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生命保険の告知義務と違反になるケース

生命保険に加入するときは、自分の健康状態や既往歴等を生命保険会社に伝える必要があります。これを「告知義務」と呼びますが、もし偽りの情報を告知した場合、それが故意でなくとも、保険金が支払われないことがあります。告知義務と告知義務違反となるケースについてご説明します。

生命保険の告知義務とは

生命保険を契約する場合、生命保険会社からの質問に対して「告知書」と呼ばれる書面を提出することがほとんどです。

なぜ提出する必要があるかというと、生命保険は多数の人たちが保険料を出しあって相互に保障する仕組みになっているからです。すでに健康状態がよくない人や危険度の高い職業に就いている人等が、健康状態のよい人や特に危険ではない職業の人と同条件で生命保険に加入すると、保険料負担の公平性が保たれなくなってしまいます。
そのため、契約前に職業や健康状態、既往歴等を告知することが義務づけられています。

生命保険会社や代理店の人に口頭で直接話しても、告知にはならないことを知っておきましょう。生命保険会社に告知書を提出するか、生命保険会社が指定した医師のみ告知を受領することができます。

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お客さまから正しい告知をいただくにあたって

告知書に記載する内容

告知書に記載する内容は生命保険会社や保険の種類・商品によって大きく異なりますが、主に次のような質問に回答します。

1.勤務先名、業種、仕事内容

被保険者の勤務先名、業種、仕事内容について

2.現在の健康状態

現在入院中もしくは病気やケガの治療中である、もしくは検査や治療をすすめられているなど

3.既往歴

過去数年以内に特定の病気にかかり、医師の診察・検査をうけ、治療・投薬をうけたことがあるかなど

4.障害の有無

身体に障害があるか(手・足の欠損・機能障害、背骨(脊柱)・視力・聴力・言語・そしゃく機能等)

5.妊娠の有無

女性の場合は妊娠の有無について

現在の健康状態、既往歴、障害の有無、妊娠の有無は「はい」「いいえ」で回答しますが、回答の内容によっては、保険契約ができない場合があります。

告知義務に違反した場合

「故意」または「重大な過失」によって、事実を記入しなかったり、事実とは異なることを告知した場合「告知義務違反」となり、発覚した場合は契約が解除されることがあります。契約が解除された場合、保険金・給付金等は支払われません。

通常、被保険者の責任開始日から2年以上経過していた場合、告知義務違反があっても契約が解除されることはありませんが、「現在の医療水準では治癒が困難もしくは死亡する危険が高い疾患の既往歴・現症」等について故意に告知しなかったなど、告知義務違反の内容が特に重大な場合は、詐欺による取り消しを理由として保険金・給付金を支払わないことがあります。

病気(持病)があっても保険に入れるの?

告知義務があることを知り「持病があるため、保険には入れない」と思い、生命保険への加入をあきらめる方もいるのではないでしょうか。保険商品の中には、持病があったり、健康状態が思わしくなかったりしても、加入できる保険もありますので検討してみましょう。

持病や既往症のある方向けの保険

まとめ

生命保険に加入する際は、基本的に告知義務があります。うっかり忘れていた場合も、告知義務違反になる可能性があるため注意が必要です。
しかし、持病がある場合でも、告知なしで制約つきの保障を受けられる保険もあるので、あきらめずに加入を検討してみましょう。

(2020年3月23日作成)

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