知っておくべきポイントをご紹介します。
まずは「既払込保険料」と「未払込保険料」の意味を確認しておきましょう。
保険の契約が始まってから現在までに払い込んだ保険料の合計額のことです。
保険契約をしている場合に、まだ払い込んでいない保険料のことです。
既払込保険料という用語が出てくる場合、保険金の支払いにかかわるケースがありますので、覚えておきましょう。
一部の保険商品では、契約日から2年以内に死亡した場合は死亡保険金ではなく、既払込保険料相当額が支払われる場合があります。
終身保険では死亡時に一定額の死亡保険金を受け取ることができますが、2年以内というまだ契約から浅い期間では、既払込保険料の範囲が上限として設定されている場合がありますので、約款を確認しておきましょう。
生活の事情などにより、保険料が払込期日内に払い込みできなかった場合、保険商品によって一定の猶予期間が定められているのが一般的です。猶予期間を過ぎてしまうと、契約が失効します。
一般的に、保険会社が保険金を支払うことになる理由である「支払事由」が生じたときに、未払込保険料があると、支払われる給付金、保険金、年金などから未払込保険料が差し引かれます。
しかし、その給付金、保険金、年金などから未払込保険料を差し引いた際に不足が生じた場合は、未払込保険料を払い込む必要があります。未払込保険料の払い込みがないと猶予期間が過ぎた後、保険契約が失効となるのが一般的です。
もし何らかの事情で保険料の払い込みがむずかしくなった場合は、保険会社によってさまざまな方法が用意されています。例えば、次のような方法で保険契約を継続することができます。
保険会社が自動的に保険料を立て替えてくれる制度です。ただし、立て替えてもらえる金額は解約払戻金の範囲内となるのが一般的です。このことから、自動振替貸付は解約払戻金のある終身保険などに限られるのが一般的です。また、立て替え時には利息がかかります。
立て替え分は、いつでも全部もしくは一部を返済することができます。返済がいつまでもないと立て替えの金額(元利金)がどんどん増えていき、やがて契約を失効することがあります。そのため、極力早く返済する必要があります。
今後、保険料を支払わない代わりに保険金額を減らす「払済保険」契約に変更する方法です。ただし、払済保険の保険金額が所定の限度を下回る場合は、払済保険に変更できないことがあります。また基本的に一度払済保険にしてしまうと、元の契約に戻すことはできません。
受け取る保険金額を減額することで、保険料の負担を減らす方法です。
払済保険とは、まだ保険料の払い込み期間が終わっていない保険に対して、以後の払い込みを中止し、払い込みをしない代わりに、受け取る保険金額を下げた保険に変更した保険のことです。
保険金額が下がるものの、払い込みをしなくても保障が一生涯続くメリットがあります。
「既払込保険料」や「未払込保険料」が保険金の支払いに影響するケースをご紹介しました。保険金を受け取ることになったときに戸惑わないように、保険商品の約款をよく確認しておきましょう。
(2017年12月作成)
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