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などは保障の対象となりません。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
<EVER Prime>はお選びいただく保険料の払い方により異なります。
保障開始までのスケジュールは以下をご確認ください。
第1回目の保険料(1カ月分)より契約者の指定口座から自動振替される場合(個別取扱)
★契約日 | 申し込みおよび告知がともに完了した日(注)の属する月の翌月1日(この日の満年齢で保険料が決まります) |
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●保障の開始 | 申し込みおよび告知がともに完了したとき(一部の保障を除く*) |
●保険料振替日 | <月払>毎月27日 ※27日が金融機関休業日の場合は、翌営業日となります。 |
第1回目の保険料(1カ月分)より契約者の指定口座から自動振替される場合(個別取扱)
★契約日 | 申し込み・告知と第1回保険料の振替がともに完了した日(この日の満年齢で保険料が決まります) |
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●保障の開始 | 申し込み・告知と第1回保険料の振替がともに完了したとき(一部の保障を除く*) |
●保険料振替日 | <月払>毎月27日 ※27日が金融機関休業日の場合は、翌営業日となります。 |
<EVER Prime>の解約払戻金について
保険料のお支払い方法として、ご指定いただいた民間金融機関口座および、郵便局口座からの振替によるお支払いのほか、一部商品についてはクレジットカードでのお支払いも可能です。
【ご利用可能なクレジットカード会社】
下記クレジットカード(提携カード含む)
JCB、アメリカン・エキスプレス(アメックス)、VISA、MASTER
契約のお引き受けが可能かどうかは、アフラックで他の病歴同様、書面審査をさせていただいております。お手数ですが、申込書の告知欄に、お客様の健康状態と妊娠に関する告知をご記入いただきますようお願いいたします。
生まれる前からのご契約はできません。出生後にご加入いただきますようお願いいたします。
病気・ケガでの入院は、それぞれ1回の入院につき最高60日(120日型の場合は120日)まで、通算では1,095日まで保障いたします。
退院した翌日からその日を含めて180日以内に再入院した場合は、同一の病気(同一の不慮の事故)であるか否かにかかわらず、「1回の入院」とみなします。
ご請求時点ですでにお支払いしている入院給付金があるときは、通算した入院日数からすでにお支払いしている日数を差し引いて入院給付金をお支払いします。
<EVER Prime>の手術給付金は、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術を対象としています。
ただし、「傷の処置(創傷処理、デブリードマン)」「切開術(皮膚、鼓膜)」「抜歯」などは対象となりません。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
治療を直接の目的とした公的医療保険が適用となる手術*を受けた場合は、当社が定める倍率による手術給付金をお支払いいたします。
<EVER Prime>の放射線治療給付金は、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療(電磁波温熱療法を含みます)を受けた場合に対象となります。ただし、血液照射、放射線薬剤の内服、坐薬、点滴注射などによる投与や先進医療に該当する場合は除きます。また、放射線照射の方法については、体外照射・組織内照射・腔内照射の場合に限ります。
なお、放射線治療・電磁波温熱療法を複数回受けた場合は、それぞれにつき施術の開始日から60日に1回のお支払いとなります。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
疾病入院給付金・災害入院給付金が支払われる入院、手術給付金が支払われる手術、または放射線治療給付金が支払われる放射線治療の原因となった病気やケガの治療を目的とする通院をした場合、お支払いいたします(往診を含みます)。
お支払い対象期間は、入院開始の前日、手術または放射線治療を受けた日からさかのぼって60日以内、および退院日の翌日、手術または放射線治療を受けた日の翌日から120日以内となります*。なお、1回の入院とみなされる複数回の入院をした場合、最初の入院前60日から最終の入院の退院後120日までの期間をお支払い対象期間とします。
保障いたします(上記の病名は例であり、ここに例示されている病名だけが保障対象ではありません)。ただし、正常分娩はお支払いの対象になりません。また、女性特有の病気に手厚い<医療保険 レディース EVER Prime>もございます。
保障いたします。また、<EVER Prime>の上乗せ保障として<三大疾病一時金特約>をプラスすることができます。その他、三大疾病で所定の状態になった場合、以後の保険料が免除される<三大疾病保険料払込免除特約>もあります。
お支払いの対象となる「就労困難状態A」とは、被保険者が病気またはケガなどにより、以下の(1)入院または(2)在宅療養(a)(b)(c)のいずれかに該当する状態をいいます(精神障害や妊娠・出産などを原因とする場合を除きます)。
被保険者が「就労困難状態A」に該当したか否かは、当社所定の診断書等を用いて医師が証明した内容を確認して判断します。それまでに従事していた仕事ができるかどうかで判断するものではありません。
(1)入院 | 医師による治療が必要であり、かつ自宅などでの治療が困難なため、 約款に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること |
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(2)在宅療養 |
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お支払いの対象となる「就労困難状態B」とは、被保険者が所定の精神疾患により、以下の(1)(2)(3)のいずれかに該当する状態をいいます。
被保険者が「就労困難状態B」に該当したか否かは、当社所定の診断書等を用いて医師が証明した内容を確認して判断します。それまでに従事していた仕事ができるかどうかで判断するものではありません。
(1) | 医師による治療が必要であり、かつ自宅などでの治療が困難なため、 約款に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること |
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(2) | 国民年金法で定める障害等級1級または2級に認定された状態 |
(3) | 精神保健及び精神障碍者福祉に関する法律に定める障害等級1級または2級に認定された状態 |
「所定の要介護状態」とは、つぎの(1)(2)(3)のいずれかに該当したときをいいます。
(1)公的介護保険制度にもとづく要介護2以上の状態*に該当していると認定されたとき
(2)日常生活動作における要介護状態が180日以上継続したとき
(3)認知症による要介護状態が90日以上継続したとき
日常生活動作における要介護状態とは以下のとおりです。
「日常生活動作における要介護状態」とは、つぎの(1)および(2)のすべてに該当し、かつ、他人の介護を要する状態をいいます。
(1) |
右記の(a)および(b)のうち、いずれか1項目以上について、「全介助を要する状態」であること
(a)寝返り (b)歩行 |
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(2) |
右記の(a)(b)(c)(d)のうち、いずれか2項目以上について、「一部介助を要する状態」または「全介助を要する状態」であること
(a)衣服の着脱 (b)入浴 (c)食物の摂取 (d)排泄 |
認知症による要介護状態とは、器質性認知症と診断され、意識障害のない状態において見当識障害がある状態をいいます。
「器質性認知症」とは、つぎの(1)(2)両方に該当する所定の認知症をいいます。
「見当識障害」とは、つぎの(1)(2)(3)のいずれかに該当することをいいます。
海外での入院も保障の対象となります。
ただし、医療法に定める日本国内にある病院、または患者を収容する施設を有する診療所と同等の医療施設での入院が対象です。また、当社所定の入院証明書(英語版)の提出も必要となります。
なお、お問い合わせ先・給付金振込口座は国内に限らせていただいています。
請求書類の郵送先については、こちらをご確認ください。
<EVER Prime>の主契約の通院給付金は、入院・手術・放射線治療の前後の病気・ケガの治療を目的とする通院が保障の対象となります。通院のみで保障がある特約は、68歳まで検討可能な<ケガの特約>となり主契約の通院給付金とは支払事由が異なります。保険期間中に不慮の事故によるケガによって180日以内に通院をしたとき、同一の不慮の事故による通院について、30日(特約を継続したすべての保険期間を通じ通算180日)が支払限度となります。このほか、<ケガの特約>には特定損傷給付金の保障があります。
<EVER Prime>には死亡保険金はありません。
医療保障に加えて、万が一のときの保障をご希望の方は、<終身特約>をプラスしてお申し込みいただくことができます。
例えば[60歳半額タイプ]や[60歳払済タイプ]の場合、<EVER Prime>の保険料が半額または払済(払込終了)となるのは、満60歳の誕生日以降に到来する年単位の契約応当日以後の保険料となります。
満60歳の誕生日を迎えた日から保険料が変更にはなりませんのでご注意ください。
<総合先進医療特約>
<EVER Prime>の保険料払込期間満了後は、特約のみの保険料をお払い込みいただき、特約の保険期間は10年で自動更新され継続できます。その場合、特約の保険料の払い方は、年払のみとなります(月払・半年払でご契約の場合、別途払い方変更が必要となります)。ただし、特約保険料が当社の定める条件を満たすときは、お申し出により月払または半年払への変更が可能です。
<ケガの特約>
<EVER Prime>の保険料払込期間満了後は、特約のみの保険料をお払い込みいただき、最長70歳まで継続できます。その場合、特約の保険料の払い方は、年払のみとなります(月払・半年払でご契約の場合、別途払い方変更が必要となります)。ただし、特約保険料が当社の定める条件を満たすときは、お申し出により月払または半年払への変更が可能です。
つぎの免除事由に該当した場合は、その後の主契約および特約の保険料のお払い込みを免除いたします。
両方にご加入いただくことをおすすめしております。
がん保険は、「がん」に特化した保険です。「がん」と診断確定された場合に一時金や、入院給付金、手術治療給付金などが支払われます。
当社の医療保険では入院日数に制限がありますが、「がん」は繰り返し入院したり、再発をする場合もあるため、がん保険の入院日数には制限がないなど、がんに手厚い保障内容となっています。