当サイトをご利用になるためには、JavaScriptを「オン」または「有効」に設定してください。
被保険者が疾病または傷害により両眼の視力を全く永久に失ったり、言語またはそしゃくの機能を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の高度障害状態になると、死亡保険金と同額の高度障害保険金が受け取れます。ただし、受け取った時点で契約は消滅します。したがって、別の高度障害状態に該当したり、死亡した場合に重複して保険金が支払われることはありません。
ページトップ
資料請求・商品についてのお問い合わせ・ご相談は
0120-710-571