生命保険は、保険金を受け取る人(受取人)によって保険金にかかる税金の種類と金額が異なります。そのため、受取人によっては、最終的に手元に残る保険金の金額が大きく変わる可能性があります。保険金は遺族の生活資金として使われることも多いため、保険金をどのくらい受け取れるのか改めて契約内容を確認し、かかる税金をふまえたうえで、自分と家族に適した受け取り方を考えてみましょう。
生命保険に加入する際には、その保険金の受取人として必ず誰かを指定します。受取人を誰にするかによって、保険金にかかる税金の種類が変わり、最終的に手元に残る保険金の額も変わってきます。
死亡保険金に税金がかかるパターンは、多くの場合次の3つとなります。
例)契約者:A(夫) 被保険者:A(夫) 受取人:B(妻や子)
この場合、受け取る保険金にかかる税金は「相続税」となります。保険金は遺された家族にとって重要な生活資金となるため、500万円×法定相続人の数が非課税となります。
▽計算式
死亡保険金額-500万円×法定相続人の数=課税対象の金額
保険金から非課税額を引き、残った金額が相続税の課税対象です。
例)契約者:A(夫) 被保険者:B(妻) 受取人:A(夫)
契約者と受取人が同じ人の場合、受け取る保険金は「一時所得」となるため、「所得税・住民税」の課税対象となります。
▽計算式
(死亡保険金額+配当金-払込保険料総額-特別控除50万円)×1/2=一時所得の課税金額
例)契約者:A(夫) 被保険者:B(妻) 受取人:C(子)
契約者と被保険者が異なり、契約者以外の人が保険金を受け取る保険金にかかる税金は、「贈与税」となります。死亡保険金額から、基礎控除額である110万円を引いた金額が、課税所得となります。
▽計算式
死亡保険金額-110万円(基礎控除)=課税所得
なお、贈与税の基礎控除は、1年間にもらった財産の合計額から差し引くものであり、一つの保険の死亡保険金以外にも個人から財産をもらった場合には、その合計額から110万円を差し引く必要があります。1年間にもらった財産の合計額が110万円以下の場合には、贈与税はかかりません。
3つのパターンのうち、税制上有利なのは(1)のパターンの相続税です。生命保険の非課税分に加え、葬儀費用なども非課税となります。さらに、相続する金額から基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)が差し引かれるため、大きな資産がなければ高額な税金を支払う必要がありません。
また、配偶者を受取人にすることで、配偶者控除(配偶者の法定相続分または、1億6,000万円までは非課税)を利用することができます(2016年5月現在)。
▽相続税の計算式
課税価格の合計額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
=課税遺産総額
保険金受取人に指定できる人には、次のような制限があります。このような制限をすることで、保険金が不正に支払われることを防いでいます。
【保険金受取人に指定できる人】
【二親等内の血族がいない場合】
三親等内の血族(叔父・叔母・甥・姪)を指定できる保険会社もあります。
【内縁関係、婚約者を指定したい場合】
基本的には血縁関係のある者が受取人となりますが、保険会社によっては内縁関係や婚約者であっても、一定の基準を満たす者であれば指定できることがあります。
【複数の人を指定する場合】
保険金受取人に指定できる人の範囲内で、複数の人を指定することも可能です(子供が複数いる場合など)。受取人を複数人指定する場合は、「誰に何%か」というように保険金の割合で指定します。
保険金の受取人は、保険会社が定める手続きを経ることにより、何度でも変更することが可能です。その場合、被保険者の承諾が必要です。受取人の承諾は必要ありません。また、遺言によっても保険金受取人を変更することができます。
ただし、保険金受取人を変更すれば、保険金を受け取る際の課税対象は変わりますので、留意する必要があります。
長い保険期間の中では保険金受取人を何度か見直すシーンがあるはずです。受け取る際に発生する税金のことも踏まえて、より適切な判断を心がけていきましょう。
(2016年5月作成)
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