家族が病気がちなどの理由で医療費が継続してかかっている場合、加入している健康保険から給付金を受け取ることができますが、それだけではまかなえないこともあります。今回は、健康保険の保険給付や生命保険の保険金・給付金について解説していきます。
保険給付とは社会保険や国民健康保険など健康保険に加入している人が、業務外で病気やケガをしたり、病気で仕事を休んだり、出産したりしたときなど、さまざまな場面で診療を受けたり、給付を受けることができるものです。
診療そのものの給付を「現物給付」と呼び、治療にかかった費用の給付を「現金給付」といいます。
<現物給付の例>
・風邪で医療機関を受診する際に保険証を出すことで、医療費の一部を負担するだけで治療を受けることができます。
<現金給付の例>
・事故でケガをして移送されたときなどには移送費として費用が給付されます。
・出産したときには出産育児一時金や出産手当金が支給されます。
注意したいのは、被用者保険に関しては通勤途中や仕事中のケガなどは労災保険の範囲となり、適用外となることです。保険給付はあくまで業務外で起こった病気やケガに対して給付されるものです。
日本では国民皆保険制度があるため、必ず公的な健康保険に加入する必要があります。国民健康保険か被用者保険(社会保険)または、後期高齢者医療制度(75歳以上)に加入します。相互扶助の精神に基づき、加入者が保険料を出し合うことで、加入者が病気やケガの際に医療費を一部負担するだけで受けられるようになっています。
会社勤めの人であれば社会保険に加入し、被保険者として毎月健康保険組合に保険料を支払います。保険料は給料から天引きされるケースが一般的です。
もし被保険者が病気などで医療機関を受診したら、その医療費の自己負担分だけを支払います。残りは医療機関が「社会保険診療報酬支払基金」に請求します。社会保険診療報酬支払基金は健康保険組合に医療費を請求し、健康保険組合は加入者から受け取った保険料を医療費として社会保険診療報酬支払基金へ支払います。
公的な健康保険の給付だけでは、万が一のときに不安があるかもしれません。そのため多くの人は民間の生命保険に加入しています。
健康保険と民間の生命保険で給付されるものはどう違うのでしょうか。
民間の生命保険会社の商品でカバーされているのは、万が一のときのほかに、病気やケガなどで入院したときや手術を受けたときなどです。また特約として生活習慣病や女性特有の病気、がんの治療費の一部を保障するものや、通院費や退院後の療養費などが支給されることもあります。
保障の対象によって、死亡保険、医療保険、がん保険など異なる商品が用意されています。
生命保険会社から支給されるお金で代表的なものは「保険金」と「給付金」です。
保険金は生命保険などで万が一のことがあったとき、もしくは満期になったときに受け取ることのできるお金です。死亡保険金や満期保険金と呼ばれます。
給付金は主に医療保険やがん保険などで入院したり、手術を受けたり、通院したりするときなどに受け取るお金です。給付金は保険契約が継続しているときに受け取るものです。一方、保険金は死亡時や満期時に受け取ることによって契約が消滅するものと覚えておきましょう。
生命保険の保険金には、次のようなものがあります。
保険金について理解し、死亡保険を検討してみましょう。
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保険に加入している人に「万が一」のことがあった場合、遺された家族に必要なお金が支払われる保険です。
生命保険の給付金には、次のようなものがあります。
医療保険の給付金について理解し、医療保険を検討してみましょう。
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病気やケガで入院、所定の手術を受けた場合などに給付金を受け取ることができる保険です。
がん保険の給付金について理解し、がん保険を検討してみましょう。
がん保険はこちら
がんで入院や通院、所定の手術を受けた場合などにがんと闘うために必要な経済的備えとなる保険です。
すべての国民が加入している健康保険の保険給付では、さまざまな給付金を受け取ることができます。一方で民間の保険会社による生命保険や医療保険にも保険金や給付金があり、健康保険とは保障の範囲が異なります。
健康保険の保険給付だけでは不安という場合には、民間の生命保険や医療保険、がん保険などの加入を検討するとよいでしょう。
(2017年10月作成)
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