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金融ADR制度について

ADR(Alternative Dispute Resolution:裁判外紛争解決手続)とは、身の回りで起こるトラブルを、裁判ではなく、中立・公正な第三者に関わってもらいながら柔軟な解決を図る手続きです。
(一社)生命保険協会は、お客様と生命保険会社との間の紛争の解決を図る、法律に基づき設置された指定ADR機関(指定紛争解決機関)です。当社は、(一社)生命保険協会との間で、紛争解決等業務に関する契約を締結しております。
(一社)生命保険協会が運営する「生命保険相談所」は、生命保険に関する様々なご相談、苦情、ご照会を受けています。また、全国各地に連絡所を設置し、こちらでもご相談に応じています。
なお、(一社)生命保険協会では、生命保険相談所が苦情を受け付け、生命保険会社とご契約者等との間で十分に話し合いをしても問題の解決がつかない場合、中立・公正な立場から裁定(紛争解決支援)を行う 「裁定審査会」 を設置しています。
詳細は(一社)生命保険協会のホームページをご参照ください。
(一社)生命保険協会 生命保険相談所 ホームページ https://www.seiho.or.jp/contact/

(一社)生命保険協会における苦情・紛争解決手続きの流れ

STEP1 生命保険相談所における苦情解決手続き 苦情申出 情報提供・説明 相対交渉へのアドバイス 生命保険会社へ解決依頼 原則1カ月経過後も解決しない場合 STEP2 裁定審査会における紛争解決手続き

STEP2 裁定審査会における紛争解決手続き 裁定申立 適格性の審査 書面・事情聴取等による事実確認 審理 裁定 申立内容が認められない場合 和解案提示 不調 和解成立 手続き終了

STEP1 生命保険相談所における苦情解決手続き 苦情申出 情報提供・説明 相対交渉へのアドバイス 生命保険会社へ解決依頼 原則1カ月経過後も解決しない場合 STEP2 裁定審査会における紛争解決手続き

STEP2 裁定審査会における紛争解決手続き 裁定申立 適格性の審査 書面・事情聴取等による事実確認 審理 裁定 申立内容が認められない場合 和解案提示 不調 和解成立 手続き終了

審理の結果、事実確認の困難性などの理由から裁判等での解決が妥当であると判断した場合は、裁定手続きを途中で打ち切ることがあります。

申し立てに係る請求内容については、審理の結果、和解に至らなかった場合でもその旨の通知を受けた日から1カ月以内に訴訟を提起した場合、裁定審査会が申し立てを受け付けたときにさかのぼって時効が中断します。

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