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金融ADR制度について

「金融ADR*制度」は、お客様が生命保険会社を含む金融機関との間で十分な話し合いをしても問題の解決がつかないようなケースにおいて、裁判ではなく中立・公正な第三者にかかわってもらいながら迅速・柔軟な解決を図るための制度です。
*ADR(Alternative Dispute Resolution):裁判外紛争解決手続
当社は、本制度に基づく指定紛争解決機関として金融庁から指定を受けた一般社団法人生命保険協会と紛争解決等業務に関する「手続実施基本契約」を締結し、個々の紛争解決に向けた対応を行っています。
一般社団法人生命保険協会が運営する「生命保険相談所」は、生命保険に関するさまざまなご相談、苦情、ご照会を受けています。一般社団法人生命保険協会では、「生命保険相談所」が苦情を受け付け、生命保険会社とご契約者等との間で十分に話し合いをしても問題の解決がつかない場合、中立・公正な立場から裁定(紛争解決支援)を行う「裁定審査会」を設置しています。
詳細は一般社団法人生命保険協会のホームページをご参照ください。
一般社団法人生命保険協会 生命保険相談所 ホームページ https://www.seiho.or.jp/contact/

生命保険協会における苦情・紛争解決手続きの流れ

STEP1 生命保険相談所における苦情解決手続き 苦情申出 情報提供・説明 相対交渉へのアドバイス 生命保険会社へ解決依頼 原則1カ月経過後も解決しない場合 STEP2 裁定審査会における紛争解決手続き

STEP2 裁定審査会における紛争解決手続き 裁定申立 適格性の審査 書面・事情聴取等による事実確認 審理 裁定 申立内容が認められない場合 和解案提示 不調 和解成立 手続き終了

STEP1 生命保険相談所における苦情解決手続き 苦情申出 情報提供・説明 相対交渉へのアドバイス 生命保険会社へ解決依頼 原則1カ月経過後も解決しない場合 STEP2 裁定審査会における紛争解決手続き

STEP2 裁定審査会における紛争解決手続き 裁定申立 適格性の審査 書面・事情聴取等による事実確認 審理 裁定 申立内容が認められない場合 和解案提示 不調 和解成立 手続き終了

審理の結果、事実確認の困難性などの理由から裁判等での解決が妥当であると判断した場合は、裁定手続きを途中で打ち切ることがあります。
申し立てに係る請求内容については、審理の結果、和解に至らなかった場合でもその旨の通知を受けた日から1カ月以内に訴訟を提起した場合、裁定審査会が申し立てを受け付けたときにさかのぼって時効が中断します。

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