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払込期月までに保険料が支払われなかった場合に“この日までは保険料のお支払いがなくても契約が有効ですよ”という期間が猶予期間です。契約応当日が5月10日の月払契約の場合、5月末までに保険料が支払われなかったときには、翌月末日である6月30日までは保険契約が有効のまま保険料の支払いが猶予されます。
また半年払・年払の契約の場合では、払込猶予期間は月払の時より少し長くなります。例えば、5月10日が契約応当日の場合、7月10日(=翌々月の月単位の契約応当日)までは保険契約が有効のまま保険料の支払いが猶予されます。
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