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就職したら保険に入る必要はあるの?

就職が決まった方は、新しい門出に向けてさまざまな準備をしていることでしょう。その中で気にしておきたいのが保険のことです。公的保険と民間保険の違いや、就職してから必要な保険に関する手続き、そして民間保険の加入についてご紹介します。

公的保険と民間保険の違い

社会人になると、学生時代とは異なる保険に切り替える必要が出てくる場合があります。保険は、一般的に公的保険と民間保険の2種類に分かれます。

1.公的保険

国が社会保障制度の一つとして、運営する保険のことです。一定の要件に基づく「強制加入」が基本です。保険料は、一律、もしくは所得に比例して定められます。国や都道府県、市区町村が、公費で保険料を負担する軽減措置もあります。
公的保険のうち、会社に就職したときなどに加入するものを社会保険といいます。医療保険、年金保険、労働保険、介護保険があります。

2.民間保険

民間の生命保険会社や損害保険会社、および共済による保険です。加入は任意であり、どれくらいの保障に加入するか、自由に決めることができます。また、保険料は年齢・職業によって異なる危険率に応じた料金設定が一般的です。
病気やケガに備える「医療保険」や、死亡・高度障害に備える「生命保険」、災害・事故に備える「損害保険」などがあります。

公的保険は切り替えが必要

会社に就職が決まった場合、公的保険を切り替える必要があります。就職先の「健康保険」への切り替えです。
切り替えるには、市区町村の役所へ国民健康保険の脱退を届け出ます。
ただし、これは会社に勤める会社員の場合で、自営業やフリーランスの場合は、国民健康保険になります。また、公務員の場合は、共済に加入します。

社会保険にはどんなものがある?

会社に就職したら加入する社会保険には、主に医療保険、年金保険、労働保険、介護保険があります。
それぞれについてみていきましょう。

1.医療保険(公的医療保険)

医療保険とは、病気やケガで通院・入院する際に、小学生以上70歳未満の場合、3割負担だけで治療が受けられる療養給付などのある保険です。会社員の場合、勤務先で「健康保険」に加入します。

2.年金保険

年金とは、老齢・生涯・死亡(遺族に対する保障)のリスクに備えるものです。国が定める年金には、基礎年金と呼ばれる「国民年金」と、会社員・公務員が加入する「厚生年金保険」があります。

3.労働保険

労働保険とは、労働者災害救済保険(労災保険)と雇用保険のことをいいます。事業主が労働者を雇う際に加入する保険です。労災保険は、業務上の事由、または通勤によって負傷・病気、死亡に至った場合に、労働者や遺族へ保険給付がされるものです。
雇用保険は、労働者が失業した場合などに、労働者が再就職までの生活に必要な給付がされるものです。

4.介護保険

介護保険は、40歳以上になると加入する保険です。加齢によって、寝たきりや認知症などで介護が必要になった場合に給付されます。健康保険などの医療保険に加入していれば40歳になった月から自動的に加入することになります。

民間保険に加入する必要はあるか?

就職したときに、気になるのが民間保険に加入すべきかどうかです。民間保険で用意されている主な保険には、医療保険、死亡保険、傷害保険などがあります。

医療保険の場合、公的保険では入院中の個室などへの費用、食事代、先進医療を受ける際の費用などは、対象外となっています。よって、民間保険では入院給付金や手術給付金を受けるよう備えるのが一般的です。

また、死亡保険と呼ばれる、死亡・高度障害状態になったときに遺族が受けられる保険については、一般的には就職したての頃の加入は必要ないといわれますが、就職したばかりで独身・子どもなしの場合でも、200万円ほどの葬儀費用がかかります。保険料の負担もそれほど大きくないのが一般的なので、万が一のときに家族への負担を減らすためにも加入を考えておくのをおすすめします。

まとめ

就職したら、公的保険については切り替えが発生します。自分で脱退手続きの必要な国民健康保険については、留意しておきましょう。また、一般的な会社員が加入する公的保険には、医療保険、年金保険、労働保険、介護保険があります。通常、保険料が給与から天引きされることになるため、それぞれどのような備えに対する保険なのかを押さえておきましょう。

民間保険は任意ですが、多くの社会人が加入しています。医療保険・死亡保険などがありますが、医療保険については公的な健康保険では不足する面をカバーして備えておくことが大切です。生命保険についても葬儀費用などのために、独身者の方でも加入の必要性は高いといえます。

新社会人になるに当たり、これらの公的保険と民間保険の内容をよく理解して、病気や事故など万が一のときのために賢く備えておきましょう。

(2016年7月作成)

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