自分の親が訪問看護や訪問介護のお世話に…。はじめてのことに、戸惑うことも多いことでしょう。中でも、やはり気になるのが費用のことではないでしょうか。
費用について考える前に、まずは、訪問看護と訪問介護の違いから確認していきましょう。
親に介護が必要になったときに、在宅でお世話になる「訪問看護」と「訪問介護」。いったい、どのような違いがあるのでしょうか?
病気やケガによって継続して療養を受ける必要がある人の自宅に、病院・診療所や、訪問看護ステーションから、看護師や理学療法士、作業療法士などが赴き「医師の診療の補助」および「療養生活の世話」などを行うことです。
訪問看護の業務の一部を切り出して、ホームヘルパーが行うものです。訪問看護では、点滴や注射などの医療行為が行えますが、訪問介護では、食事のお手伝いや口腔内を清潔にするケア、入浴のお手伝いなど、実施できるケア内容が限られています。訪問介護は訪問看護と異なり、医療行為を行うことができないという大きな違いがあります。
訪問看護は、状況に応じて、公的介護保険と公的医療保険が適用されます。それぞれの利用条件を確認しておきましょう。
<訪問看護における公的介護保険の主な利用条件>
<訪問看護における公的医療保険の主な利用条件>
(特に重い病気の場合、要介護・要支援の認定を受けていても特例として利用できる場合がある)
公的介護保険と公的医療保険は、同時に利用することはできません。基本的に要介護や要支援の認定を受けている場合は、公的介護保険が優先されます。
訪問看護は、公的医療保険を利用する場合、週3日までの利用と制限があるため、それを超えると費用は自己負担になります。
はじめから訪問看護を自費で利用する場合は、要介護の度合いや症状の程度、病気の種類、年齢などは一切関係なく利用することができます。費用は訪問看護サービス会社によって異なってくるため、事前によく確認することが大切です。
民間の保険会社の「医療保険」を利用しようと思っているのであれば注意が必要です。入院の原因となった病気やケガの治療を目的とした往診であれば、通院給付金の対象になることがありますが、訪問看護では対象外となることが多いです。事前に適用条件をよく確認しておきましょう。
訪問介護を利用する場合、公的介護保険が適用になる場合でも、1ヵ月に利用できるサービスには金額の上限があります。それを超えた場合は自己負担になるため、民間の保険会社による「介護保険」を検討しておいたほうがよいかもしれません。
設定された要件を満たす「要介護状態」になった場合、一時金として一定額を受け取り、さらに一定期間、毎年介護年金として受け取ることができるものなどがあります。
訪問看護は、要支援や要介護の認定を受けている場合、基本的に公的介護保険が優先されます。それ以外の場合は、基本的に公的医療保険を利用することになります。
また、自費で訪問看護や訪問介護を利用する場合、民間の保険会社の「介護保険」を活用する手段もあります。給付条件は保険商品によって大きく異なりますので、事前によく確認しておきましょう。
(2016年8月作成)
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