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猶予期間内に保険料を払い込まなかった場合は、保険の効力がなくなり保障がされない状態(=万が一の場合、保険金などが受け取れなくなってしまう)になってしまうこと。例えば、契約応当日が5月10日の月払契約の場合、猶予期間である6月30日までに5月分の保険料が支払われないと保険が失効してしまいます。「失効してしまったが保険を続けたい」という場合は保険契約の復活という手続きが必要になります。その場合は初めに保険に入るときのように、現在のご健康状態をお伝えいただくことになりますので、一度ご契約いただいた保険は失効してしまわないよう、保険料を口座引去りにしている場合は引去口座の残高にお気をつけください。
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